○富岡町立小中学校体育施設の開放に関する条例施行規則
| (昭和57年12月25日教育委員会規則第4号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町立小中学校体育施設の開放に関する条例(昭和57年富岡町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理指導員の設置)
第2条 教育委員会は、施設の開放に伴う管理及び指導に当たらせるため管理指導員を置く。
2 管理指導員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 使用団体の責任者
(2) スポーツ推進委員
(3) 教育委員会が指定した者
(管理指導員の職務)
第3条 管理指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 開放施設の鍵を保管し、体育施設の使用について指導助言等を行う。
(2) 施設利用までに施設利用許可書(第1号様式)の提示を求めて確認する。
(3) 
条例及び規則に違反する行為があった場合、施設の利用を禁止する。
(4) その他施設の利用状況等を教育委員会に報告する。
(施設開放の日時)
第4条 施設開放の日時は、年間を通じて別表のとおり行う。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する日は利用を禁止する。
(1) 施設の管理及び整備等のために教育委員会が必要と認める日
(2) 開放校の学校行事等で施設の開放ができない日
(3) その他利用の禁止を必要とする日
(利用の手続き等)
第5条 開放施設を利用する者は、学校施設利用許可申請書(第2号様式)により、学校長の意見を聴し、原則として利用日の1ヵ月前から7日前までの間に申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可書の提示)
第6条 開放施設を利用しようとするときは、学校施設利用許可書を管理指導員に提出し、管理指導員の指示に従って、施設設備の借用を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 開放施設の利用者並びに入場者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 管理指導員の指示に従うこと。
(2) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 火災発生の防止及び、危険、事故、破損の防止に努めること。
(4) 屋内運動場では、屋内運動場専用の靴を着用すること。
(5) 施設の利用権を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 利用者は、施設利用を中止又は終了したとき、直ちに清掃して原状に復すること。
(7) 利用者は、許可を受けた時間内に入場並びに退出すること。
(8) その他、教育長の指示する事項
(利用の中止)
第8条 次の各号に該当するときは、その利用を中止する。
(1) 学校施設及び附帯設備、備品、用具等を破損するおそれのあるとき。
(2) 公安、風俗、その他公益を乱すおそれのあるとき。
(3) 利用目的が著しく異なるとき。
(4) 前条の遵守事項を怠ったとき。
(5) その他教育委員会において、その利用が不適当と認められるとき。
(利用の取消し)
第9条 次の各号に該当するときは、その利用を取り消すことができる。
(1) 学校の都合により、施設の開放ができなくなったとき。
(2) 利用を許可された日時が、事故及び不可抗力等で利用ができなくなったとき。
(使用料の免除)
第10条 
条例第8条第2項の規定に基づく使用料の免除は、次の場合に適用する。
[条例第8条第2項]
(1) 町(町の機関を含む。)が主催する大会、事業等に利用するとき。
(2) 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会が主催して行う行事又は事業に利用するとき。
(3) 町内のアマチュアスポーツ団体が、町民を対象として指導育成するための競技会・講習会等を行うために利用する場合で、教育長が特に必要があると認めたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に公益上必要があると認めたとき。
(委任事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校施設開放の運営に関し、必要なものは、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(平成16年1月26日教委規則第1号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月25日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月27日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
							
| 開放施設 | 開放日 | 開放する時間 | 
| 運動場 | 毎日 | 学校の授業等に支障がなく教育委員会が認める時間 | 
| 屋内運動場 | 毎日 | 学校の授業等に支障がなく教育委員会が認める時間 | 
