○富岡町野外活動センター条例施行規則
(昭和63年2月25日教育委員会規則第1号)
改正
平成10年3月25日教育委員会規則第2号
平成12年2月24日教育委員会規則第5号
平成17年6月26日教育委員会規則第5号
平成18年1月16日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町野外活動センター条例(昭和62年富岡町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続等)
第2条  条例第6条第1項の規定による野外活動センターの施設及びその付属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)までに野外活動センター使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、口頭により申請をすることができる。
(1) 施設等の使用がフィールドのみの使用(宿泊をともなう使用である場合を除く。)である場合
(2) 休憩施設の使用である場合
2 教育長は、野外活動センターの使用を許可したときは、野外活動センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、前項ただし書きの規定による許可については、野外活動センター使用券(第3号様式)の交付をもって許可書の交付に代えるものとする。
(許可事項の変更の手続等)
第3条 野外活動センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、その変更の内容を記載した申請書を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、前条第2項の規定により交付を受けた許可書を添えなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による許可をした場合に準用する。
(許可書の携帯等)
第4条 使用者は、野外活動センターを使用するときは、許可書を携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の還付及びその手続)
第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付するものとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなった場合 全額
(2) 使用者が使用開始前7日までに使用の取り消しを申し出た場合 半額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、野外活動センター使用料還付申請書(第4号様式)に許可書を添えて、教育長に提出しなければならない。
(使用料の減免及びその手続)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町(町の機関を含む。次号において同じ。)が主催して行う野外活動に使用する場合 全額
(2) 町が共催して行う全町的な規模以上の野外活動に使用する場合 全額
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が特に公益上必要があると認めた場合 教育長の認めた額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、野外活動センター使用料減免申請書(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。
(指定管理者による手続き等)
第7条  条例第13条第1項の規定により、野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定中「教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
2  条例第13条第1項の規定により、野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第1号様式から第2号-1まで、第4号様式及び第5号様式中「富岡町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、野外活動センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 野外活動センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 野外活動センターにおける清潔及び整頓を保持すること。
(3) 野外活動センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員が指示する事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、野外活動センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月24日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
(規則の廃止)
3 富岡町野外活動センター組織規則(昭和63年富岡町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成17年6月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年1月16日教育委員会規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
野外活動センター使用許可申請書

第1号―1様式(第3条関係)
野外活動センター使用変更許可申請書

第2号様式(第2条関係)
野外活動センター使用許可書

第2号―1様式(第3条関係)
野外活動センター使用変更許可書

第3号様式(第2条関係)
野外活動センター使用券

第4号様式(第5条関係)
野外活動センター使用料還付申請書

第5号様式(第6条関係)
野外活動センター使用料減免申請書