○富岡町一般競争入札実施要領
(平成7年2月13日7総第185号)
改正
平成19年3月27日要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、富岡町が発注する設計金額が24億3,000万円以上の建設工事に係る一般競争入札の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 一般競争入札に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げる事項を含めてその都度定めるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和61年富岡町要綱第22号)第11条の規定に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(入札の公告等)
第3条 総務課長は、公告の内容について町長の決裁を受け、施行令第167条の6及び規則第112条の規定に基づき公告するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第4条 対象工事を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)は、入札参加希望者に対し、富岡町工事請負契約約款、入札心得、図面、仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)を閲覧させるものとする。
2 入札参加希望者は、設計図書等について、一般競争入札設計図書等に関する質問書(様式第1号)を工事担当課長に提出することができる。
3 工事担当課長は、前項の規定により提出された質問書について一般競争入札設計図書等に関する回答書(様式第2号)により回答するとともに、当該質問書及び回答書を設計図書等の閲覧場所において閲覧に供するものとする。
(申請書作成説明会等)
第5条 対象工事が大規模構造物の工事又は特殊な作業条件下の工事等であって、高度な施行技術を必要とするもの(以下「大規模構造物の工事等」という。)等である場合には、工事担当課長は、必要により申請書作成説明会を実施するものとし、特に必要があると認めるときは現場説明会を実施するものとする。
(入札参加資格確認申請)
第6条 対象工事の入札参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)及び公告した入札参加資格を確認できる書類(以下「確認資料」という。)を公告した提出期限までに総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された申請書及び確認資料は、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 提出期限以降における差替え及び再提出は認めないこと。
(2) 作成に係る費用は申請者の負担とすること。
(3)  申請書及び確認資料は返却及び公表を行わず他の用途には使用しないこと。
(施工計画技術審査会の審査)
第7条 対象工事が大規模構造物の工事等である場合には、総務課長は申請書及び確認資料について確認した上で、施工計画技術審査会(以下「技術審査会」という。)に施工計画の適否についての審査を求めるものとする。
2 技術審査会は、大規模構造物の工事等である工事ごとに工事担当課長が設置する。
3 技術審査会は、会長及び会長の指名する職員をもって組織する。
4 技術審査会の会長は、副町長をもって充てる。
5 技術審査会は、特に必要と認めるときは申請者から確認資料の内容について説明を求めることができるものとする。
(一般競争入札資格参加者資格審査委員会)
第8条 入札参加資格の有無を調査審議するため、一般競争入札参加者資格審査委員会(以下「資格委員会」という。)を置く。
2 資格委員会は、会長及び会長の指名する職員をもって組織する。
3 会長は、副町長をもってこれに充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
6 資格委員会は、必要の都度、会長が招集しその会議は非公開とする。
7 資格委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 資格委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
9 会長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。
10 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(入札参加資格の確認)
第9条 総務課長は、申請書及び確認資料を受理したときは、次の手続きにより入札参加資格の確認を行うものとする。
(1) 総務課長は、受理した申請書及び確認資料に基づき、一般競争入札参加資格確認等一覧表(様式第4号。以下「一覧表」という。)を作成し、資格審査委員会に対し入札参加資格の有無について確認を求めるものとする。この場合において、当該工事が第7条の規定による審査を受けたものであるときは、技術審査会での審査結果を一覧表に記載するものとする。
(2) 総務課長は、前号の規定による確認の結果に基づき入札参加資格の有無について町長の認定を受け、一般競争入札参加資格確認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第10条 入札参加資格がないと認められた者は、総務課長に対しその理由について書面により説明を求めることができるものとする。
2 総務課長は、書面により回答を行うものとする。この場合において前項の規定により説明を求めた者に入札参加資格があると認める場合には、改めてこの要領に定める審査の手続きを経て、入札参加資格がないと認める旨の通知を取り消す旨の通知及び入札参加資格があると認める旨の通知を併せて行うものとする。
(入札の執行)
第11条 入札を執行する者は、入札の執行に先立ち入札参加資格があることを確認した一般競争入札参加資格確認通知書を入札参加者に提示させるものとする。
2 入札を執行する者は、第1回の入札に際し第1回の入札書に記載される入札金額に対応した見積内訳書(数量、単価、金額等を明らかにしたものに限る。)の提示を求め、当該工事の積算内容を把握している責任者が確認の後、返却するものとする。
附 則
この要領は、平成7年7月1日から施行し、同日以後起工の伺いを行う建設工事について適用する。
附 則(平成19年3月27日要領第3号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
一般競争入札設計図書等に関する質問書

様式第2号(第4条関係)
一般競争入札設計図書等に関する回答書

様式第3号(第6条、第7条、第9条関係)
一般競争入札参加資格確認申請書

様式第4号(第9条関係)
一般競争入札参加資格確認等一覧表
(その1) 一般競争入札参加資格確認等一覧表(単位発注用)

(その2) 一般競争入札参加資格確認等一覧表(特定建設工事共同企業体発注用)

様式第5号(第9条、第11条関係)
一般競争入札参加資格確認通知書