○富岡町国民健康保険税減免規則
(平成22年3月17日規則第6号)
改正
令和2年4月16日規則第12号
令和5年11月15日規則第20号
令和6年12月27日規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年条例第2号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の範囲)
第2条 条例第25条第1号の規則で定める者は、国民健康保険税の納税義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が別表に掲げる減免事由のいずれかに該当する世帯の国民健康保険税の納税義務者(その世帯の生活が著しく困難な世帯で、利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず国民健康保険税の負担能力に欠けると認められる場合に限る。)とする。
(減免割合及び額)
第3条 第2条に該当する者の国民健康保険税の減免割合は、別表のとおりとする。
2 条例第25条第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の国民健康保険税の減免割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 所得割 100分の100
(2) 均等割 100分の50
(3) 平等割 (旧被扶養者のみで構成されている世帯に限る。) 100分の50
3 前2項の規定により国民健康保険税を減免する場合において減免する額は、未到来の納期の税額に限り、既に納付されている税額については、減免しない。
(申請手続)
第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式)を納期限前7日までに減免を必要とする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(減免等の決定通知等)
第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合には、当該納税義務者の減免に係る事由を調査した後減免額等を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知しなければならない。不承認の場合も同様とする。
(減免事由消滅申告)
第6条 前条の規定により減免を受けた者は、その減免事由が消滅した場合には、ただちにその旨を記載した国民健康保険税減免事由消滅申告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(徴収簿等の整理)
第7条 税務課長は、第5条の規定による国民健康保険税減免決定通知書を発したとき及び前条の規定により国民健康保険税減免事由消滅申告書の提出があったときには、ただちに国民健康保険税の徴収に係る諸帳簿に記載して整理しなければならない。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表
減免事由減免割合
1 町民税の減免を受けている者      所得割 100分の100
2 火災、その他の災害により資産に被害を受け
たとき
全焼、 全壊
      所得割 100分の100
上記以外のもの
      所得割 100分の50
3 廃業、失業等の理由により当該年の所得(所
得税法の規定による非課税所得を含む。)が前年
の所得の2分の1以下に減じると見込まれるとき
前年の所得額が180万円以下の者
      所得割 100分の100
上記以外のもの
      所得割 100分の50
4 国民健康保険法第59条に該当する者          100分の100
5 前各号のほか、特別の事情があるとき町長の認める割合
附 則(令和2年4月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第18号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
国民健康保険税減免申請書

第2号様式(第5条関係)
国民健康保険税減免決定通知書

第3号様式(第6条関係)
国民健康保険税減免事由消滅申告書