○富岡町開発事業計画にかかる埋蔵文化財取扱事前協議要綱
(平成21年7月24日教育委員会要綱第1号)
改正
平成27年4月24日教育委員会要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第14号の規定に基づき、富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が富岡町の区域内における土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を調査保存し、かつ活用を図るため、開発事業用地における埋蔵文化財の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 富岡町の区域内で開発事業計画を実施する者(以下「事業者」という。)は、開発計画を立案し、又は策定した早い時点でその開発区域内における埋蔵文化財の有無について、埋蔵文化財事前確認協議書(様式第1号)に関係図書を添付し、教育委員会へ提出しなければならない。
埋蔵文化財事前確認協議書

(範囲の確認及び立会い)
第3条 教育委員会は、前条による協議書及び関係図書に基づき、開発対象区域において、事業者立会いのもとに踏査し、その範囲を確認するものとする。
(台帳等の照合)
第4条 教育委員会は、前条による踏査の結果に基づき備付けの富岡町埋蔵文化財台帳及び富岡町埋蔵文化財分布図により照合し、あらかじめ埋蔵文化財の有無について確認するものとする。
(試掘調査)
第5条 教育委員会は、第3条で確認した開発対象区域については、原則として試掘調査を行うものとする。ただし、当該開発対象区域内において、既に文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び他の法令等による調査が実施された区域及び開墾等で著しく地形が変化し、埋蔵文化財の包蔵の可能性が乏しいと認められる区域についてはこの限りでない。
(結果の回答)
第6条 教育委員会は、試掘調査等の結果を踏まえ、埋蔵文化財事前協議回答書(様式第2号)により事業者に回答するものとする。
埋蔵文化財事前協議回答書

(事業者の協力)
第7条 第5条で定める試掘調査に係る経費は、原則として教育委員会が負担する。ただし、特別な事由が生じたことにより教育委員会において経費を負担できない場合は、文化財保護法第99条第3項の規定に基づき、事業者に対して経費の全額又は一部について協力を求めることができる。
(遺跡等の取扱い)
第8条 教育委員会は、開発対象区域内に遺跡等の埋蔵文化財の包蔵が明らかになった場合には、次の序列により事業者と協議するものとする。
(1) 埋蔵文化財包蔵地を事業計画地から除外する。
(2) 埋蔵文化財包蔵地を事業計画地に含む場合には、計画、設計変更等によって保存する。
(3) 埋蔵文化財包蔵地を事業計画地から除外できない場合には、記録保存のために定められた届出を経て着工前に発掘調査する。
(協定書の作成)
第9条 教育委員会は、前条に基づき協議した結果、事業者が同条第3号による開発行為を行うことが確定した場合には、埋蔵文化財の発掘に係る基本事項及び取扱い事項を定めた協定書を作成し、締結するものとする。
(試掘等を行わない場合における埋蔵文化財の取扱)
第10条 教育委員会が、埋蔵文化財の包蔵の可能性が低いと認めた開発対象区域から新たに遺跡等の埋蔵文化財が発見された場合には、事業者は開発行為を一時中止するとともに、現状を変更することなく、かつ遅滞なく、その旨を教育委員会に報告し指示を受けるものとする。
(適用事業者)
第11条 この要綱に定める事前協議の対象となる事業者については、公共、又は民間を問わずすべての団体とする。ただし、個人が行う宅地造成等についても周知の遺跡の範囲であることが明らかな場合、又は周知の遺跡に隣接する地域にあっては事前協議の対象とすることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月24日教育委員会要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。