○富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業の保留地処分規則
(平成21年9月1日規則第14号)
改正
平成21年10月26日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業施行に関する条例(平成7年条例第14号) 第29条の規定に基づき、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(公売の公告)
第2条 富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業施行者富岡町代表者富岡町長(以下「町長」という。) は、抽選により保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、その抽選期日から起算して15日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選参加申込み受付期間及び場所
(3) 抽選の日時及び場所
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 処分代金の納入方法及び時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、抽選に関し必要な事項
(申込みの制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選による保留地処分の抽選に申込みをすることができない。
(1) 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 他者の抽選の参加を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
(4) その他町長が抽選に参加させることが不適当と認めた者
2 町長は、前項に定めるもののほか別に抽選による保留地処分の申込みの制限をすることができる。
(抽選参加の申込み等)
第4条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、申込みは1人1画地とする。
様式第1号(第4条関係)

2 町長は、前項の申込みがあったときは、当該抽選参加申込書の審査及び必要な調査を行い、適当と認めるときは申込者に抽選通知書(様式第2号)を交付する。
様式第2号(第4条関係)

(抽選の方法)
第5条 抽選は、抽選者又はその委任を受けた代理人が所定の日時及び場所において公開で行なうものとし、次の順序により行なう。
(1) 抽選の順序を決定するための抽選
(2) 当選者を決定するための抽選
2 第1項に規定する代理人が抽選に参加するときは、抽選前に委任状(様式第3号)を提出しなければならない。
様式第3号(第6条関係)

3 抽選は、1画地ごとに1人1回とし、同一画地の抽選者は同時に他の抽選者の代理人となることはできない。
4 町長は、抽選に際して妨害又は秩序を乱す行為をした者に対して退場を命じ、又は抽選から除外することができる。
(抽選の中止)
第6条 町長は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難と認めるときは、当該抽選を中止し、若しくは延期し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選者が損害を受けても、町は補償の責めを負わない。
(抽選の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する抽選行為は、無効とする。
(1) 1回の抽選において故意に2回以上のくじを引いたとき。
(2) 1画地の抽選で、同時に2人以上の代理人となった者が、くじを引いたとき。
(3) その他抽選に関する条件に違反したとき。
(当選者)
第8条 町長は、第5条の規定により行なった抽選をもって当選者を決定する。ただし、第4条の規定による抽選者が1区画1人の場合は、その者を当選者とする。
(補欠者)
第9条 町長は、前条の当選者のほか、補欠者1人を決定し、当選者が契約を締結しないときは補欠者を当選者とする。
(当選者の決定通知)
第10条 町長は、当選者を決定したときは、保留地売却決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
様式第4号(第10条関係)

(契約の締結)
第11条 当選者は、前条に規定する保留地売却決定通知書で指定する日までに保留地売買契約書(様式第5号)により契約を締結しなければならない。
様式第5号(第11条関係)

2 当選者が前項の期間内に契約の締結をしないときは、町長は当選者の決定を取り消すことができる。
(契約保証金)
第12条 当選者は、前条に規定する契約を締結するときは、契約保証金として、契約金額の100分の10以上の金額を契約締結の日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国、地方公共団体又はその他公共団体(以下「公共団体等」という。) の場合は契約保証金を免除することができる。
3 契約保証金には、利子を付さない。
4 契約保証金は、契約代金完納後還付するものとする。ただし、契約保証金を契約代金の一部に充当する場合は、この限りでない。
5 町長は、契約予定者が第1項の契約保証金を納付しないときは、保留地の売却決定を取り消すことができる。
6 第18条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は町に帰属するものとする。
(契約代金の納付)
第13条 第11条の規定により保留地売買契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、町長が指定する日までに契約代金を納付しなければならない。
2 契約の相手方が公共団体等であるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を延長することができる。
(保留地の使用)
第14条 契約者は、契約代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。
(保留地の引渡し)
第15条 保留地の引渡しは、契約代金の完納後速やかに当該保留地の所在地において行なうものとし、引渡しの期日は、土地引渡通知書(様式第6号)により契約者に通知するものとする。
様式第6号(第15条関係)

(所有権移転の時期及び登記)
第16条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。) 第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分公告の日」という。) 以前において、契約代金が完納された者については、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていない者については、契約代金が完納された日の翌日とする
(2) 換地処分の公告の翌日以後において契約を締結した者については、契約代金が完納された日の翌日とする
2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に町長が行なうものとする。
3 前項に規定する登記の費用は、契約者の負担とする。
(地積の増減)
第17条 換地処分公告の日以前に契約した保留地に、法第103条第1項に規定する換地処分による地積に増減があったときは、増減した地積に応じ、保留地売買契約の単価により清算するものとする。
2 前項の規定により、還付する契約代金には、利子を付さない。
(契約の解除)
第18条 町長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 町長が、第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は町に帰属するものとする。
3 町長は、第1項の規定により契約を解除したときは、保留地売買契約解除通知書(様式第7号)により契約者に通知するものとする。
様式第7号(第18条関係)

4 前項の規定により通知を受けた契約者は、町長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して町長に引き渡さなければならない。
5 町長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、契約代金として受領している金額から契約保証金に相当する額を控除した額を契約者に還付する。
6 前項の還付金には、利子を付さない。
(権利譲渡等の制限)
第19条 契約者は、契約締結後から第16条第2項に規定する所有権移転登記が完了するまでは、この契約により保有する権利を譲渡し、又は転貸することができない。ただし、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の承認を受けようとする者は、契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)及び譲受人の連署による権利譲渡承認申請書(様式第8号)及び誓約書(様式第9号)を町長に申請しなければならない。
様式第8号(第19条関係)

様式第9号(第19条関係)

3 町長は、権利の譲渡又は、転貸を承認するときは、権利譲渡承認書(様式第10号)を申請人に交付する。
様式第10号(第19条関係)

(住所等の変更届出)
第20条 契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)は、契約締結後から第16条第2項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することになったときは、町長に遅滞なく住所等変更届(様式第11号)を提出しなければならない。
様式第11号(第20条関係)

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。
(随意契約)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは保留地を随意契約の方法により処分することができる。
(1) 抽選により処分することが適当でないと認めるとき。
(2) 規則第2条の規定による公売の公告及び抽選に付されたものであって、その当選者が決定していないとき。
(3) 公共団体等が公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(4) その他特別な事情があると認めるとき。
2 随意契約により保留地を買受けしようとする者は、保留地買受申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
様式第12号(第21条関係)

3 随意契約で契約を締結する場合は、第8条から前条までの規定を準用する。この場合において、第8条から第12条までの規定中「当選者」とあるのを「随意契約者」と読み替えるものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。