○富岡町障害児通所給付費等支給事務実施要綱
| (平成25年4月1日要綱第16号) | 
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(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(通所給付費の支給の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(通所給付費の支給決定の通知等)
第3条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとするとともに、通所受給者証(様式第9号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定に基づき、医療型児童発達支援に係る支給決定を受けた者に対しては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を併せて交付するものとする。
(通所給付決定の変更申請)
第4条 省令第18条の21第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(通所給付決定変更の通知)
第5条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消)
第6条 省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、通所給付決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第2項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
2 前項の申請書には、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)及び障害児支援利用計画案を添付しなければならないものとする。
3 町長は第1項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により支給の決定を受けた者が、障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。
5 町長は、法第6条の2第8項の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
6 省令第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第12条 法第24条の27第2項の規定により町が定める特例障害児相談支援給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第36号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第23号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
