○東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による被災者に対する富岡町保育料保護者負担金助成金交付要綱
(平成24年3月15日要綱第3号)
改正
平成25年6月3日要綱第19号
平成27年3月25日要綱第26号
令和2年1月27日告示第3号
令和7年8月1日教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者に対し、富岡町保育料保護者負担金助成金(以下、「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 保育所等 別表第1に定める施設をいう。
(2) 保育料等 保育所等の運営に要する保育料(一時預かり保育料を含む。)をいう。
(3) 未就学児童 0歳から2歳までの児童をいう。
(4) 保護者 未就学児童の父又は母若しくは当該児童の生計を維持している扶養義務者をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象となる未就学児童は、富岡町に住民登録がある者とする。
2 助成金を受けることができる者は、前項に規定する富岡町に住民登録がある未就学児童の保護者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、保護者が納付した保育料等の総額とする。ただし、年度内に保育料等が納入されていない場合は、交付しないものとする。
2 助成金の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額を上限とする。
(1) 住民税課税世帯  52,000円
(2) 住民税非課税世帯 10,000円
(児童の入所状況報告)
第5条 助成金の交付を受けようとする保護者は、町長が別に定める日までに保育所等入所状況報告書(様式第1号)により、児童の入所状況を報告しなければならない。
(助成金の交付申請及び請求)
第6条 前条の報告書を提出した保護者は、3月31日までに、保育料災害助成金申請・請求書及び交付決定通知書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、4月1日から9月30日までを上期分、10月1日から3月31日までを下期分として請求することができる。
(1) 保育所等に入所していることを証する書類
(2) 保育を必要とする条件に該当していることを証する書類
(3) 課税(非課税)証明書
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、交付の可否を決定し、保育料災害助成金申請・請求書及び交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 助成金は、交付決定を通知した日より30日以内に支給する。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、受給者が虚偽の申立等により助成金の交付を受けたと認められたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿の整備)
第9条 町長は、助成金に係る申請書綴及び支給台帳を備えなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月3日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月25日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月27日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和7年8月1日教育委員会告示第2号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分対象施設
対象となる保育所等認可保育所(園)
認可外保育所(園)
1日において、6時間以上開所している託児所等
その他町長が認めるもの
様式第1号(第5条関係)
入所・入園状況調査票

様式第2号(第6条関係)
保育料災害助成金申請・請求書及び交付決定通知書