○富岡町事業再開支援事業補助金交付要綱
| (平成26年1月6日要綱第5号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の発展と産業の復興を図るため、町内で事業再開する事業者に対し、事業再開する経費の一部について、富岡町補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項若しくは第5項又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項若しくは第3項に規定する中小企業者及び小規模企業者並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(2) 事業所 事務所、工場、店舗、作業場、原材料置場その他前条に規定する補助金の目的の範囲内で町長が必要と認める施設をいう。(他の事業者に貸与することを目的とするものは除く。)
(3) 設備 別表1すべてに該当するものをいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、平成23年3月11日に町内において事業を行っていた事業者であって、町内において事業を再開する者又は事業の再開後に設備投資を行う者とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者
(2) 富岡町暴力団排除条例(平成26年条例第2号)第2条第1項第1号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業者
(3) 町税等の滞納がある者
(4) 過去に「富岡町被災事業者等再開支援事業補助金」の交付を受けている者
(5) 平成29年度以降に当該補助金の交付を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)、補助額は別表2及び次の各項のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
3 補助対象経費について、他の団体等の補助を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引いた額を対象とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は富岡町事業再開支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、富岡町事業再開支援事業補助金(計画・実績)書(様式第2号)、暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)及びに次に掲げるもののうち必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 平成23年3月11日に町内で事業を行っていたことが分かる書類(法人の場合は登記事項証明書及び税務申告書の写し、個人の場合は所得税申告書の写し)
(2) 平成23年3月11日における事業所等の賃貸借契約書の写し
(3) 事業所等を新たに借り上げる場合は、賃貸借契約書の写し
(4) 移転先の事業所を町内に移転する場合は、設備の移設、撤去に要する費用及び運搬品目が確認できる書類。ただし、補助金対象経費として当該費用を申請しない場合は、この限りではない。
(5) 事業所等の位置図
(6) 住居と事業所等が一体となっている場合は、事業所等部分の延べ床面積が分かる平面図
(7) その他町長が特に必要と認めるもの
(交付決定通知)
第6条 規則第7条の規定による通知は、富岡町事業再開支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。
[第7条]
2 町長は前項の通知をする場合において、必要な条件を付することができる。
(変更等の申請)
第7条 規則第9条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当し、町長の承認を受けようとするときは、あらかじめ富岡町事業再開支援事業補助金計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第9条]
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。(各配分額の10分の1以内の流用増減を除く。)
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助事業の全部若しくは一部を中止、又は廃止しようとするとき。
2 次に掲げる軽微な変更があった場合、町長は富岡町事業再開支援事業補助金計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)の提出を免除することができる。
(1) 補助目的に変更をもたらすものではなく、且つ、補助事業者の自由な創意により、補助目的達成に資するものと認める場合。
(2) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合。
3 町長は、第1項に基づく富岡町事業再開支援事業補助金計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を富岡町事業再開支援事業補助金計画(計画・中止・廃止)承認通知書(様式第6号)にて補助事業者に通知するものとする。
4 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(債権譲渡の禁止)
第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
[第6条第1項]
2 町長が第6条第1項の規定に基づく通知を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が町長に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、町長は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が町長に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
[第6条第1項]
(1) 町長は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 町長は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、町長が行う弁済の効力は、町長が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は、富岡町事業再開支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の各号に掲げるものに該当する書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
[第13条]
(1) 事業再開支援事業実績書(様式第2号)
(2) 請負契約書、領収書、明細書の写しなど、町内での事業再開に要した費用が確認できる書類
(3) 施工後の写真等
(4) その他町長が必要と認めるもの
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等)
第10条 補助事業者は、規則第4条の規定に基づく補助金の申請に当たり、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、且つ、その金額が明らかな場合、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
[第4条]
2 前項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、実績報告(規則第13条の規定による報告をいう。以下同じ。)を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第1項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、実績報告の提出後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を富岡町事業再開支援事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
4 前項の補助金の返還期限は、当該請求のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、規則第18条の規定に基づき、未納に係る金額に対して延滞金を徴するものとする。
(財産の管理等)
第11条 補助金の交付を受けた事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助金事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の関係書類を管理し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、町長の要求があったときは、速やかに閲覧に供せるよう保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 規則第19条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに、同条第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条及び第14条を準用するものとする。
2 町長は、補助事業者が取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分その他の処分)することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を町に納付させることができる。
3 前項の規定に基づく補助金の返還は、第10条第4項の規定を準用する。
[第10条第4項]
(現地調査等)
第13条 町長が必要と認めるときは、補助事業の内容に関する報告を求め、又は実地の調査を行うことができるもとのし、補助事業者はこれに応じなければならない。
(操業停止等による補助金の返還)
第14条 補助事業者は、事業所等の操業又は営業開始後10年以内に操業又は営業を休止、又は廃止したときは、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
3 前項の規定に基づく補助金の返還は、第10条第4項の規定を準用する。
[第10条第4項]
(補助金の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)の誓約事項に違反したとき。
(6) その他町長が必要と認めるもの
(暴力団排除に関する誓約等)
第16条 補助事業者は、暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)の誓約事項について、申請前に確認しなければならず、暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)の提出をもってこれに同意したものとする。
2 町長は、第6条第1項の通知をしようとするとき、第3条第1項第2号に該当する事由の有無について、必要な措置を講じることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月19日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第7号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日要綱第4号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日告示第42号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第22号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 設備 | (1)町長が承認した事業(以下「補助事業」という。)を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)の資産として計上するもの。(他の事業者に貸与することを目的とするものは除く。) | 
| (2)用途が限定されており他に転用されないもの。 | |
| (3)事業所等に固定されているもの又は容易に動かすことができないもの。 | 
別表第2(第4条関係)
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 
| (1)町内又は町外の事業所等から町内の事業所等への移設に伴う、設備、機械、備品の運搬に要した経費。 | 3/4以内 | 350万円 | 
| (2)町内又は町外の事業所等から町内の事業所等への移設に伴う、町内及び町外の事業所等の事業に供した部分の建物、設備、機械等の撤去に要した経費。(既に当該補助金以外の補助金等の交付を受け取得した建物、設備、機械等を除く。) | ||
| (3)町内での事業再開に伴う、新規で投資した設備、機械、備品などの設備等に要した経費。(リース資産を含む。) | ||
| (4)町内又は町外の事業所等から町内の事業所等への移設に伴う、町内の土地や建物を賃借するために要した経費。 | ||
| (5)町内の事業所等の施設の整備に要した経費。 | ||
| (6)町内の事業所等の修繕に要した経費。 | 
