○富岡町家庭用防犯カメラ設置補助金交付要綱
| (平成29年4月1日告示第22号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の犯罪に対する抑止力の向上や、安全で安心なまちづくりの推進を図ることを目的に、町内に居住する住宅に防犯カメラを設置した者に対し、防犯カメラ設置補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この要綱における対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自ら所有する町内の住宅に居住する者
(2) 町内の借家(戸建及び集合住宅)に居住し、かつ、町内に住所を有する者。ただし、その設置について、貸主の承諾がない者は除く。
2 前項の規定にかかわらず、町税、使用料、手数料、貸付金、保育料及びその他の滞納等のある者に対しては、補助金を交付しない。
(補助対象の範囲)
第3条 この要綱において、対象とする設置の補助は次のとおりとする。
(1) 防犯カメラ及び画像データ保存装置等の防犯カメラと一体的に機能する機器の購入費。ただし、画像データを保存するためのスマートフォン及びタブレットの購入に係る費用は除く。
(2) 防犯カメラ用ケーブルの設置工事費
(3) 防犯カメラ設置工事費(既存設備の撤去及び移設に要する経費は除く。)
(4) 防犯カメラ設置の表示に係る費用
(5) 防犯カメラを含む警備会社のホームセキュリティー販売に係る費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、5万円を上限とする。ただし、前条に要する費用が5万円に満たない場合は、その全額とする。
(補助金交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町家庭用防犯カメラ設置補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの概要がわかるカタログ等
(2) 設置場所の現況写真及び見取図
(3) 滞納等、その他調査に係る同意書(様式第2号)
(4) 領収書及び内訳のわかる明細等
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときには、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付する(交付しない)と決定した者に対しては、富岡町家庭用防犯カメラ設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金を交付した者が、不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 本要綱の運用については、次のとおりとする。
(1) 同一の住宅について、複数世帯であっても、申請者は世帯のうち1名に限る。
(2) 機器の増設等により複数回にわたり申請できることとするが、その場合の申請者は前回と同一の者であり、かつ、同一の住宅に限る。また、第4条の上限額は通算するものとする。
[第4条]
(3) 第2条第1項第1号による対象者として申請したものが、町内での移転等により、別の住宅において申請する場合は、住所の異動を要する。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年3月25日から適用する。
