○富岡町高齢者等見守りネットワーク実施要綱
| (平成30年6月1日告示第25号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が安心して生活を送ることができるよう、富岡町及び社会福祉法人 富岡町社会福祉協議会(以下「富岡町社会福祉協議会」という。)と町民や事業者等との連携による高齢者等の見守りネットワーク事業(以下「見守りネットワーク事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者等 おおむね65歳以上の者、障がい者、子ども等見守り支援を必要とする者をいう。
(2) 協力機関 高齢者等の支援にかかわる公共機関で見守りネットワーク事業の趣旨に賛同したものをいう。
(3) 協力事業者等 町内で事業活動を行う事業者及び公共的な活動を行う団体で、見守りネットワーク事業の趣旨に賛同のうえ、富岡町及び富岡町社会福祉協議会と協定を締結したものをいう。
(4) 協力員 協力事業者等である団体に所属する者及び事業者が雇用する者
(5) 見守り 協力員が日常生活又は業務活動の中で高齢者等の異変や生活上の支障等に気づいた場合、その情報を富岡町及び富岡町社会福祉協議会に連絡することをいう。ただし、緊急性があると判断されるときは、必要な措置を行うとともに警察署又は消防署に通報した後に富岡町に連絡するものとする。
(事業内容)
第3条 見守りネットワーク事業は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 高齢者等の見守り及び声かけの実施に関すること。
(2) 協力機関及び協力事業所等との緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること。
(3) 高齢者等に対する安否確認に関すること。
(4) 高齢者等虐待の発見、通報に関すること。
(5) 高齢者等虐待及び消費者被害の防止に関すること。
(6) 認知症対策の推進及び相談支援に関すること。
(7) 認知症高齢者等行方不明者に対する捜査協力に関すること。
(8) 閉じこもり及び孤立に対する予防支援に関すること。
(9) 見守りネットワーク事業の関係機関等における情報交換及び研修に関すること。
(10) 見守りネットワーク事業の活動に関する普及及び啓発に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。
[第1条]
(見守りの依頼)
第4条 町長は、高齢者等の見守りを協力事業者等に依頼するときは、富岡町高齢者等見守りネットワーク事業参加依頼書(様式第1号)により行うものとする。
(協力事業者等又は協力員の登録)
第5条 協力事業者等として見守りネットワーク事業に参加するものは、富岡町高齢者等見守りネットワーク事業賛同書兼登録届出書(様式第2号)を町長に提出し、富岡町及び富岡町社会福祉協議会と富岡町高齢者等見守りネットワーク事業協定書(様式第3号)により協定を締結のうえ、協力事業者等として登録者台帳(様式第4号)に登録するものとする。ただし、様式第3号に定める富岡町高齢者等見守りネットワーク事業協定書とは別に、協力事業者等が提示する協定書について、その内容に問題がない場合には、その協定書をもって協定を締結することができる。
[様式第3号]
2 町長は、前項の登録をしたときには、当該事業者を町のホームページ等で公表するものとする。
(協力事業者等の協定及び登録の変更)
第6条 協力事業者等が、登録の変更又は登録の抹消をしようとするときは、富岡町高齢者等見守りネットワーク事業辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定又は協力事業者等として不適切な事由があると認めるときは、協力事業等及び富岡町社会福祉協議会に対し、速やかに富岡町高齢者等見守りネットワーク事業解除通知書(様式第6号)を交付することにより、協定及び登録を解除することができるものとする。
(富岡町の役割)
第7条 富岡町の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 富岡町社会福祉協議会、協力機関及び協力事業者等との事業体制の構築に関すること。
(2) 協力機関及び協力事業者等への協力依頼に関すること。
(3) 協力機関及び協力事業者等との連絡調整に関すること。
(4) 協力機関及び協力事業者等から連絡を受けた際に必要となる対応に関すること。
(5) 協力機関及び協力事業者等に対し、情報の提供、助言、研修、活動に対する支援を行い、定期的に情報を交換し、又は協議することに関すること。
(6) その他事業の実施に関し必要な業務に関すること。
(富岡町社会福祉協議会の役割)
第8条 富岡町社会福祉協議会の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 富岡町、協力機関及び協力事業者等との連絡調整に関すること。
(2) 協力機関及び協力事業者等から連絡を受けた際に必要となる対応に関すること。
(3) 福島県内の社会福祉協議会との必要に応じた連携に関すること。
(4) その他事業の実施に関し必要な業務に関すること。
(協力機関の役割)
第9条 協力機関の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者等の見守り及び声かけの実施に関すること。
(2) 高齢者等に対する安否確認に関すること。
(3) 高齢者等虐待の発見、通報に関すること。
(4) 高齢者等虐待及び消費者被害の防止に関すること。
(5) 認知症高齢者等行方不明者に対する捜査協力に関すること。
(6) 閉じこもり及び孤立に対する予防支援に関すること。
(7) 前号の取組みにおいて、異変又はその恐れがあると確認されたときは、富岡町及び富岡町社会福祉協議会への連絡調整及び必要に応じた連携対応に関すること。
(8) 見守りネットワーク事業の関係機関等における情報交換及び研修に関すること。
(9) 見守りネットワーク事業の活動に関する普及及び啓発に関すること。
(10) その他事業の実施に関し必要な業務に関すること。
(協力事業者等の役割)
第10条 協力事業者等の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者等の見守り及び声かけの実施に関すること。
(2) 高齢者等に対する安否確認に関すること。
(3) 高齢者等虐待の発見、通報に関すること。
(4) 高齢者等虐待及び消費者被害の防止に関すること。
(5) 認知症高齢者等行方不明者に対する捜査協力に関すること。
(6) 閉じこもり及び孤立に対する予防支援に関すること。
(7) 前号の取組みにおいて、異変又はその恐れがあると確認されたときは、富岡町及び富岡町社会福祉協議会への連絡調整及び必要に応じた連携対応に関すること。
(8) 見守りネットワーク事業の関係機関等における情報交換及び研修に関すること。
(9) 協力員に対する見守りネットワーク事業の活動に関する普及及び啓発に関すること。
(10) その他事業の実施に関し必要な業務に関すること。
(協力員の役割)
第11条 協力員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者等の見守り及び声かけの実施に関すること。
(2) 高齢者等に対する安否確認に関すること。
(3) 高齢者等虐待の発見、通報に関すること。
(4) 高齢者等虐待及び消費者被害の防止に関すること。
(5) 認知症高齢者等行方不明者に対する捜査協力に関すること。
(6) 閉じこもり及び孤立に対する予防支援に関すること。
(7) 前号の取組みにおいて、異変又はその恐れがあると確認されたときは、富岡町及び富岡町社会福祉協議会への連絡調整及び必要に応じた連携対応に関すること。
(8) 見守りネットワーク事業の関係機関等における情報交換及び研修に関すること。
(9) その他事業の実施に関し必要な業務に関すること。
(代表者会議)
第12条 見守りネットワーク事業の機能を円滑に推進させるため、関係機関の代表者による会議(以下「代表者会議」という。)を設置する。
2 代表者会議は、次の者をもって構成する。
(1) 協力機関の代表者等
(2) 協力事業者の代表者等
(3) 協力団体の代表者等
(4) 各高齢者等サポートセンターの関係職員等
(5) 富岡町及び富岡町社会福祉協議会の関係職員等
3 代表者会議に、会長及び副会長を置く。
4 会長は、富岡町長とする。
5 副会長は、富岡町福祉課の課長職にある者及び富岡町社会福祉協議会事務局長の職にある者とする。
6 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
8 代表者会議は、会長が召集し議長となる。
9 協議機関及び協力事業者等(以下「協議機関等」という。)は、やむを得ない事情により代表者会議に出席できないときは、その協議機関等のうちから代理の者を出席させることができる。
10 代表者会議は、必要があると認めるときは、協議機関等の代表者以外の者の出席を認め、意見若しくは説明を聴き又はその者から必要な資料の提出を求めることができる。
(個人情報の保護)
第13条 協力機関等及び協力員等は、見守りネットワーク事業に関して知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等に基づき、適切に取り扱うよう必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第14条 協力機関等及び協力員等は、見守りネットワーク事業に関して知り得た情報を他に漏らし、又は高齢者等に対する見守り以外の目的に利用してはならない。第6条の規定により協力関係が終了した後も同様とする。
[第6条]
(庶務)
第15条 この事業の庶務は、富岡町福祉課介護保険係及び富岡町地域包括支援センターにおいて行う。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、見守りネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の要綱に基づき締結した協定書については、なおその効力を有する。
附 則(平成31年2月25日告示第7号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第32号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
