○富岡町借上げ型町営住宅条例施行規則
| (平成31年4月1日規則第20号) |
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町借上げ型町営住宅条例(平成 年富岡町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定期使用許可に係る期間)
第2条 条例第6条第1項に規定する10年を超えない範囲内において規則で定める期間は、町長が指定する入居の日から5年間又は当該借上げ型町営住宅の借上げの期間のいずれか短い期間とする。
[条例第6条第1項]
2 借上げ型町営住宅は1回に限り再契約をすることができる。
(定期使用許可に関する説明)
第3条 条例第6条第3項の説明は、定期使用許可に関する説明書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。
[条例第6条第3項]
(定期使用許可に関する説明を受けた旨の証明)
第4条 条例第6条第4項の規定による書類の提出は、定期使用許可に関する承諾書(様式第2号)を提出することにより行わなければならない。
[条例第6条第4項]
(定期使用許可期間満了通知書)
第5条 条例第6条第5項の通知は、定期使用許可期間満了通知書(様式第3号)により行うものとする。
[条例第6条第5項]
(入居申込み)
第6条 条例第8条第1項の規定により借上げ型町営住宅に入居しようとする者は、借上げ型町営住宅入居申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 前項の借上げ型町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長の発行する住民票謄本
(2) 入居申込み日の前年1年間の所得を証する書類及び市町村長の発行する所得額を証する書類
(3) 市町村長の発行する税の納入証明書
(4) 婚姻を前提として申込みをする者については、婚姻の予約を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居予定者決定の通知)
第7条 町長は、条例第8条第4項の規定により借上げ型町営住宅への入居予定者を決定したときは、借上げ型町営住宅入居予定者決定通知書(様式第5号)により、当該入居予定者に対して通知するものとする。
[条例第8条第4項]
(空き住宅の入居者の選考)
第8条 年間生ずる空き住宅の入居者の選考については、原則として申込順により入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第9条 借上げ型町営住宅の入居予定者が条例第10条第1項第1号の規定により請書(様式第6号)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(3) 連帯保証人確認書(様式第7号)
(連帯保証人)
第10条 条例第10条第1項第1号に規定する保証人の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日本国内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
2 町長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。
3 連帯保証人が保証する極度額は、入居時における12ヶ月分の家賃に相当する額とする。
(連帯保証人の変更)
第11条 入居者は、前条に規定する連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに連帯保証人の変更の手続きをとらなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき又は、前条に規定する条件を具備しなくなったとき、その他連帯保証人を変更する必要が生じたとき。
(2) 条例第21条の規定により入居を承継する必要が生じたとき。
[条例第21条]
2 入居者は、連帯保証人を変更するときは、改めて第9条に規定する書類を提出しなければならない。
[第9条]
(入居の許可)
第12条 町長は、条例第6条第1項の規定により借上げ型町営住宅の入居の許可を通知する場合は、借上げ型町営住宅入居許可書(様式第8号)によるものとする。
[条例第6条第1項]
(入居届の提出)
第13条 入居者は、借上げ型町営住宅の入居開始の日から30日以内に住民票を移動し、入居届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による入居届には、入居者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。
(同居の承認)
第14条 条例第20条の規定により同居の承認(婚姻、未成年者の養子縁組又は出生を除く)を受けようとする者は、借上げ型町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[条例第20条]
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認又は不承認の決定をしたときは、当該申請をした入居者に対し借上げ型町営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(入居の承継)
第15条 条例第21条の規定により、入居者が死亡し、又は退去した場合において、同居していた者が入居を承継しようとするときは、借上げ型町営住宅承継入居申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
[条例第21条]
2 町長は、前項の借上げ型町営住宅承継入居申請書の提出があった場合において、借上げ型町営住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件を具備し、かつ、借上げ型町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、借上げ型町営住宅の入居の承継を許可することができる。
(1) 入居を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、借上げ型町営住宅の入居を承継しようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、借上げ型町営住宅の入居の承継を許可することができる。
4 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、承継入居の許可をしたときは、当該申請をした者に対し借上げ型町営住宅承継入居許可書(様式第13号)により、不許可の決定をしたときは、借上げ型町営住宅承継入居不承認通知書(様式第14号)により、その旨を申請者に対して通知するものとする。
(再契約)
第16条 第2条第2項の規定による再契約をする場合においては、町長は、条例第6条第3項の規定による説明を行うこととし、申請者は次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 定期使用許可に関する承諾書(様式第2号)
(2) 請書(様式第6号)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 条例第13条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その事実を認証する書類を添付して借上げ型町営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 町長は、前項の規定による借上げ型町営住宅家賃減免・徴収猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、減免又は徴収猶予をする必要があると認めるときは、減免又は徴収猶予の決定をし借上げ型町営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第16号)により、その旨をその者に対して通知するものとする。
(家賃の減免徴収猶予基準)
第18条 前条に規定する家賃の減免については、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 使用者及び同居者の収入(条例第2条第1項第3号に定める収入をいう。)の合計額が104,000円以下である場合 入居住宅の月額家賃の50%
(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要し、そのために要する費用として町長が認定した額を入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が104,000円以下である場合 入居住宅の月額家賃の50%
2 前項の規定は、家賃の徴収猶予に準用する。
(長期不在の届出)
第19条 条例第19条第1項第1号の規定による届出は、借上げ型町営住宅長期不在届(様式第17号)による。
(住宅の用途変更及び現状変更)
第20条 条例第19条第1項第2号及び第3号の規定により借上げ型町営住宅に工作を加える行為及び敷地内に工作物を設置する行為の承認を受けようとする者は、借上げ型町営住宅現状変更申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
[条例第19条第1項第2号] [第3号]
2 町長は、前項の借上げ型町営住宅現状変更申請書を受理したときは、次の各号のいずれにも該当し、やむを得ないと認めたときは、これを承認し借上げ型町営住宅現状変更承認通知書(様式第19号)によりその旨をその者に対して通知するものとする。
(1) 管理上支障がなく、かつ、原状回復又は撤去が容易であること。
(2) 増築の床面積が10m2未満であること。
(3) 風紀、衛生、その他公衆道徳上支障がないこと。
3 前項の規定により承認を受けた者は、その工事の完了後、直ちに借上げ型町営住宅現状変更竣工届(様式第20号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(住宅の退去届)
第21条 条例第22条第1項の規定による届出は、借上げ型町営住宅退去届(様式第21号)による。
(住宅の明渡し)
第22条 町長は、条例第23条の規定により明渡しの請求をするときは、借上げ型町営住宅明渡し請求書(様式第22号)により請求するものとする。
[条例第23条]
(駐車場使用申請)
第23条 条例第24条第1項の規定により駐車場を使用しようとする者は、駐車場使用申請書(第23号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により駐車場の使用の許可をする場合は、駐車場使用許可書(様式第24号)によりその旨を申請者に対して通知するものとする。
(立入検査証)
第24条 条例第25条第3項に規定する借上げ型町営住宅の検査に当たる身分を示す証票は、借上げ型町営住宅立入検査員証(様式第25号)とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
