○富岡町高齢者虐待防止事業実施要綱
| (令和元年12月12日告示第73号) | 
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(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図ることを目的とする高齢者虐待防止事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発
(2) 高齢者虐待に関する相談
(3) 養護者による在宅高齢者への虐待に対する対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待に対する対応
(5) 関係機関、民間団体等との協力体制の整備
(6) その他高齢者虐待に関すること
(知識の普及啓発)
第3条 町長は、高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、高齢者の権利擁護について必要な広報その他啓発活動を行うものとする。
(相談窓口及び通報・届出窓口)
第4条 第2条第1項第2号に掲げる相談事業は、福祉課及び地域包括支援センターにおいて行うものとする。
2 法第7条に基づく在宅高齢者の虐待についての通報・届出窓口は、福祉課及び地域包括支援センターとする。
(緊急性の判断)
第5条 町長は、前条第2項による通報・届出がなされたときは、次項に規定するコアメンバーに、別に定める高齢者虐待リスクアセスメント・シートに基づいて、虐待発生原因や背景要因についての情報収集とその分析(以下「リスクアセスメント」という。)を実施させ、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがある状況かどうかを直ちに判断するものとする。
2 前項のコアメンバーは、次に掲げる者で構成する。
(1) 福祉課長
(2) 福祉課課長補佐
(3) 福祉課介護、福祉担当職員
(4) 健康づくり課健康づくり担当職員
(5) 地域包括支援センター職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
3 町長は、前項のリスクアセスメントにより、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、必要に応じて法第11条の規定により、被虐待高齢者宅へ立入調査等を行う(以下「立入調査等」という。)など状況の把握に努めなければならない。
4 福祉課職員及び地域支援包括センター職員が立入調査等を行う場合は、町長が発行する証票(様式第1号)を携帯しなければならない。
5 町長は、立入調査等を行う場合においては、必要に応じて高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により、警察に援助依頼を行うものとする。
6 町長は、立入調査等を行った際に高齢者の心身の状態、養護者の態度、室内の様子等を総合的に判断して、高齢者の生命又は身体に関わる危険が大きく、緊急保護が必要と判断された場合は、高齢者の状態等に応じて、緊急入院、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)による措置等の対応を行うものとする。
(高齢者虐待対応ケア会議の開催)
第6条 前条の規定により、緊急性の判断をした結果、緊急に生命又は身体に重大な危険が生じるおそれはないが、虐待が疑われるような事例については、高齢者虐待対応ケア会議(以下「会議」という。)を開催し、対応を検討する。
2 前項の会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) 福祉課担当職員
(2) 地域包括支援センター職員
(3) 健康づくり課及びいわき支所若しくは郡山支所職員
(4) 介護支援専門職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
3 会議においては、当該事例に関する情報の共有に努め、処遇方針を決定するとともに、その役割分担を行うなど、今後の対応に向けた協議を行う。
4 会議で決定された処遇方針及び役割分担については、定期的に情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて再検討を行う。
(処遇の検討)
第7条 前条第3項に規定する処遇の方針は、次に掲げる方策を例に、様々な角度から検討を行うものとする。
(1) 介護サービス又は福祉サービスの利用
(2) 病院への入院又は老人福祉施設への入所
(3) 家族への支援又は家族間の調整
(4) 成年後見人制度又は日常生活自立支援事業の活用
(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報及び調査等)
第8条 法第21条の規定による通報(以下「通報」という。)の受付窓口は、福祉課とする。
2 通報を受けた福祉課は、県高齢者虐待担当課と連携し、養介護施設等との協力の下、当該通報に係る事実確認等の調査(以下「施設調査等」という。)を行い、迅速かつ適切な対応を講じるものとする。
(権限の行使及び県への報告)
第9条 町長は、前条による通報に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した場合は、法第24条の規定により、老人福祉法及び介護保険法の規定による必要な権限を適切に行使できるよう関係機関に要請するものとする。
2 町長は、前項の高齢者虐待の事実について、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する報告書(様式第3号)により、県に対して報告を行うものとする。ただし、施設調査等に対し、養介護施設等からの協力が得られないなど、特別な事情がある場合は、その都度、県に対して報告を行う。
(補則)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
