○富岡町地域おこし協力隊設置基本要綱
| (令和元年12月27日告示第72号) | 
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第1 設置
急激な過疎化・高齢化に加え、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う長期避難の影響により人口減少が著しい本町において、地域外の人材を確保し、地域課題の解決や地域力の向上に向けた活動を支援することで、その定住、定着を図り、もって地域活動の担い手確保や地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、富岡町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
第2 活動
協力隊は、次に掲げる活動に従事するものとする。なお、具体的な活動内容は、協力隊の設置目的に応じて別途定める。
(1) 農林水産業に関する活動
(2) 住民の生活支援に関する活動
(3) 地域の情報発信に関する活動
(4) 地域間交流及び移住・定住の促進に関する活動
(5) 地域の活性化及び観光資源・地場産品の振興に関する活動
(6) 地域の伝統産業・芸能に関する活動
(7) スポーツ及び文化に関する活動
(8) その他、町長が必要と認める地域協力活動
第3 要件
協力隊は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 住民票がある生活拠点の要件が3大都市圏内の都市地域若しくは一部条件不利地域又は指定都市に該当し、生活の拠点を本町に移し、かつ、協力隊となる日又は協力隊となった日以降に住民票を異動させることができること。ただし、協力隊となる日前に本町に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)は含まない。
(2) 心身ともに健康で、前条の活動に意欲的に取り組む意思がある者
第4 委嘱の期間
1 協力隊は、町長が委嘱するものとし、その期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。
2 委嘱期間は、委嘱の日から最長3年まで延長することができるものとする。
第5 身分証明書
1 協力隊には、その身分を証するため身分証明書(様式1号)を交付する。
2 協力隊は、活動に従事するときは常に前項の身分証明書を携行し、関係人の請求があった場合には提示しなければならない。
3 協力隊は、その身分を失ったときその他の事由があったときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。
第6 業務の委託
町長は、協力隊の設置及び活動に係る業務を、必要に応じて支援業務を行うことができると認める団体に委託することができる。
第7 解嘱
町長は、協力隊が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、委嘱を解くことができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行が困難となったとき。
(3) 協力隊としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 協議なく生活拠点を町外に移し、又は住民票を異動させたとき。
(5) 協力隊から辞任の申し出があったとき。
第8 報酬等
協力隊に支払う報酬又は謝金あるいは協力隊の活動に必要な経費の支給方法は、別途定める。
第9 勤務条件
勤務条件は、町又は受託者が別途定める。
第10 広報
町は、協力隊の設置に伴い、その活動や処遇等の情報を、町のホームページ等により広報するものとする。
第11 遵守事項
協力隊は、次に掲げる事項を遵守しなくてはならない。
(1) 居住地、活動地域における住民及びその他関係団体等との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動期間中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故やトラブルの防止に努め、協力隊の信用失墜することがないようにすること。
(4) 活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第12 町の役割
町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を実施する。
(1) 協力隊の活動に関する総合調整
(2) 協力隊の活動地との調整及び住民への周知
(3) 協力隊の委嘱期間満了後の就業及び定住の支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に関して必要な事項
第13 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月25日告示第30号)
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この告示は、公布の日から施行する。
