○富岡町国民健康保険一部負担金の免除等に関する要綱
| (令和2年4月1日要綱第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の支払の免除(以下「免除」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象者)
第2条 一部負担金の免除の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害で被災した者
(2) 前号の被災により、次のいずれかの状況にある者
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合。
イ 主たる生計維持者が死亡し又はこれに準ずる被災をした場合。
ウ 主たる生計維持者の行方が不明である場合。
エ 主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止した場合。
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合。
(免除の適用期間)
第3条 一部負担金の免除は、災害発生日から起算して3月を経過する月の末日までに受けた診療、調剤及び訪問看護(以下「診療等」という。)について適用する。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は適用期間を延長することができる。
(免除の申請)
第4条 一部負担金の免除を申請しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、富岡町国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 罹災証明書
(2) その他申請事由に該当することを明らかにする書類
(3) その他町長が必要と認める書類等
(免除の決定等)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除の承認を決定したときは、富岡町国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を交付し、不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除申請書却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(免除証明書の提示)
第6条 免除決定者が保険医療機関等において免除を受けようとする場合には、免除証明書を当該保険医療機関等に提示するものとする。
(一部負担金の償還払い)
第7条 免除の適用期間において、既に免除決定者が、保険医療機関等に一部負担金を支払った場合には、当該一部負担金を償還払いにより免除対象者に対し支給するものとする。
2 前項の規定により償還払いを受けようとする免除決定者は、富岡町国民健康保険一部負担金償還払申請書(様式第4号)に当該償還払いに係る保険医療機関等の領収書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その内容が適当であると認めるときは、富岡町国民健康保険一部負担金償還金支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(免除証明書の再交付)
第8条 免除決定者は、免除証明書を破損し、汚損し、又は紛失したときは、町長に免除証明書の再交付を申請することできる。
2 破損又は汚損により前項の申請を行うときは、既に交付を受けた免除証明書を添えて申請しなければならない。
3 免除決定者は、免除証明書の再交付を受けた後において、紛失した免除証明書を発見したときは、速やかに発見した免除証明書を町長に返還しなければならない。
(免除の取消)
第9条 町長は、一部負担金の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の免除の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により免除の決定を受けたとき。
(2) 免除の辞退の申し出があったとき。
(3) その他町長が取り消すことが適当と判断したとき。
2 前項の規定により免除の決定を取り消された者は、免除証明書を返還するとともに、免除証明書により一部負担金の支払いを免れた額を町長に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行する。
附 則(令和6年12月2日告示第74号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
