○富岡町新生児特別定額給付金支給要綱
| (令和2年10月1日告示第49号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、不安を抱えながら妊娠期を過ごし、出産、育児に取組む子育て世帯への経済的負担の軽減及び将来を担う子どもの健やかな成長を支援するため、富岡町新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)事業に関し必要な事項を定め、予算の範囲内において給付金を支給することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給付金 前条の目的を達成するために、富岡町(以下「町」という。)から支給される新生児特別定額給付金
(2) 給付対象者 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した者のうち、令和3年3月31日までに町の住民基本台帳に記録され、申請日において引き続き当該住民基本台帳に記録されている者
(3) 支給対象者 令和3年3月31日までに町の住民基本台帳に記録され、申請日において引き続き当該住民基本台帳に記録されている者のうち、給付対象者と同居する父又は母、若しくは給付対象者を監護する者であって、他市区町村において、同様の目的で10万円以上の給付金を受給していない者
(子育て世帯への給付金の支給等)
第3条 町長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に支給する給付金の金額は、給付対象者1人あたり10万円とする。ただし、同様の目的で他市区町村から10万円に満たない給付金を受給している場合は、その受給した金額を控除した額を支給する。
(申請受付期間)
第4条 給付金の申請受付期間は、令和2年10月1日から令和3年4月30日までとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(支給申請等)
第5条 支給対象者で給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町新生児特別定額給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 申請者本人の確認書類
(2) 申請者名義の給付金受取口座の確認書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項に規定する申請をするときは、次に掲げる方式のいずれかを選択するものとする。
(1) 郵送申請振込方式 申請者が申請書を郵送で提出し、給付金を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式
(2) 窓口申請振込方式 申請者が申請書を町窓口で提出し、給付金を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式
(支給の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して支給の可否を決定し、富岡町新生児特別定額給付金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第7条 町長は、支給決定の通知をした申請者に対し、給付決定日の属する月の翌月末日までに、第5条第2項各号に規定する方式により指定された金融機関の口座に振り込むものとする。
[第5条第2項各号]
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、本事業の実施にあたり、支給対象者及び給付対象者の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第6条の規定により支給の決定を行った後、金融機関口座への振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないなど、支給対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第6条]
(給付金の返還)
第10条 町長は、給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しなくなった者又は虚偽の申請その他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の全部を返還させるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(支給対象者の特例)
2 第2条第2号に規定する給付対象者について、出生後、第4条に規定する申請期限内に死亡した場合、申請日において、第2条第3号に規定する支給対象者が町に住民登録を有するときは、支給対象者とみなす。
附 則(令和3年3月12日告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。
