○富岡町狩猟免許取得等補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内における有害鳥獣による被害を防止するとともに,町民が安心して生活できる環境の保全を図るため,有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許を新たに取得し、有害鳥獣の捕獲対策業務に従事する者に対し、予算の範囲内において、富岡町狩猟免許取得費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、令和3年4月1日以降、新規にわな狩猟免許又は第一種又は、第二種銃狩猟免許を取得した富岡町民で、鳥獣被害対策のために地域の捕獲活動に従事する意思がある者とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(助成対象経費及び助成金額)
第3条 助成金の交付対象となる経費及び助成金額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、富岡町狩猟免許取得費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(2) 初心者講習会受講料の領収書の写し
(3) 狩猟免許申請時の収入印紙の領収書の写し
(4) 取得した狩猟免許状の写し
(5) 町税等に未納がないことの証明書
(6) 誓約書(様式第3号)
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、狩猟免許取得費等助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請した者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条の交付決定を受けた者が助成金の請求をしようとするときは、富岡町狩猟免許取得費等助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第7条 町長は、第5条の規定により、助成金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき
(2) その他町長が取り消し相当と認める事由があったとき
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表
 助成対象経費 金額
 初心者講習受講料 4,000円
 狩猟免許申請手数料(わな猟免許) 5,200円
 狩猟免許試験申請手数料(第一、第二種銃狩猟免許) 5,200円
様式第1(第4条関係)
富岡町狩猟免許取得費等助成金交付申請書

様式第2(第4条関係)
暴力団排除に関する誓約書

様式第3(第4条関係)
誓約書

様式第4(第5条関係)
狩猟免許取得費等助成金交付決定通知書

様式第5(第6条関係)
狩猟免許取得費等助成金請求書