○富岡町放課後子ども総合対策事業実施要綱
(令和4年1月28日教育委員会告示第2号)
改正
令和6年12月2日教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての児童の安全・安心な居場所づくりを推進し、子ども達の健やかな成長に寄与するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)と放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)の一体的な実施の推進等を目的とする、富岡町放課後子ども総合対策事業(以下「放課後子どもプラン」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 放課後子どもプランは、富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する。
2 教育委員会は、適切な事業運営ができると認められる法人その他の団体に放課後子どもプランを実施させることができる。
(施設)
第3条 放課後子どもプランを実施する施設の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称位置定員
富岡町放課後児童クラブ施設富岡町大字小浜字中央422番地の180名
(活動内容)
第4条 放課後子どもプランを一体的に実施する活動内容は、次に掲げるものとする。
(1) 児童の安全・安心な放課後等の居場所を確保すること。
(2) 児童を対象とした多様な学習・体験活動のプログラムを実施すること。
(3) 児童の遊び及び学習に対する意欲及び態度の形成を図ること。
(4) 児童の自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(5) 児童の遊びの活動の状況を把握し、及び保護者に連絡を行うこと。
(6) 家庭及び地域における遊びの環境づくりへの支援を図ること。
(7) 児童の自発的な学習活動、スポーツ活動等の環境づくりへの支援を図ること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、児童を健全に育成する上で必要な活動を行うこと。
(利用できる者の範囲)
第5条 放課後子どもプランを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内の小学校に就学する全児童
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(放課後子どもプランを行わない日)
第6条 放課後子どもプランを行わない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他教育委員会が必要と認める日
(利用時間)
第7条 施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 学校の休業日以外の日 放課後から午後6時30分
(2) 学校の休業日 午前7時30分から午後6時30分
(3) 教育委員会は、その他特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(利用の申込等)
第8条 放課後子どもプランを利用しようとする児童の保護者(以下「申込保護者」という。)は、放課後子どもプラン利用申込書兼児童台帳(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 就労証明書又は就労を確認できる書類
(2) 在学証明書又は就学が確認できる書類
(3) 診断書又は疾病、介護等が証明できる書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、放課後子どもプラン利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、その旨を申込保護者に通知するものとする。
(届出)
第9条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用変更・中止届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 前条第1項の規定による利用の申込みの内容に変更が生じたとき。
(2) 放課後子どもプランの利用を中止しようとするとき。
(利用承認の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を一時停止し、又は利用の承認を取り消すことができるものとする。
(1) 施設内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は施設内の附属設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、放課後子どもプランを利用させることが管理運営上不適当であると認めるとき。
(費用負担)
第11条 利用保護者は、次の各号に掲げる放課後子どもプランの利用に伴い必要となる費用の実費相当額を納めなければならない。
(1) おやつ代
(2) 傷害保険料
(3) その他教育委員会が特に必要と認める放課後子どもプラン利用に際して必要となる費用
(損害賠償)
第12条 利用保護者は、当該利用保護者の児童が故意又は過失により、施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月2日教育委員会告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第8条関係)
放課後子どもプラン利用申込書兼児童台帳

様式第2号(第8条関係)
放課後子どもプラン利用承認・不承認通知書

様式第3号(第9条関係)
利用変更・中止届