○富岡町心の復興事業補助金交付要綱
| (令和4年4月1日告示第18号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災及び原子力災害による被災者の心身のケアや生きがいづくりを推進し、人と人との交流と住民主体の地域づくり活動の促進を図るため、住民自らが主体的に参画し活動する事業を実施する者に対し、予算の範囲内において富岡町心の復興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1) 地域コミュニティの再生及び新たな構築に向けた事業
(2) 住民の心身のケアや生きがいづくりに向けた事業
(3) 震災の風化防止や地域活性化に向けた事業
(4) その他町長が認める事業
2 前条各号の規定にかかわらず、営利を目的とした事業、主たる内容を一括して外部に委託する事業及び特定の個人又は団体を対象とした事業は除くものとする。
3 補助対象事業の実施期間は、交付決定日の属する会計年度の事業着手日から当該会計年度の3月1日までの期間とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、定款、規約その他これらに類するものを有している法人又は法人格の無い団体(補助対象事業の実施期間中にこれらを整備する者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施している者
(2) 宗教活動又は政治活動(政策提言活動は除く。)を主たる目的としている者
(3) 暴力団(富岡町暴力団排除条例(平成26年条例2号。以下「暴力団条例」という。)第2条第1項第1号の規定による暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にある者(以下「暴力団等」という。)
(4) 暴力団員(暴力団条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団等若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が構成員に含まれる者
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町心の復興事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 富岡町心の復興事業計画書
(2) 補助事業者等概要書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、補助金の申請をするにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下 「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第5条 町長は、申請書が提出されたときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めるときは、別表に定める基準額により交付額を定め、補助金の交付決定を行い、富岡町心の復興事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
[別表]
2 町長は、前項の交付決定を行うにあたり、前条第2項の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付の申請がなされたもの(以下「減額申請」という。)については、これを審査し、適当と認めたときは、減額申請の内容に基づき交付を決定するものとする。
3 町長は、前条第2項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 町長は、補助金の交付決定にあたり、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付決定後の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる変更を行う場合においては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助金交付決定額の20パーセント以上の減額を伴う変更
(2) 補助事業の内容の重大な変更
2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、富岡町心の復興事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の富岡町心の復興事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定に基づく変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適性であると認め、これを承認したときは、その旨を富岡町心の復興事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第5号)にて補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、第5条第1項の規定により交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、富岡町心の復興事業実績報告書(様式第6号)(以下「報告書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[第5条第1項]
(1) 富岡町心の復興事業実績評価票
(2) 富岡町心の復興事業精算額明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 報告書は、事業完了日(前条第3項の規定による事業の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合は、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日までに町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 町長は、報告書が提出されたときは、内容を審査するとともに必要に応じ現地調査等を行うものとし、事業が適切に行われ、その成果が得られたと認めたときは、補助金額を確定する。
2 町長は、前項の規定により補助金額を確定したときは、富岡町心の復興事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、富岡町心の復興事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が補助事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができるものとし、補助事業者が概算払による補助金の交付を請求しようとするときは、富岡町心の復興事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(消費税等仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、富岡町心の復興事業補助金消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施(補助事業の一部を第三者に実施させた場合を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない
2 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を管理し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 取得財産等のうち、規則第19条第1項第2号及び第3号の規定により町長が別に定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
2 財産の処分を制限する期間は、規則第19条第2項の規定により、内閣総理大臣が別に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(現地調査等)
第13条 町長が必要と認めるときは、補助事業の内容に関する報告を求め、又は実地の調査を行うことができるもとのし、補助事業者はこれに応じなければならない。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、補助金の交付決定又はその一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、富岡町心の復興事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 第10条第2項又は前項の規定により補助金の返還を命じるときは、富岡町心の復興事業補助金返還命令書(様式第12号)によるものとする。
[第10条第2項]
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月1日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 基準額 | 対象経費 | 補助対象期間 | 
| 補助対象事業に要する経費(1事業当たり3,500千円を上限とする。) | 富岡町心の復興事業の実施に必要な報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 原則1年とする。なお、発展的な事業等において、町長が必要と判断する場合は、補助の継続を認めることができる。 | 
(注) 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象とならない。
(1) 補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費
(2) 他からの転用が可能と認められる機械装置等
(3) 印刷物等を販売する場合の印刷製本費
(4) 敷金等の後日返金される経費
(5) 補助事業のみに使ったか明確に切り分けできない経費
