○富岡町サテライトオフィス設置及び管理に関する要綱
| (令和5年9月11日告示第59号) | 
| 
 | 
(設置)
第1条 富岡町が抱える地域課題解決の促進及び地域社会との関係性の構築と仕事の増加による関係人口及び移住定住人口の拡大を目的として、富岡町サテライトオフィス(以下「当施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 当施設は、富岡町中央2丁目83番地に置く。
(構成)
第3条 当施設は次の設備をもって構成する。
(1) コワーキングスペース
(2) ウェルネスルーム
(3) 会議室
(4) シャワールーム
(5) 専用個室
(業務)
第4条 当施設は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用者について相互交流を促進する場の提供に関すること
(2) 富岡町における事業促進の際に拠点となる場の提供に関すること
(3) 富岡町の地域課題の解決に向けた取組を促進する場の提供に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること
(開業時間)
第5条 当施設の開業時間は次のとおりとする。
(1) 午前9時から午後6時
(2) 町長は、その他特に必要があると認めるときは、臨時に開業時間を変更することができる。
(休業日)
第6条 当施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日
(4) 町長は、その他特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。
(利用者の範囲)
第7条 当施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) (1)	別記に規定する利用規約(以下「利用規約」という。)に同意する企業、団体、大学又は個人であること
(2) 過去に当施設の利用を拒否又は退去を命じられていないこと
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと
(4) その他、利用規約に反していないこと
(会員種別及び利用料金)
第8条 会員種別及び利用料金は別表1に掲げるものとする。
(利用手続)
第9条 別表1に定めるワーキング会員又は専用個室会員(以下「月額会員」という。)として当施設を利用しようとする者は、利用規約に同意のうえ、とみおかワーキングベース入会申請書(様式第1号)(以下「入会申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入会申請書の他に富岡町が必要とする書類等については、入会申請書とあわせて町長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する書類の提出があった場合には、利用規約に反しないことが認められるものを受理するものとする。ただし、入会申請書の提出時点で不備のあるものについては、当該不備に係る補正が完了した時点で受理するものとする。
(入会決定の通知)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、入会が適当であると認めるときは、とみおかワーキングベース入会決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による審査の結果、入会が不適当であると認めるときは、とみおかワーキングベース入会不可通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(入会申請の取下げ)
第11条 第9条第1項に規定する申請の取下げを行う場合は、とみおかワーキングベース入会申請取下げ申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[第9条第1項]
(退会手続)
第12条 月額会員を退会する場合は、とみおかワーキングベース退会申請書(様式第5号)(以下「退会申請書」という。)を退会希望月の1か月前までに町長に提出しなければならない。
2 前項の退会申請書の他に富岡町が必要とする書類等については、退会申請書とあわせて町長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する書類の提出があった場合は、提出された時点で受理するものとする。ただし、退会申請書の提出時点で不備のあるものについては、当該不備に係る補正が完了した時点で受理するものとする。
(退会決定の通知)
第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、退会が適当であると認めるときは、とみおかワーキングベース退会通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による審査の結果、退会することが不適当と認めるときは、退会希望者へ通知するものとする。
3 町長は、前2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(遵守事項)
第14条 当施設を利用しようとする者は、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1) 利用規約に反しないこと
(2) その他、管理上町長が指示する事項
(利用の制限)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、当施設の利用を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 利用規約に反する者
(2) その他、町長が当施設の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす、又はそのおそれがあると認める者
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により、当施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときには、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、当施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
| 会員種別 | 利用料金 | 
| ワーキング会員 | (1)企業(個人以外):月額30,000円
											 (2)個人:月額10,000円 ※入会金(初回のみ):月額料金の2か月分 ※コワーキングスペース、会議室及びシャワーの利用は無料  | 
| 専用個室会員 | (1)2名部屋:月額59,000円
											 (2)3名部屋:月額63,000円 (3)4名部屋:月額76,000円 (4)6名部屋:月額101,000円 ※入会金(初回のみ):月額料金の2か月分 ※コワーキングスペース、会議室及びシャワーの利用は無料  | 
| コワーキングスペース | (1)一般:1日1,000円
											 (2)学生:1日500円  | 
| その他 | (1)会議室:1時間2,000円
											 (2)シャワー:1時間1,000円  | 
