○富岡町たまねぎ連作障害対策支援補助金交付要綱
(令和6年11月22日告示第64号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の推進品目であるたまねぎで問題となっている連作障害(以下「べと病」という。)の対策を支援することにより、収量増加と生産規模拡大に資するため、町内でたまねぎの作付をした耕作者に対し、べと病対策に有効な手段である土壌消毒に要する経費の一部について、富岡町補助金等の交付に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で富岡町たまねぎ連作障害対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所又は事業所を有し、たまねぎの作付をした耕作者とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(補助金)
第3条 補助金の額は、土壌消毒に係る資材購入額の2分の1とし、たまねぎの作付面積に、10アール当たり15,000円を乗じた額を上限とする。
2 対象となる資材は、土壌消毒剤及びビニール等被覆資材とする。
3 補助金の交付は、申請の前年度にたまねぎの作付を行っているほ場かつ、申請年度にたまねぎを作付する全てのほ場を対象とする。
4 奨励金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町たまねぎ連作障害対策支援補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) たまねぎ作付の状況(様式第1号の2)
(2) たまねぎ栽培に要した資材(様式第1号の3)
(3) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(4) 営農計画書兼水稲共済加入申込書の写し
(5) たまねぎ作付ほ場位置図
(6) 資材購入に係る領収書の写し
(7) 購入した資材の写真(資材を使用したことがわかる栽培日誌の写し等)
(8) 作業日誌(資材を使用したことがかわる栽培日誌の写し等)
(9) 作業写真(作業前、作業中、作業後)
(10) 振込先口座の写し(表紙及び見開き)
(11) 町税等に滞納がないことの証明書
(12) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の適否を決定し、富岡町たまねぎ連作障害対策支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付決定をした場合は、速やかに交付決定額を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、富岡町たまねぎ連作障害対策支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、富岡町たまねぎ連作障害対策支援補助金返還命令書(様式第5号)により申請者に通知し、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
たまねぎ連作障害対策支援補助金交付申請書

様式第1号の2(第4条関係)
たまねぎ作付の状況

様式第1号の3(第4条関係)
たまねぎ栽培に要した資材

様式第2号(第4条関係)
暴力団排除に関する誓約書

様式第3号(第5条関係)
たまねぎ連作障害対策支援補助金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
たまねぎ連作障害対策支援補助金交付決定取消通知書

様式第5号(第7条関係)
たまねぎ連作障害対策支援補助金返還命令書