○富岡町RTK基地局利用料補助金交付要綱
| (令和7年6月2日告示第36号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、福島県が設置した高精度測位システム基地局(以下「RTK基地局」という。)を活用したスマート農業技術の普及推進を図ることにより、地域農業の再生と振興に資するため、町内におけるRTK基地局の使用者に対し、RTK基地局の利用料の一部について、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で富岡町RTK基地局利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所又は事業所を有する町内営農者であり、福島県が設置したRTK基地局の使用の承認を受けた者とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(補助金)
第3条 補助金の額は、RTK基地局の利用料の2分の1とし、使用者1名につき、年額10,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町RTK基地局利用料補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(2) 福島県高精度測位システム使用(使用変更)承認書(福島県高精度測位システム使用に関する要綱様式第2号)の写し
(3) 納入通知書・領収書の写し
(4) 振込先口座の写し
(5) 町税等に滞納がないことの証明書
(6) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の適否を決定し、富岡町RTK基地局利用料補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付決定をした場合は、速やかに交付決定額を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、富岡町RTK基地局利用料補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、富岡町RTK基地局利用料補助金返還命令書(様式第5号)により申請者に通知し、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
