○東温市後援等の取扱いに関する要綱
(平成19年7月20日告示第46号)
改正
平成30年3月23日告示第21号
(趣旨)
第1条
この告示は、国、地方公共団体、福祉関係団体、公益法人及び民間団体が主催する事業、催物その他これらに類するもの(以下「行事等」という。)に対し、本市が行う後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
後援 行事等の趣旨に賛同し、名義使用等を許可することをいう。
(2)
協賛 行事等の趣旨に賛同し、当該行事等に対し市が名義使用を許可し支援を行うことをいう。
(3)
共催 行事等を共同で開催することをいう。
(承諾の基準)
第3条
市長は、次の各号に掲げる要件を満たしている行事等について、後援等を承諾することができる。
(1)
教育、学術、スポーツ、地域振興又は公共の福祉に寄与するものであること。
(2)
市内又は隣接する地域で開催されるなど、広く市民を対象としたもので、かつ、市民が自由に参加できるものであること。
(3)
入場料、出品料及び参加費等の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。
(4)
政治的又は宗教的活動に関するものでないこと。
(5)
公序良俗に反するものでないこと。
(6)
開催の場所は、公衆衛生及び災害防止等について十分な設備及び措置が講じられたものであること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたものでないこと。
2
市長は、主催者が過去に行った行事等において前項に規定する基準に反する行為があった場合は、承認しないことができる。
3
市長は、後援等の承諾に当たり必要と認めるときは、条件を付することができる。
(申請)
第4条
後援等を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等申請書(様式第1号)及び申出書(様式第1号の2)を開催日の30日前までに市長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
[
様式第1号
]
2
申請者は、後援等申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
事業の概要及び予算等を明らかにする書類
(2)
主催団体等の概要を示す書類。
ただし、当該団体が過去5年以内に後援等の申請時において同様の書類を提出している場合又は市長がその提出を不要と認めるときは、この限りでない。
(3)
その他必要と求める書類
(通知)
第5条
市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査の上、後援等承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
(承諾の取消し)
第6条
市長は、後援等の承諾後において第3条第1項に規定する基準に適合しない事実が判明したときは、承諾を取り消すことができる。
[
第3条第1項
]
2
前項に規定する承諾の取消しは、後援等承諾取消通知書(様式第3号)により当該行事等の主催者に通知する。
[
様式第3号
]
(事業実施報告)
第7条
市長は、必要があると認めるときは事業実施報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。
[
様式第4号
]
(事務の処理)
第8条
後援等に係る事務は、当該事業を所管する課等において処理するものとする。
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年7月20日から施行する。
附 則(平成30年3月23日告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
後援等申請書
様式第1号の2(第4条関係)
申出書
様式第2号(第5条関係)
後援等承諾(不承諾)通知書
様式第3号(第6条関係)
後援等承諾取消通知書
様式第4号(第7条関係)
事業実施報告書