○津別町介護保険施設従事者就業支援等補助要綱
(平成26年7月1日告示第67号)
改正
平成29年2月7日告示第4号
令和2年2月18日告示第12号
令和5年2月20日告示第17号
(目的)
第1条
この要綱は、介護保険施設において、新たに常勤雇用として就職する施設従事者を対象に、就業支援補助金及び住宅準備補助金を交付することにより、介護保険施設従事者の不足の解消を図り、もって介護保険施設従事者の安定的な確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
介護保険施設 町内の介護保険施設及び事業所
(2)
介護保険施設及び事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業所、同条第7項に規定する通所介護を行う事業所、同条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所、同条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所、同条第23項に規定する居宅介護支援を行う事業所及び同条24項に規定する介護保険施設(介護老人福祉施設)
(3)
施設従事者 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護支援専門員、介護福祉士及び社会福祉士
(4)
常勤雇用 事業所の所定労働時間を通じて勤務する者
(5)
賃貸住宅 建物所有者との間で賃貸借契約(親族が所有し、かつ、居住する住宅を賃貸借する場合を除く。)を締結して、自己の居住用に供する住宅
(補助金の交付対象者等)
第3条
就業支援補助金及び住宅準備補助金の交付対象者は別表の種類に応じ、支給要件の全てを満たす者とする。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象外とする。
(1)
過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者
(2)
就職日以前3年間において、介護保険施設に勤務した実績がある者
(3)
関連法人内の人事異動により、介護保険施設及び事業所で勤務する者
(4)
町税又は町が賦課した使用料等、町に納付すべきものの滞納がある者
(補助金の種類等)
第4条
補助金の種類及び補助金の額は別表のとおりとする。
[
別表
]
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付申請をする者は、津別町介護保険施設従事者就業支援等補助金交付申請書(別記様式第1号)に別表に定めるものを添えて、提出するものとする。
[
別表
] [
津別町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)
]
(補助金の交付)
第6条
町長は、前条に規定する申請があった場合、その内容を審査し、遅滞なく補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第7条
町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1)
虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3)
本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条
町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2
この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに申請を受理した分についての補助の決定及び補助金の交付については、同日後もなおその効力を有する。
(適用区分)
3
この告示は、平成26年4月1日以後新たに常勤勤務する者に適用し、同日より前から勤務している者については適用しない。
この場合において、同一事業所での異動による従事者についても、また、同様とする。
(申請の時期)
4
この告示の公布の際、交付対象者である者の住宅準備補助金の申請の時期は、別表の規定にかかわらず公布の日から2か月以内とする。
附 則(平成29年2月7日告示第4号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月18日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月20日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条及び第5条関係)
補助金の種類等
交付対象者
補助金の額
添付書類
申請の時期
就業支援補助金
1 新たに介護保険施設に常勤雇用として就職期間中、本町に住所を有する者
就職後1年経過(産前、産後、育児、介護休業及び休職期間を除く。)ごとに24万円を補助し、3年を限度とする。
1 雇用証明書(別記様式第2号)
2 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
3 資格証明書
就職後1年を経過した日から2か月以内
住宅準備補助金
1 就業支援補助金の対象者であり、介護保険施設に従事するため、町外から転入し、町内の賃貸住宅に居住する者
家賃(1か月分)、敷金、礼金と転居運送費用にかかる実費相当とし、20万円を限度として1回限りとする。
1 雇用証明書(別記様式第2号)
2 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
3 住宅賃貸借契約書の写し
4 家賃(1か月分)、敷金、転居運送費用にかかる領収書の写し
就職日前後2か月以内
備考 就業支援補助金を受けようとする者が、既に住宅準備補助金を受けている場合は、添付書類を省略することができる。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)