○津別町小規模事業者若者雇用促進助成金交付要綱
(平成28年7月1日告示第56号)
改正
令和2年3月6日告示第21号
令和4年3月10日告示第23号
令和5年2月15日告示第13号
(目的)
第1条
この要綱は、町内における若年者の正規雇用に積極的に取り組む町内小規模事業者を支援することにより、若年者の雇用の促進及び生活の安定を図り、もって産業の振興及び定住の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
若年者 雇入れ日において35歳以下の者
(2)
正規雇用 雇用期間の定めのない雇用で、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)である者
(対象事業者)
第3条
助成金の交付対象となる企業等の事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
津別町内に事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)を有すること。
(2)
正規雇用職員が100人以下であること。
(3)
雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業者であること。
(4)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であること。
(5)
町税を滞納していないこと。
(6)
申請年度及びその前年度において、正規雇用職員を事業者の都合により解雇したことがないこと。
ただし、正規雇用職員の責によるものを除く。
(7)
労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用保険法、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等の労働関係法令を遵守していること。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、助成金の対象事業者にしないものとする。
(1)
専ら津別町からの委託料、補助金等によって事業を行っている事業者
(2)
国及び地方公共団体から同一雇用者に対する他の補助金等の交付を受けている事業者
(3)
津別町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第3号に掲げる事業者
[
津別町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第3号
]
(4)
その他町長が助成金を交付することが適当でないと認めた事業者
(対象若年者)
第4条
助成金の交付対象となる若年者(以下「対象若年者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
平成28年4月1日以降、町内の事業所等に新たに正規雇用された者
(2)
次年度以降も引き続き正規雇用が継続される見込みである者
(3)
正規雇用された日から1年以内において町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有する者
(4)
事業主の3親等以内の親族でない者
(5)
過去において同一の事業所等に正規雇用で雇入れされていない者
(助成金の額等)
第5条
助成金の交付額は、対象若年者1名につき月額2万円とし、3年を限度とする。
この場合において、1事業者あたり、対象若年者3名までを限度とする。
2
助成金は、各年度半期毎に交付するものとし、月の途中で対象若年者の要件を満たしたとき又は満たさなくなったときは、その属する月を除き、交付するものとする。
(助成金の申請等)
第6条
助成金の交付を申請しようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、その交付要件に該当した日から2か月以内に助成金交付(変更)申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。申請後、その内容に変更が生じたときも、同様とする。
(1)
対象若年者の雇用契約書又は雇入れ通知書等の写し
(2)
対象若年者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(3)
その他町長が必要と認めるもの
(助成金の決定)
第7条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに交付の可否を決定し、助成金交付(変更・不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条
前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、各年度半期終了後、20日以内に助成金交付実績報告書兼請求書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1)
対象若年者の賃金台帳の写し(該当月分)
(2)
対象若年者の出勤簿等の写し(該当月分)
2
町長は、前項に定める助成金実績報告書兼請求書の提出を受けた場合においては、審査を行い、適合すると認めたときは、助成金額確定通知書(別記様式4号様式)により交付決定者に対して通知し、30日以内に、助成金を交付するものとする。
(報告)
第9条
町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、助成金の交付に関する必要な事項について報告を求めることができる。
(助成金の交付決定の取消し)
第10条
町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により、当該助成金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第11条
町長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、助成金返還命令書(別記様式第6号)により、期間を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2
この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条に規定する申請、第7条に規定する決定及び第8条に規定する交付については、同日後もなおその効力を有する。
(申請の時期)
3
この告示の公布の際の助成金の申請時期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、公布の日から2か月以内とする。
附 則(令和2年3月6日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日告示第23号)
(施行期日)
1
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行前に正規雇用された者の交付要件については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
助成金交付(変更)申請書
別記様式第2号(第7条関係)
助成金交付(変更・不交付)決定通知書
別記様式第3号(第8条関係)
助成金交付実績報告書兼請求書
別記様式第4号(第8条関係)
助成金額確定通知書
別記様式第5号(第10条関係)
助成金交付決定取消通知書
別記様式第6号(第11条関係)
助成金返還命令書