○宇美町政治倫理条例施行規則
(平成7年12月25日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町政治倫理条例(平成7年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書の記入方法)
第2条 条例第5条第1項の規定による資産及び所得等報告書(以下「資産等報告書」という。)は、様式第1号によるものとする。
[条例第5条第1項]
2 資産等報告書に記載する価額等は、様式第1号によるものとする。
(資産等報告書の訂正等)
第3条 資産等報告書の提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書の記載又は内容に訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限から10日以内に、町長に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に、訂正等の申出をすることができる。
(資産等報告書の提出免除)
第4条 提出義務者が心身の故障によって資産等報告書に必要事項を記載し、又は判断することができないときは、当該提出義務者と同居又は3親等以内の親族が、様式第2号による資産等報告書の提出免除願に医師の診断書を添付し、町長については町長に、議員については議長に提出し承認を得なければならない。
(資産等報告書及び意見書の閲覧)
第5条 町長及び議長は、条例第5条第3項及び条例第10条第1項の規定による資産等報告書及び意見書を町民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示しなければならない。
2 閲覧者は、事前に閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、資産等報告書及び意見書を破損若しくは汚損し、又はこれに加筆し、若しくはこれを複写する等の行為をしてはならない。
3 提出義務者が、任期満了、任期終了又は退職等により当該町長又は議員でなくなったときは、当該提出義務者に関する資産等報告書及び意見書の閲覧を中止するものとする。
(宣誓書)
第6条 条例第7条の規定による宣誓書(様式第3号)は、その職に就任した後速やかに議員にあっては議長に、町長にあっては町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 議長は、議員の宣誓書の写しを町長に送付するものとする。
3 町長は、町長及び議員の宣誓書の写しを審査会に送付するものとする。
(審査会)
第7条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委員の除斥)
第9条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者及び扶養又は同居の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(調査請求)
第10条 条例第11条第1項の規定による調査請求は、様式第4号により行うものとする。
2 条例第11条第4項の規定による調査結果の回答は、様式第5号によるものとする。
(説明会)
第11条 町長又は議長は、条例第14条、第15条及び第16条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。
2 前項の規定による説明会の開催請求は様式第6号によるものとする。
3 前項の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求代表者に開催の日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。
4 条例第15条第2項の規定による説明会の開催手続きは、地方自治法第74条の2の例により、様式第7号による説明会開催請求書によるものとする。
5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長については町長に、議員については議長に、その前日までに弁明書を提出するものとする。
7 前項の弁明書が提出されたときは、町長又は議長はその旨を告示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行し、平成14年1月1日から適用する。
附 則(平成14年7月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。