○宇美町ポスター掲示場に関する規程
(昭和52年12月26日選挙管理委員会規程第3号)
改正
昭和58年4月1日選管委規程第1号
平成9年9月26日選管委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町ポスター掲示場に関する条例(昭和52年条例第38号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式)
第2条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
(掲示場の区画の番号)
第3条 宇美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、掲示場の区画に表示する番号は、区画の右上段から右下段の順に、順次1連番号を表示しなければならない。
(ポスターの区画)
第4条 公職の候補者が、ポスターをはることができる掲示場の区画は、立候補の届出順位と同番号の区画とする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、掲示場の施設の管理について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。
2 委員会は、指定された区画以外にポスターが掲示されていることを知つたときは、関係侯補者に通知しなければならない。
3 委員会は、法第86条第9項の規定により届出を却下し、又は当該公職の候補者が死亡し、若しくは、法第91条若しくは、法第103条第4項の規定に該当するに至つた旨の通知を当該選挙長から受けたときは、公職に係るポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見し、又は通知をうけたときは、速やかに補修しなければならない。
5 委員会は、掲示場のポスターをはるべき区画を公職の候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、その区画に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため利用することができる。
附 則(昭和58年4月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成9年9月26日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
その1 (町長及び町議会議員補欠選挙)

その2 (町議会議員選挙)