○宇美町行政手続条例施行規則
(平成9年3月14日規則第1号)
改正
平成27年3月31日規則第4号
平成28年4月1日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町行政手続条例(平成8年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 町長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)は、条例第11条の規定に基づき公聴会の開催を行う場合は、公述(公聴会において意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を告示しなければならない。ただし、開催した期日において公聴会を終了できず続行する場合にあつては、行政庁が当該期日に公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)及び傍聴人に対し、次回の開催の日時、場所等を告知すれば足りる。
(1) 公聴会の開催の趣旨
(2) 申請の概要
(3) 聴取事項
(4) 公述人の範囲
(5) 公述人の数及び公述の時間
(6) 公述の申出の提出先、提出期限、記載すべき事項等
(7) 開催の日時及び場所
(8) 傍聴に関する事項
(9) その他必要な事項
2 行政庁は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日の5日前までに、その旨及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。
3 行政庁は、第1項の告示を行つた後、開催の日時若しくは場所を変更するとき、又は申請の取下げ若しくは内容の変更があつたこと若しくは公述の申出がなかつたことにより公聴会の開催を行う必要がなくなつたと認めるときは、その旨を告示し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知しなければならない。
4 行政庁は、公述人の申出があつた場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。この場合において、第4条第1項の規定により公聴会の進行をつかさどる者は、公聴会の期日において当該公述書を代読し、又は他の者に代読させるものとする。
(意見書の受取)
第3条 行政庁は、条例第11条の規定に基づき意見書の受取を行う場合は、意見書の提出期限の15日前まで次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 意見書の受取の趣旨
(2) 申請の概要
(3) 聴取事項
(4) 意見書を提出できる者の範囲
(5) 意見書の提出先、提出期限、記載すべき事項等
(6) その他必要な事項
2 行政庁は、必要と認めるときは、日時及び場所を指定して、口頭で意見を述べさせることができる。
3 行政庁は、第1項の告示を行つた後、申請の取下げ又は内容の変更があつたことにより意見書の受取を行う必要がなくなつたと認めるときは、その旨を告示しなければならない。
(座長)
第4条 公聴会は、行政庁が指名する者(以下「座長」という。)が進行をつかさどる。
2 座長は、発言者の発言を制限し、傍聴人の退場を命ずる等、議事整理又は秩序維持のために必要な措置をとることができる。
3 座長は、行政庁に対し、理由を示して、鑑定人、参考人等を出席させるよう求めることができる。
(記録等)
第5条 公聴会の議事録には、次に掲げる事項を記載し、座長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の件名
(2) 日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所又は職名及び氏名
(4) 発言者の氏名及び発言の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(6) その他必要な事項
2 座長は、書面、図画、写真その他必要と認めるものを議事録に添付することができる。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第6条 条例第14条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であつて交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(書面による不利益処分の通知)
第7条 行政庁は、不利益処分を書面により当該処分を受ける者に通知するときは、不利益処分通知書(別記様式)によるものとする。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第7条関係)
不利益処分決定通知書