○宇美町の公印に関する規程
(昭和44年7月4日規程第34号)
改正
昭和58年4月1日規程第2号
昭和60年7月3日規程第5号
平成元年1月17日規程第1号
平成8年8月1日規程第9号
平成9年9月29日規程第1号
平成11年9月10日規程第4号
平成15年6月30日訓令第7号
平成19年3月30日訓令第3号
平成23年7月1日訓令第6号
平成25年12月27日訓令第8号
平成27年7月31日訓令第9号
平成27年10月20日訓令第20号
令和元年12月27日訓令第6号
令和2年3月25日訓令第4号
令和3年12月28日訓令第21号
令和5年1月23日訓令第1号
令和5年6月30日訓令第8号
令和6年10月16日訓令第10号
(趣旨)
第1条 宇美町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、形状、寸法、ひな形及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印保管者は、公印を慎重に取り扱い、不正使用又は盗難事故のないよう厳重に保管するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、公印使用簿(様式第1号)に公印を押印する文書の記号及び番号、件名、宛先、公印の使用を請求する者の氏名その他必要な事項を記載し、公印保管者の承認を受けなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印(調製・改刻・廃止)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、前項の規定により公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き渡さなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
4 総務課長は、前項の規定による保存すべき期間を経過した公印を、切断、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、印影及び使用を開始する日又は公印を廃止した日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 多数の文書に押印するために町長の承認を得てその印影を当該文書に印刷する公印の名称、書体、形状、寸法、ひな形及び公印保管者は、別表第2のとおりとする。
2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。この場合において、印影の同一性を保たなければならない。
3 公印保管者は、第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、印刷の都度、公印刷込み承認願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(電子公印)
第10条 電子計算組織を利用して交付する証明又は通知に使用するために町長の承認を得て電子計算機にその印影を記録する公印(以下「電子公印」という。)の名称、書体、形状、寸法、ひな形及び公印保管者は、別表第3のとおりとする。
2 公印保管者は、前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、電子公印承認願(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 前条第2項の規定は、電子公印の使用について準用し、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織を適正に管理しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間この規程により調整したものとして使用することができる。
附 則(昭和58年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年7月3日規程第5号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成元年1月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成8年8月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附 則(平成9年9月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日訓令第6号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日訓令第8号)
1 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日までに発出した文書に押印された公印については、この訓令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
3 この訓令の施行の際現に総務課長が保存している引渡しを受けた公印の保存期間は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から起算して10年間とする。
附 則(平成27年7月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
(宇美町の公印に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに発出した文書に押印された公印については、この訓令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
附 則(平成27年10月20日訓令第20号)
この訓令は、平成27年10月20日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年1月23日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年10月16日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印
名称書体形状寸法(ミリメートル)ひな形公印保管者
宇美町印てん書正方形24
 
総務課長
糟屋郡宇美町役場印てん書正方形 24
 
総務課長
宇美町長之印てん書 正方形 24
 
総務課長
宇美町長之印(賞状用)てん書 正方形 30
 
総務課長
宇美町長之印(戸籍住民用)てん書 正方形 18
 
住民課長
宇美町長印(住民課用)てん書正方形4.5
 
住民課長
宇美町長之印(税務用)てん書 正方形 18
 
税務課長
宇美町長之印
(収納用)
てん書正方形18
 
企画財政課長
宇美町長之印(国保用)てん書 正方形 18
 
住民課長
宇美町長之印
(健康用)
てん書正方形18
 
健康課長
宇美町長之印
(福祉用)
てん書正方形18
 
福祉課長
宇美町長之印
(こどもみらい用)
てん書正方形18
 
こどもみらい課長
宇美町長職務代理者之印てん書 正方形 18
 
総務課長
宇美町副町長印てん書 正方形18
 
総務課長
宇美町会計管理者印てん書 正方形 18
 
会計課長
原田保育園長之印てん書 正方形 21
 
こどもみらい課長
早見保育園長之印てん書 正方形 21
 
こどもみらい課長
宇美町立歴史民俗資料館長之印古印正方形18
 
シティプロモーション課長
会計管理者領収印かい書円形20
 
会計課長
別表第2(第9条関係)
印影印刷用公印
名称書体形状寸法(ミリメートル)ひな形公印保管者
宇美町長之印てん書正方形18
 
総務課長
宇美町印(国保用)てん書正方形24
 
総務課長
別表第3(第10条関係)
電子公印
名称書体形状寸法(ミリメートル)ひな形公印保管者
宇美町長之印てん書正方形18
 
総務課長
宇美町長之印(戸籍住民用)てん書正方形18
 
住民課長
宇美町長印てん書正方形4.5
 
住民課長
様式第1号(第4条関係)
公印使用簿

様式第2号(第5条関係)
公印(調製・改刻・廃止)申請書

様式第3号(第7条関係)
公印台帳

様式第4号(第8条関係)
公印事故届

様式第5号(第9条関係)
公印刷込み承認願

様式第6号(第10条関係)
電子公印承認願