○宇美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
(平成9年9月26日規則第8号)
改正
平成13年7月2日規則第14号
平成28年4月1日規則第19号
令和3年7月1日規則第18号
令和5年3月31日規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、宇美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の診断及び指定)
第2条 任命権者は、条例第3条の規定により、医師を指定して診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務遂行に支障がないか、又はこれに堪え得るか、並びに療養を要する程度の点などについて具体的所見が記載された診断書(標準様式例第1号)を医師から徴さなければならない。なお、医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うことができる。
2 前項の診断書は、任命権者において保管しなければならない。
(休・復職願の提出)
第3条 職員は、心身の故障のため、休職しようとするとき、又は当該休職の事由が消滅し復職しようとするときは、任命権者が指定する医師の診断書を添えて、休・復職願(標準様式例第2号)を、休職又は復職しようとする日前10日までに任命権者に提出しなければならない。
2 前条第1項の規定は、前項の医師の指定及び診断書について準用する。
(病状の報告)
第4条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職及び復職の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合若しくは条例第5条第2項の規定により休職期間を更新する場合又は休職者を休職期間の満了により、若しくは休職期間中に復職させる場合には、原則として医師の診断並びに必要に応じて産業医及び所属長の意見の結果に基づいて行うものとする。
(復職の場合)
第6条 休職者を復職させることができる場合は、任命権者が指定する医師によって、当該休職の事由が消滅したと診断され、職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうる場合とする。
(処分の通知)
第7条 任命権者は、職員の降任、免職、休職又は降給の処分を行った場合において、法第49条に規定する説明書(標準様式例第3号)を交付したときは、当該説明書の写1通を添えて、速やかに総務課長を経て町長に通知しなければならない。
(審議委員会)
第8条 任命権者は、条例第11条第1項の規定による失職事由の特例を適用しようとするときは、その事由等に関し公正な審議を行うため、宇美町職員分限審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、任命権者の諮問に応じ、前項に掲げる事項を審議し、その意見を任命権者に具申するものとする。
3 委員会は、委員6名をもって組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから2名、町議会議員のうちから2名、町職員のうちから2名を町長が委嘱する。ただし、町長は必要に応じ、臨時委員を委嘱することができる。
5 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
6 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(報告)
第9条 任命権者は、前条第2項の規定により委員会から具申された事項及びその結果を速やかに町長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例附則第5項後段に規定する通知)
2 条例附則第5項後段に規定する通知は、次の事項を記載して行うものとする。
(1) 異動後の給料月額の適用日
(2) 異動前後の給料月額
附 則(平成13年7月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
標準様式例第1号(第2条第1項関係)
診断書〔新規休職・休職更新・復職〕

標準様式例第2号(第3条第1項関係)
休・復職願

標準様式例第3号(第7条関係)
処分説明書