○宇美町職員の役場日直勤務に関する規則
(昭和48年10月5日規則第10号)
改正
昭和50年12月16日規則第7号
昭和52年12月26日規則第13号
昭和56年4月1日規則第2号
平成元年1月17日規則第1号
平成4年9月1日規則第13号
平成19年3月30日規則第9号
令和3年7月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 宇美町職員(以下「職員」という。)の役場日直勤務(以下「日直」という。)については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 日直とは、正規の勤務時間以外の時間及び休日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視、取締を目的とする勤務をいう。
(日直の人員)
第3条 日直に従事する職員(以下「日直員」という。)は2名とする。ただし、必要があるときは増員することができる。
(日直員)
第4条 日直員は、次の各号の一に掲げる職員以外の職員のうちから町長が命ずるものとする。
(1) 管理職員等の範囲を定める規則(昭和44年規則第3号)の別表に掲げる職にある職員
(2) 健康診断の結果要休養、要療養又は要注意の指示を受けた職員
(3) 自動車の運転手
(4) 新たに職員となつた日から1ケ月を経過しない職員
(5) 前号に掲げる職員のほか、日直の勤務が適当でないと認められる職員
(日直の命令等)
第5条 前条に規定する命令は、日直勤務割当表に基づき本人に通知して行う。
(日直の交替)
第6条 日直を命ぜられた職員が疾病、公務上の都合その他やむを得ない事情により日直勤務に従事することができないときは、交替者を定めて自から日直勤務変更(様式1)により副町長の承認を得て他の職員と交替することができる。
(勤務時間)
第7条 日直員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 日直員は、前項に定める勤務時間後であつても事務の引継が完了するまでなお勤務しなければならない。
3 特別の理由がある場合には第1項以外の勤務時間を定めることができる。
(日直員の服務)
第8条 日直員は、常に周到な注意のもとにその職責を果さなければならない。
2 日直員は、みだりに庁舎をはなれてはならない。
(日直員の職務)
第9条 日直員の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎設備、備品、書類等の保全及び庁内の取締りに関すること。
(2) 火災及び盗難の防止に関すること。
(3) 文書及び物品等の収受に関すること。
(4) 戸籍に関する届書の受付及び埋火葬許可証の交付に関すること。
(5) 気象通報、災害通報の受理及び連絡に関すること。
(6) 来庁者及び電話の応接並びに外部との連絡に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が指示した事項
(非常災害等に対する措置)
第10条 日直員は、勤務中に次に掲げる場合は直ちに臨機の処置をとり、町長及び関係者に急報し、その指揮を受けなければならない。
(1) 庁舎又は町内に出火その他非常事態が発生したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、応急措置を必要とする事態が発生したとき。
(重要な電報等の処置)
第11条 日直員は、特に重要かつ急を要する電報等を受けた場合は、電話又はその他の方法により関係者に通知しなければならない。
(日直日誌)
第12条 日直員は、日直日誌(様式2)に所定の事項及び勤務中に発生した事項並びに処理した事項を記載しなければならない。
(日直員の事務引継ぎ等)
第13条 日直員は、日直日誌、気象通報受理簿(様式3)等、庁用かぎ及び収受文書等を勤務時間終了後直ちに総務課長に引渡さなければならない。ただし、その勤務時間の終了の日が休日等に当る場合等は、日直日誌、気象通報受理簿、庁用かぎ及び収受文書等を次の日直員に引継ぐものとする。
(補則)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年9月1日規則第13号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式1(第6条)
日直勤務変更届

様式2(第12条)
日直日誌

様式3(第13条)
気象通報受理簿