○宇美町職員等の旅費に関する条例施行規則
(昭和48年10月5日規則第11号)
改正
昭和50年7月3日規則第4号
昭和54年3月12日規則第3号
昭和54年6月30日規則第5号
昭和60年12月23日規則第6号
昭和63年4月1日規則第3号
平成元年1月17日規則第1号
平成2年3月20日規則第4号
平成2年3月28日規則第5号
平成12年1月11日規則第3号
平成18年4月1日規則第8号
平成23年6月30日規則第4号
平成24年10月16日規則第20号
平成26年4月1日規則第3号
平成29年4月10日規則第12号
平成31年4月1日規則第6号
令和3年7月1日規則第18号
令和5年3月31日規則第4号
令和5年5月30日規則第16号
令和7年3月31日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町職員等の旅費に関する条例(昭和48年宇美町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号に規定する規則で定める者等)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
2 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(条例第3条第5項に規定する規則で定めるもの等)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合 その喪失した時以後の旅行を完了するために条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合 前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第5条 条例第4条第4項の規定による旅行命令は、庶務システム(職員の服務管理に関する事務処理等を行う電子情報処理システムであって、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用することができる職員にあっては庶務システムにより、庶務システムを利用することができない職員にあっては旅行命令伺(別記様式)により行う。
(条例第6条第6項に規定する規則で定める宿泊に係る特別な事情)
第6条 条例第6条第6項に規定する規則で定める宿泊に係る特別な事情がある場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 公務の円滑な運営上、支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(2) 前号に規定するほか、町長が必要と認めるとき。
(精算、返納の期限及び差引給与)
第7条 条例第10条第2項の規定による概算払に係る旅費の精算の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した翌日から起算して4日間とする。
2 条例第10条第3項の規定による過払金の返納期間は、精算による過払金の返納の通知の翌日から起算して4日間とする。
3 条例第10条第5項に規定する給与の種類は、宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)及び他の条例に規定する給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(航空賃の支給)
第8条 条例第13条に規定する航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事清により最も経済的な通常の経路又は方法によつては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給できるものとする。
(路程の計算)
第9条 旅行の場合の旅費の計算上必要な路程計算は、次の各号に掲げる路程の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法第13条に規定する鉄道運送事業者の鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表又は前号の算出表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行にあっては福岡県の調べに係る基点間距離一覧表に掲げる路程、県外旅行にあっては当該旅行先の地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者の発する証明書に掲げる路程
(車賃の特例)
第10条 バス路線による旅行を必要とする者の車賃については、前条第3号の規定にかかわらず、当該バス路線の路程によりバス運賃の実費額を支給する。
(旅費の調整)
第11条 条例第22条の規定による旅費の調整は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊費を支給しない。
(2) 条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費に朝食又は夕食に係る費用が含まれている場合には、宿泊手当の支給は次に掲げる額とする。
ア 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例で定める定額の3分の2の額
イ 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例で定める定額の3分の1の額
(3) 職員が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊費を支給することが適当でない場合には、当該療養中の宿泊費の2分の1に相当する額は、支給しない。
(4) 共済組合主催の講座等に参加する場合は、交通費のみを支給し、宿泊費及び宿泊手当は支給しない。
(5) 職員が居住地から目的地まで直接旅行する場合における鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、次のとおりとする。
ア 鉄道賃、船賃及び航空賃 通勤定期券の範囲である路程を除いた距離を旅行に要した距離として算出した額とする。
イ 車賃 居住地から在勤庁までの距離を居住地から目的地までの距離から差し引いて得た距離(その距離が0以下である場合には0)を旅行に要した距離として算出した額とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 宇美町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和44年宇美町規則第35号)は、この規則の適用の日から廃止する。
附 則(昭和50年7月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年6月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成2年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成12年1月11日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成23年1月1日から適用する。
附 則(平成24年10月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の第11条第1項第2号の旅行について適用する。
附 則(平成29年4月10日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以後に出発した旅行について適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月30日規則第16号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
旅行命令伺