○宇美町教育委員会公印規程
(平成14年4月1日教育委員会教育長訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 宇美町教育委員会の公印の保管、使用その他公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、書体、寸法、用途及び公印管守者は、別表第1のとおりとし、その型式は、別表第2のとおりとする。
(公印事務の総括)
第3条 公印に関する事務は、学校教育課において総括する。
2 前項に定める課を公印管守主務課(以下「管守主務課」という。)とする。
(公印の保管方法)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、正規の勤務時間以外の時間、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
2 公印は、特に公印管守者の承認をうけた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調改刻又は廃止)
第5条 公印管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、その年月日及びその理由を具して教育長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 公印管守者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印新調(改刻)届(様式第1号)又は公印廃止届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
3 改刻又は廃止のため不要になった公印は、速やかに管守主務課に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、その改刻又は廃止となった日から2年間保存の後、焼却の方法により処分しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を公示しなければならない。
2 新調又は改刻した公印は、前項の告示後でなければ使用することができない。
(公印台帳)
第7条 管守主務課は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し、整理しなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、公印管守者のほか、職員でなければ使用することができない。
2 公印を使用するときは、公印管守者に決裁された起案文書を提示し、その承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けるときは、公印使用簿(様式第5号)に所定の事項を記載しなければならない。ただし、機密に属する文書にあっては、この限りではない。
(印影の印刷)
第10条 公印は、特に必要が認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、印刷の都度、教育長に公印印刷承認願(様式第6号)を提出し、承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、管守主務課が保管するものとする。
(電子公印)
第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、総務課長の承認を得て、電子計算機に記録した印影を公印として使用することができる。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会教育長訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、この訓令による改正後の宇美町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の宇美町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会教育長訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和7年3月26日教育委員会教育長訓令第1号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 書体 | 寸法
(ミリメートル) | 用途 | 公印管守者 |
1 | 教育委員会印 | 古印 | 24×24 | 一般文書 | 学校教育課長 |
2 | 教育委員会印社会教育課専用 | 古印 | 24×24 | 〃 | 社会教育課長 |
3 | 教育長印 | 〃 | 18×18 | 〃 | 〃 |
4 | 教育長印社会教育課専用 | 〃 | 18×18 | 〃 | 社会教育課長 |
5 | 教育長職務代理者印 | 〃 | 18×18 | 〃 | 学校教育課長 |
6 | 教育長職務代理者印社会教育課専用 | 〃 | 18×18 | 〃 | 社会教育課長 |
7 | 教育委員会印 | 〃 | 15×37(卵型) | 〃 | 学校教育課長 |
8 | 宇美小学校長印 | 〃 | 21×21 | 〃 | 宇美小学校長 |
9 | 宇美小学校印 | 〃 | 21×21 | 〃 | 〃 |
10 | 宇美小学校長職務代理者印 | 〃 | 18×18 | 〃 | 〃 |
11 | 宇美小学校印 | 〃 | 30×30 | 卒業証書 | 〃 |
12 | 宇美小学校印 | 〃 | 15×36(卵型) | 〃 | 〃 |
13 | 宇美東小学校長印 | 〃 | 21×21 | 一般文書 | 宇美東小学校長 |
14 | 宇美東小学校印 | 〃 | 45×45 | 卒業証書 | 〃 |
15 | 宇美東小学校印 | 〃 | 10×31(卵型) | 〃 | 〃 |
16 | 原田小学校長印 | 〃 | 21×21 | 一般文書 | 原田小学校長 |
17 | 原田小学校 | 〃 | 18×18 | 〃 | 〃 |
18 | 原田小学校印 | 〃 | 36×36 | 卒業証書 | 〃 |
19 | 原田小学校印 | 〃 | 15×38(卵型) | 〃 | 〃 |
20 | 桜原小学校長印 | 〃 | 21×21 | 一般文書 | 桜原小学校長 |
21 | 桜原小学校印 | 〃 | 37×37 | 卒業証書 | 〃 |
22 | 桜原小学校印 | 〃 | 15×40(卵型) | 〃 | 〃 |
23 | 井野小学校長印 | 〃 | 21×21 | 一般文書 | 井野小学校長 |
24 | 井野小学校印 | 〃 | 45×45 | 卒業証書 | 〃 |
25 | 井野小学校印 | 〃 | 15×38(卵型) | 〃 | 〃 |
26 | 宇美中学校長印 | 〃 | 20×20 | 一般文書 | 宇美中学校長 |
27 | 宇美中学校印 | 〃 | 60×60 | 卒業証書 | 〃 |
28 | 宇美中学校印 | 〃 | 15×43(卵型) | 〃 | 〃 |
29 | 宇美東中学校長印 | 〃 | 21×21 | 一般文書 | 宇美東中学校長 |
30 | 宇美東中学校印 | 〃 | 60×60 | 卒業証書 | 〃 |
31 | 宇美東中学校印 | 〃 | 15×40(卵型) | 〃 | 〃 |
32 | 宇美南中学校長印 | 〃 | 21×21 | 一般文書 | 宇美南中学校長 |
33 | 宇美南中学校印 | 〃 | 21×21 | 〃 | 〃 |
34 | 宇美南中学校印 | 〃 | 44×44 | 卒業証書 | 〃 |
35 | 宇美南中学校印 | 〃 | 15×41(卵型) | 卒業証書 | 宇美南中学校長 |
36 | 中央公民館長印 | 〃 | 18×18 | 一般文書 | 中央公民館長 |
37 | 図書館長印 | 〃 | 18×18 | 〃 | 図書館長 |