○宇美町立学校職員の業績評価の結果に対する申し出への対応に関する要領
(平成19年2月1日教育委員会教育長訓令第2号)
改正
平成25年7月1日教育委員会教育長訓令第1号
平成27年7月29日教育委員会教育長訓令第2号
令和3年8月10日教育委員会教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡県教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第6条に定める業績評価の対象者が規則第10条に基づく苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)を行う場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出)
第2条 苦情の申出を行う職員(校長及び教頭を除く。以下「申出者」という。)は、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する実施要領第10の規定に基づき、苦情申出書(様式第1号)を宇美町教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、苦情申出書の提出があったときは、これを速やかに教育長に回付し、教育長は、教員評価苦情審査会に当該業績評価の結果について審査をさせるものとする。
3 申出者が苦情の申出を行うことができる期間は、宇美町立学校職員人事評価結果開示要領(平成19年宇美町教育委員会教育長訓令1号)第4条に定める業績評価の開示期間が終了した日の翌日から1週間とする。
(教員評価苦情審査会)
第3条 前条第2項の規定による審査を行うため、教員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、苦情の申出の対象となっている業績評価の結果について審査を行い、審査結果及び理由について、次の区分により教育長に報告する。
(1) 評価者が行った評価の結果を妥当とするもの
(2) 評価者に対して、申出に対する再度の業績評価の実施を求めるもの
3 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長、副委員長及び委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を主宰し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
6 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
7 審査会における裁決は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。
8 審査会は、非公開とする。
9 審査会の庶務は、宇美町教育委員会学校教育課において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(審査会による調査)
第4条 審査会は、前条の規定による審査を行うため必要があると認めるときは、規則第6条の規定に基づく評価者(教育長を除く。以下「評価者」という。)及び申出者並びに当該業績評価の実施に関係する職員に対して、調査を行うことができる。
2 審査会は、前項の規定による調査を実施するために、調査員を置くことができる。
3 調査員は、学校教育課に所属する職員のうち、審査会が指名する者とする。
4 調査員は、調査結果について、調書(様式第2号)を作成し、審査会に報告するものとする。
(決定及び通知)
第5条 教育長は、審査会から審査結果の報告があったときは、これを考慮の上、苦情の申出に対する対応を決定する。
2 教育長は、前項の規定により決定した苦情の申出に対する対応について、審査結果通知書(様式第3号及び第4号)により申出者及び評価者に対して通知するものとする。
(終了)
第6条 苦情の申出に対する対応は、前条第2項の規定による通知をもって終了する。
2 前項の規定にかかわらず、申出者が苦情の申出を取り下げたときは、苦情の申出がなかったものとみなし、苦情の申出に対する対応を終了する。
(再評価)
第7条 教育長から申出者に対する再度の業績評価を求められた評価者は、第5条第2項の規定による通知を受けた日の翌日から2週間以内に、その結果を再評価結果報告書(規則第7条に規定する業績評価書の様式をもって代えるものとする。)により、教育長に提出するとともに、その写しを速やかに申出者に通知するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 苦情の申出への対応に関係する職員は、申出者に対して、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(職員の責務)
第9条 苦情の申出への対応に関係する職員は、当該業務の遂行に伴い知り得た情報について、これをみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする
(準用)
第10条 校長及び教頭が苦情の申出を行う場合は、この要領に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、苦情の申出に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町立小中学校文書管理規程の規定、第2条の規定による改正後の宇美町立学校職員の業績評価の結果に対する申し出への対応に関する要領の規定、第3条の規定による改正後の宇美町教育委員会事務決裁規程の規定、第4条の規定による改正後の宇美町立学校職員労働安全衛生管理規程の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
区 分役 職 名
委員長教育委員代表
副委員長社会教育課長
委員総務課長
委員学校教育課長
委員学校教育課課長補佐
様式第1号(第2条関係)
苦情申出書
苦情申出書

様式第2号(第5条関係)
調書

様式第3号(第5条関係)
審査結果通知書