○宇美町立小学校又は宇美町立中学校に係る指定学校に関する規則
(平成15年12月1日教育委員会規則第72号)
改正
平成16年4月22日教育委員会規則第1号
平成18年4月17日教育委員会規則第4号
平成25年1月28日教育委員会規則第1号
平成27年4月30日教育委員会規則第3号
平成29年3月31日教育委員会規則第1号
令和3年8月10日教育委員会規則第4号
令和6年11月20日教育委員会規則第2号
(主旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に定めるもののほか、宇美町立小学校又は宇美町立中学校(次条において「小・中学校」という。)に係る就学すべき学校の指定及び変更に関し必要な事項を定めるものとする。
(小・中学校の指定)
第2条 宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その指定する就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下「学齢児童等」という。)の就学すべき小・中学校(以下「指定学校」という。)の通学区域を別表のとおり定める。
(指定学校の変更)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学齢児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の申立により、指定学校の決定を変更することができる。
(1) 身体的理由により指定学校に進学することが困難な場合
(2) 教育的配慮を必要とする場合
(3) 転居等により著しく教育に支障をきたす場合
(4) 家庭的な理由により著しく教育に支障をきたす場合
(5) その他やむを得ない事由がある場合
第4条 前条の規定による申立は、学齢児童等の保護者が、指定学校変更申立書(様式第1号)を教育委員会に提出して行うものとする。
第5条 教育委員会は、前条に規定する申立があったときは、すみやかに、当該申立の適否を審査の上、その決定の内容を指定学校変更決定通知書(様式第2号)によりその申立を行った学齢児童等の保護者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇美町立小・中学校の通学区域に関する規則の廃止)
2 宇美町立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和48年宇美町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成16年4月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月17日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年1月28日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に指定学校に就学している者は、改正後の宇美町立小学校又は宇美町立中学校に係る指定学校に関する規則の規定による指定学校に就学しているものとみなす。
附 則(平成27年4月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月10日から適用する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年11月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分学校名通学区域(自治区域)
小学校宇美小学校上宇美一、上宇美二、上宇美本通り、上河原、辻荒木、馬場、下宇美、炭焼一、炭焼二、炭焼四、大谷、末広、貴船
宇美東小学校障子岳、宇美東、とびたけ一、飛岳二、飛岳三、上の原、山ノ内
原田小学校炭焼三、仲山、明治町、原田上、原田中央、原田下、新成、福博鎌倉、鎌倉、四王寺坂一、四王寺坂二、四王寺坂三
桜原小学校三原、黒穂、福博中央、柳原、桜原、林崎、早見、浦田、大名坂、神山手、須恵町南米里(須恵町と宇美町間の学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約に定める区域に限る。)
井野小学校井野、ひばりが丘一、ひばりが丘二、ひばりが丘三、平成
原田小学校分校町内全域
中学校宇美中学校上宇美一、上宇美二、上宇美本通り、上河原、辻荒木、馬場、下宇美、井野、炭焼一、炭焼二、炭焼四、大谷、浦田、林崎、末広、ひばりが丘一、ひばりが丘二、ひばりが丘三、平成、大名坂、貴船
宇美東中学校上の原、障子岳、宇美東、三原、黒穂、柳原、桜原、福博中央、とびたけ一、飛岳二、飛岳三、鎌倉、福博鎌倉、早見、山ノ内、神山手、須恵町南米里(須恵町と宇美町間の学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約に定める区域に限る。)
宇美南中学校原田上、明治町、原田下、原田中央、四王寺坂一、四王寺坂二、四王寺坂三、炭焼三、新成、仲山
宇美南中学校分校町内全域
備考 自治区域とは、宇美町自治区域設置に関する要綱(平成29年宇美町告示第8号)に定める区域をいう。
様式第1号(第4条関係)
指定学校変更申立書
指定学校変更決定通知書

様式第2号(第5条関係)
指定学校変更決定通知書