○宇美町地域交流センター条例施行規則
(平成19年8月27日教育委員会規則第14号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町立図書館(第3条-第17条)
第3章 生涯学習センター(第18条-第30条)
第4章 雑則(第31条-第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町地域交流センター条例(平成19年宇美町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 宇美町地域交流センター(以下「センター」という。)に入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの施設、附属設備、備品又は図書館資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音、暴力等により他の入館者に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所又は指定した場所以外で、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(5) 施設内を不潔にしないこと。
(6) 許可を受けないでビラ、ポスターその他広告物を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これに類する行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの職員の指示又は指導に従うこと。
第2章 町立図書館
(図書資料の閲覧等)
第3条 開架されている図書、記録、刊行物その他必要な資料(以下「図書資料」という。)は、所定の場所で自由にこれを閲覧することができる。
2 閉架中の図書資料を利用しようとするときは、別に定める手続を経なければならない。
(視聴覚資料の視聴)
第4条 コンパクト・ディスク(CD)及びデジタル・バーサタイル・ディスク(DVD)等の視聴覚資料(以下「視聴覚資料」という。)を視聴覚コーナーにおいて視聴しようとするときは、図書館利用カード(第9条第1項を除き、以下「利用カード」という。)を宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する視聴覚資料の視聴は、原則として1回につき1本とする。
(インターネットの閲覧)
第5条 インターネットコーナーにおいて、インターネットを閲覧しようとするときは、利用カードを教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定するインターネットの閲覧は、原則として1回につき60分を限度とする。
(対面朗読)
第6条 視覚障害により図書資料の閲覧が困難な者であって、対面朗読室の利用、又は対面朗読を希望する者は、あらかじめ、対面朗読室利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(図書資料の複製)
第7条 図書資料の複製を必要とする者は、図書資料複製依頼書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 図書資料の複製は、著作権法(昭和45年法律第48号)に定める範囲内において行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、複製することができない。
(1) 図書資料の保存上、複製が不適当と判断されるとき。
(2) その他教育委員会が複製を不適当と認めるとき。
3 図書資料の複製を必要とする者は、実費として別表に定める額を負担しなければならない。
[別表]
4 複製により著作権法上の問題が生じたときは、当該複製の依頼をした者がその責を負うものとする。
(貸出の対象者)
第8条 図書資料及び視聴覚資料(以下「図書館資料」という。)の貸出を受けることができるものは、次のとおりとする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内に存する事業所、学校等に通勤又は通学する者
(3) 町内の地域団体、職域団体、社会教育関係団体その他の団体(以下「団体」という。)で、教育委員会が適当と認めるもの。
(4) 福岡地区公共図書館等の広域利用に関する協定を締結する市町に居住する者
(図書館利用カードの交付等)
第9条 図書館資料の貸出等を受けようとする者は、あらかじめ、個人にあっては図書館利用カード申込書(様式第3号)を、団体にあっては図書館団体利用申込書(様式第4号)を教育委員会に提出して、図書館利用カードの交付を受けなければならない。
2 利用カードの交付を受けようとする者は、官公署の発行した免許証、許可証、又は身分証明書等本人であることを証明する書類を提示しなければならない。
3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の手続を省略することができる。
4 利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用カードの紛失等)
第10条 登録者は、利用カードを紛失し、若しくは汚損したとき、又は図書館利用カード申込書の記載事項の内容に変更があった場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 利用カードの紛失又は汚損の届出をした者は、利用カードの再交付を受けることができる。ただし、利用カードの再交付のための実費を負担しなければならない。
(貸出の手続き)
第11条 図書館資料の個人貸出を受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。
2 図書館資料の団体貸出を受けようとするときは、利用カード及び官公署の発行した免許証、許可証、又は身分証明書等本人であることを証明する書類を提示しなければならない。
(貸出冊数及び期間)
第12条 図書館資料の個人貸出に係る貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 図書資料の貸出は、登録者1人につき15冊以内とし、貸出期間は、貸出をした日から起算して15日以内とする。
(2) 視聴覚資料の貸出は、登録者1人につき3枚以内とし、貸出期間は、貸出をした日から起算して8日以内とする。
2 図書館資料の団体貸出に係る貸出冊数は、1回100冊以内とし、貸出期間は2か月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
(図書館資料等の貸出の制限)
第13条 次に掲げる図書館資料は、貸出することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 貴重図書、参考資料、行政資料、新聞、文書、記録
(2) 最新号の刊行物及び保存指定刊行物
(3) 未整備又は破損等により貸出が不適当と思われる資料
(4) その他教育委員会が貸出を不適当と認める資料
(貸出の停止)
第14条 教育委員会は、図書館資料を貸出期間経過後なお返却しない者その他この規則及び図書館の管理上必要な指示に従わない者に対しては、図書館資料の貸出を一定期間停止することができる。
(図書館資料の弁償)
第15条 図書館資料の利用をする者が図書館資料を紛失し、又は破損したときは、教育委員会の指示に従って、現品又は教育委員会が定める相当の代価をもって弁償しなければならない。
(予約及びリクエスト)
第16条 図書資料を利用する者は、予約(図書館が所蔵する図書資料の利用を申し込むことをいう。)及びリクエスト(図書館が所蔵していない図書資料の利用を申し込むことをいう。)をすることができる。
2 貸出に係る予約及びリクエスト(以下「予約等」という。)ができる冊数は、原則として5冊までとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、予約等の冊数を変更することができる。
(図書資料の寄贈)
第17条 図書館は、図書資料の寄贈を受け、他の図書資料と同一の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
2 図書資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、教育委員会に図書資料寄贈申込書(様式第5号)を提出することにより、これを行うものとする。
3 寄贈に係る経費は、寄贈者の負担とする。
4 寄贈された図書資料は、図書館の所有に属する。
第3章 生涯学習センター
(利用許可の申請)
第18条 条例第8条第1項の規定により、生涯学習センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町社会教育施設等利用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
[条例第8条第1項]
2 前項の規定による申請の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 次のいずれかに該当する場合 利用する日の属する月の3月前の月の1日から利用する日まで。
ア 国、県又は町の執行機関が主催し、又は共催する行事又は会議で利用する場合
イ 自治会(宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号。以下「コミュニティ条例」という。)第2条第2号に規定する自治会をいう。以下同じ。)が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
ウ 小学校区コミュニティ運営協議会(コミュニティ条例第2条第3号に規定する小学校区コミュニティ運営協議会をいう。以下同じ。)が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
エ 宇美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年宇美町条例第13号)第2条第1項に規定する団体が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
オ その他教育委員会が特に必要と認める場合
(2) 次のいずれかに該当し、かつ宇美町社会教育施設等定期利用団体に関する実施要綱(平成19年宇美町教育委員会告示第2号)の規定により登録を受けた団体(次号において「定期利用団体」という。)との調整がなされた場合 利用する日の属する月の3月前の月の1日から利用する日まで。
ア 国、県又は町の執行機関が後援する行事で利用する場合
イ 町内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所、同法第59条の2第1項に規定する保育所又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園が、園児等を対象に教育又は保育活動に係る行事で利用する場合
ウ 宇美町公共的団体補助金交付要綱(平成14年宇美町告示第91号)第2条に規定する公共的団体が主催し、共催し、又は後援するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事で利用する場合
エ 宇美町公共的団体補助金交付要綱第2条に規定する公共的団体が主催するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する会議で利用する場合
オ 宇美町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱(平成25年宇美町教育委員会告示第2号)に規定する総合型地域スポーツクラブがスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議で利用する場合
カ その他教育委員会が特に必要と認める場合
(3) 定期利用団体が利用する場合 利用する日の属する月の2月前の月の10日から同月末日まで。
(4) 前3号以外の場合 利用する日の属する月の前月の1日から利用する日まで。
3 前項第1号及び第2号に該当する場合については、申請期間の初日から起算して10日間に限り、利用許可の申請を優先的に受け付けるものとする。
4 前項の場合において、2以上の申請があったときの利用許可の申請の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 第2項第1号に該当する申請者を優先するものとする。
(2) 同一の区分に該当する申請者が2以上あるときは、当該申請者と教育委員会が協議して調整するものとする。
(利用許可申請の取消し又は変更)
第19条 申請者は、利用を中止し、又は利用内容を変更しようとするときは、直ちに、教育委員会にその旨を書面をもって通知しなければならない。
(特別な設備の設置等)
第20条 申請者は、特別な設備を設置し、又は施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を申し出なければならない。
(利用許可書の交付)
第21条 教育委員会は、利用の許可をしたときは、宇美町社会教育施設等利用許可書(様式第7号)を申請者に交付する。
2 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が生涯学習センターを利用するときは、前項の利用許可書を生涯学習センターを管理する職員に提示しなければならない。
(利用許可時間の範囲)
第21条の2 利用許可の時間には、利用に伴う準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用許可時間の超過)
第21条の3 利用者が許可を受けた時間を超えて引き続き当該利用許可に係る施設の利用を申し出た場合は、生涯学習センターの運営に支障がない場合に限り許可する。
(利用者の遵守事項)
第22条 利用者は、第2条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
[第2条各号]
(1) 収容人数は、利用の許可を受けた所定の人数の範囲内とすること。
(2) 許可を受けないで、施設内にくぎ打ち、はり紙等をしないこと。
(3) 許可を受けた附属設備以外のものを利用しないこと。
(4) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(5) 許可を受けない施設又は附属設備を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、飲食をしないこと。
(利用時間の範囲)
第23条 利用時間は、利用に伴う準備及び後片づけに要する時間を含むものとする。
(利用時間の超過)
第24条 利用時間の超過は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情があり、かつ、生涯学習センターの運営上支障がないと認めた場合に限り許可する。
(町内及び町外の範囲)
第25条 使用料の徴収における町内及び町外の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町内 次のいずれかの場合に該当すること。
ア 町内に住所を有している者が利用する場合
イ 町内に存する事務所又は事業所に勤務している者が利用する場合
ウ 町内に存する学校に存学している者が利用する場合
エ 町内に存する事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体が利用する場合
オ 団体(エに係るものを除く。)が利用するものであって、当該利用に係る人数の2分の1以上がア、イ又はウである場合
カ 競技に係る利用で、当該利用に係る人数の2分の1以上がア、イ又はウである場合
キ 競技(団体競技に限る。)に係る利用で、当該利用に係る団体数の2分の1以上がエ又はオである場合
ク 町内の中学生以下の児童生徒等を対象に青少年の健全育成、スポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動を行う団体(以下「子どものための団体」という。)が、主催し、共催し、又は主管し、町外の子どものための団体を招待して実施する大会、講演会又は発表会で利用する場合
ケ 町内の子どものための団体が町外の子どものための団体を招待して実施する練習試合で利用する場合
コ 町内の団体が主催し、共催し、又は主管する大会、講演会又は発表会(主催、共催又は主管が当該団体を含み3以上の市町村の輪番制によるも のに限る。)で利用する場合
(2) 町外 前号に掲げるもの以外のもの
(使用料の減免)
第25条の2 条例第11条の規定による使用料の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第11条]
(1) 国、県又は町の執行機関が主催し、又は共催する行事又は会議で利用する場合 使用料の額の全部
(2) 自治会が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合 使用料の額の全部
(3) 小学校区コミュニティ運営協議会が主催する公共的目的をもって実施する行事又は会議で利用する場合 使用料の額の全部
(4) 宇美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項に規定する団体が主催する公共的目的をもって実施する行事又は会議で利用する場合 使用料の額の全部
(5) 町内の児童福祉法第35条第4項に規定する保育所、同法第59条の2第1項に規定する保育所又は私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する幼稚園が、園児等を対象に教育又は保育活動で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(6) 町内の中学生以下の児童生徒等を対象に青少年の健全育成、スポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(7) 町内の子どものための団体が主催し、共催し、又は主管し、町外の子どものための団体を招待して実施する大会、講演会又は発表会で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(8) 町内の子どものための団体が町外の子どものための団体を招待して実施する練習試合で利用する場合 使用料の額の80パーセント
(9) 1回の利用に係る利用者のうち町外の中学生以下の児童生徒等の人数(利用者に町内の中学生以下の児童生徒等がいる場合は、それらを加算した人数)が2分の1以上である場合 使用料の額の50パーセント
(10) スポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動に係る利用で、利用者のうち町内の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳その他これに類する手帳を有する者又は町内の65歳以上の者が2分の1以上である場合 使用料の額の50パーセント
(11) 宇美町公共的団体補助金交付要綱第2条に規定する公共的団体及び当該団体に所属する単位団体が主催するスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議(前条の規定により町内に該当する場合に限る。)で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(12) 町内の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人がスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する活動で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(13) 宇美町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱に規定する総合型地域スポーツクラブがスポーツ、文化その他社会教育又は保健福祉に資する行事又は会議(前条の規定により町内に該当する場合に限る。)で利用する場合 使用料の額の20パーセント
(14) その他教育委員会が特に必要と認める場合 教育委員会が定める額
2 前項第14号に規定する使用料の減免を受けようとする者は、宇美町社会教育施設等使用料減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第26条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第12条]
(1) 利用者の責めに帰することができない理由で生涯学習センターの利用ができなくなった場合 使用料の額の全額
(2) 使用料を納付したものが生涯学習センターを利用しようとする日の10日前までに当該利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の全額
(3) 使用料を納付した者が生涯学習センターを利用しようとする日の3日前までに当該利用の許可の取消しを申し出た場合 使用料の額の50パーセント
(4) その他教育委員会が特に必要と認める場合 使用料の額の全部又は一部
2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、宇美町社会教育施設等使用料還付請求書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第27条 教育委員会は、条例第14条の規定により、利用の許可の取り消し、又はその利用を停止し、若しくは制限したときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
[条例第14条]
(保護者等の同伴)
第28条 小学生及び中学生が利用する場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。
(事故報告)
第29条 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、教育委員会に届け出なければならない。
(利用後の報告)
第30条 利用者は、施設の利用終了後は、教育委員会が定める書式により、教育委員会に報告しなければならない。
第4章 雑則
(指定管理者による管理)
第31条 条例第18条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第2章及び第3章の規定中「教育委員会」とあるは「指定管理者」とする。
(利用料金の収入)
第32条 条例第19条の規定により、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるときは、第25条及び第26条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、宇美町公の施設使用料条例(平成21年宇美町条例第6号)附則ただし書の規定による施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間は、この規則による改正後の宇美町地域交流センター条例施行規則第25条の規定により減額された後の使用料の額が200円以上であるときは、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。
(1) この規則の施行の日から平成22年3月31日まで 使用料の額の30パーセント
(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 使用料の額の20パーセント
(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 使用料の額の10パーセント
附 則(平成21年11月24日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月26日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の公の施設の利用に係る使用料について適用する。
附 則(平成26年11月28日教育委員会規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
4 施行日からから平成28年3月31日までの施設の利用については、改正後の次に掲げる規定中「80パーセント」とあるのは「90パーセント」と読み替えて適用するものとする。
(1) 第1条中第6条の2第5号から第8号までの規定
(2) 第2条中第7条の2第5号から第8号までの規定
(3) 第3条中第7条の2第5号から第8号までの規定
(4) 第4条中第7条の2第5号から第8号までの規定
(5) 第5条中第6条の2第5号から第8号までの規定
(6) 第6条中第7条の2第5号から第8号までの規定
(7) 第7条中第25条の2第5号から第8号までの規定
附 則(平成28年9月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
乾式複写機による写し(単色刷りで、日本工業規格A列3番及びA列4番並びにB列4番及びB列5番の大きさに限る。) | 1枚 | 10円 |
乾式複写機による写し(多色刷りで、日本工業規格A列3番及びA列4番並びにB列4番及びB列5番の大きさに限る。) | 1枚 | 70円 |