○宇美町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成20年3月1日告示第19号)
改正
平成28年12月28日告示第113号
平成29年3月31日告示第49号
令和元年12月27日告示第52号
令和3年2月5日告示第17号
令和3年7月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における子育て支援を通じ、安心して子育てができる環境を整備するため、宇美町ファミリー・サポート・センター事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「宇美町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)」とは、地域において育児の支援を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と育児の支援を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)が会員相互の信頼関係をもとに支援活動を行う会員組織をいう。
(センターの業務等)
第3条 センターは、宇美町こども教育総合センター内に事務所を置く。
2 センターは、次の業務を行う。
(1) まかせて会員及びおねがい会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 会員の支援活動の調整に関すること。
(3) 講習会の企画運営に関すること。
(4) 会員等の情報交換のための交流会の企画運営に関すること。
(5) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(6) 広報誌等の発行に関すること。
(7) その他事業の目的達成に必要な業務
3 事務所の業務時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
4 事務所の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月11日から8月17日まで
(4) 12月26日から翌年1月7日まで
(アドバイザー)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条第2項の業務に関する事務を処理するほか、次の業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の統括に関すること。
(3) 会員の支援活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。
(会員等)
第5条 センターの会員の登録の資格を有する者は、町長が指定する講習会等を受講した者で、次に掲げるものとする。
(1) まかせて会員 宇美町内に居住し、健康で支援活動に理解と熱意を有する20歳以上の者
(2) おねがい会員 宇美町内に居住し、又は勤務する者
2 前項各号の要件を満たす者は、会員のいずれにも登録することができる。
3 支援の対象児は、原則として生後6か月から小学校6年生までの乳幼児及び児童とする。
(入会)
第6条 センターに入会しようとする者(以下「申込者」という。)は、宇美町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)により、センターに申し込まなければならない。
2 センターは、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、入会を認めたときは、会員として登録し、会員証(様式第2号)を申込者に交付する。
3 会員証の有効期限は、登録を行った日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、本人の申出により更新することができる。
4 会員は、第1項の申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、センターにその旨を届け出なければならない。
(保険)
第7条 町長は、支援活動中の事故に備え、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
(退会届)
第8条 会員が退会しようとするときは、退会届(様式第3号)をセンターに提出しなければならない。
(会員の登録の取消し等)
第9条 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の登録の取消しその他必要な措置を講じることができるものとする。
(1) 第5条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条の退会届が提出されたとき。
(3) この要綱又は別に定める会則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会員として不適当と認めたとき。
2 会員は、退会に際して、会員証を返還しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 センターの業務及び支援活動に従事する者は、職務上知り得た会員又はその家族等の個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 会員の個人情報を用いる場合は会員の同意を、会員の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(委託)
第11条 町長は、センターの運営を適切に実施することができると認められるものにセンターの業務を委託することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日告示第113号)
この告示は、平成29年1月4日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第49号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
宇美町ファミリー・サポート・センター入会申込書

様式第2号(第6条関係)
会員証

様式第3号(第8条関係)
退会届