○宇美町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則
(昭和49年10月11日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年宇美町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(受給資格の認定申請等)
第3条 条例第5条第1項の規定により重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ、重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。第7条第1項の規定により重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の有効期間が満了する者で、新たに受給資格の認定を受けようとする場合も、同様とする。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、同項第2号の身体障害者手帳又は同項第4号の精神障害者保健福祉手帳(以下「証明書類等」という。)
(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
[条例第3条]
(4) 重度障がい者については、前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下次号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に規定する額以下であるかを確認することができる書類
(5) 重度障がい者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者については、当該重度障がい者の生計を維持している者の前年の所得が施行令第2条第2項に規定する額未満であるかを確認することができる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項第4号に規定する所得は、施行令第4条及び第12条第4項において読み替えて準用する第5条の規定により算出した額とする。
[第5条]
3 第1項第5号に規定する所得は、施行令第4条及び第5条(当該重度障害者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあっては、児童手当法施行令第2条及び第3条)の規定により算出した額とする。
4 第1項各号の書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(受給資格の認定日)
第4条 条例第5条第1項の規定により町長が行う受給資格の認定の日は、認定の申請をした日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。
[条例第5条第1項]
(1) 条例第3条に規定する対象者に受給事由が生じ、受給事由が生じた日から30日以内に申請があつたとき 受給事由が生じた日
[条例第3条]
(2) 条例第2条第1項第1号に規定する重度の知的障がい者と判定を受けたことにより受給事由が生じ、その判定日から30日以内に申請を行つたとき 証明書類等の判定日の属する月の初日
(3) 条例第2条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する証明書類等の交付又は判定を受けたことにより受給事由が生じ、証明書類等の交付日又は判定日から30日以内に申請を行つたとき 証明書類等の交付日又は判定日の属する月の初日
(4) 一定の期限に限つて認定が行われた証明書類等(以下「有期認定書類等」という。)の再判定月の末日までに当該有期認定書類等の再判定の申請を行つた者が、再判定を受けることにより受給事由が生じ、受給事由が生じた日から30日以内に申請を行つたとき 再判定月の翌月初日
(5) 65歳以上の者で、新たに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により認定を受け後期高齢者医療の被保険者になつたことにより受給事由が生じ、受給事由が生じた日から30日以内に申請を行つたとき 当該後期高齢者医療の被保険者になつた日
(6) 医療証の交付を受けている65歳未満の者が新たに前号の認定を受け後期高齢者医療の被保険者になつたことにより受給事由が生じ、受給事由が生じた日から30日以内に申請を行つたとき 65歳に達する日の属する月の翌月初日
(7) 前各号において、災害その他やむを得ない理由により認定の申請をすることができなかつた場合で、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、前各号と同様の取扱とする。
(受給資格の更新等)
第5条 受給資格者等は、条例第5条第2項の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の更新をする場合は、当該年度の8月1日から9月30日までの間に更新申請をすることができる。
[条例第5条第2項]
2 第3条の規定は、前項の規定による更新申請について準用する。この場合において、第3条第1項各号の書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該申請を省略することができる。
(医療証の交付等)
第6条 条例第6条第1項の規定による医療証の交付は、町長が、受給資格者に対して医療証の交付の可否を重度障がい者ごとに審査したうえ、次の各号のいずれかを交付するものとする。
[条例第6条第1項]
(1) 重度障がい者医療証(65歳未満用)(様式第2号)
(2) 重度障がい者医療証(65歳未満用:精神障害者用)(様式第2号の2)
(3) 重度障がい者医療証(65歳以上用)(様式第3号)
(4) 重度障がい者医療証(65歳以上用:精神障害者用)(様式第3号の2)
2 町長は、条例第6条第3項の規定により医療証の交付をしないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者等に対し通知するものとする。
[条例第6条第3項]
(医療証の有効期間等)
第7条 医療証の有効期間は、第4条に規定する認定の日又は第5条に規定する更新日から起算して3年を経過する日(以下「3年経過日」という。)までとする。ただし、次の各号に掲げる事由により条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至つたときは、当該各号に定める日までとする。
(1) 障害の程度が軽減し、条例第2条第1項に規定する重度障がい者に該当しなくなつたとき 当該重度障がい者に該当しなくなつた日の属する月の末日
[条例第2条第1項]
(2) 有期認定書類等の再判定月が、3年経過日までに到来するとき 再判定月の末日
(3) 医療証の交付を受けている65歳未満の者が65歳に達するとき 65歳に達する日の属する月の末日
(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡した日
(5) 前各号に規定する事由以外の事由 当該事由が生じた日の前日
2 受給資格者等は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第8条 受給資格者等は、医療証を破り、よごし、又は失つたときは、重度障がい者医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第4号)を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の届出書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者等は、医療証の再交付を受けた後、失つた医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第9条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局とする。
[条例第7条]
(重度障がい者医療費の請求)
第10条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により重度障がい者医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、重度障がい者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書(様式第5号又は様式第6号)又は子障親訪問看護療養費請求書(様式第7号)を提出するものとする。
[条例第8条第1項]
(重度障がい者医療費の支給申請)
第11条 受給資格者等は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて、重度障がい者医療費支給申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第3項]
2 町長は、重度障がい者が宇美町国民健康保険の被保険者であつて、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によつて確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(重度障がい者医療費に関する決定の通知)
第12条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもつてその内容を受給資格者等に通知するものとする。この場合において、重度障がい者医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出)
第13条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 重度障がい者の住所及び氏名
(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「世帯主等」という。)の住所及び氏名(重度障がい者が世帯主等でない場合のみ)
(3) 重度障がい者の死亡
(4) 重度障がい者の世帯主等
(5) 重度障がい者の世帯主等に係る保険者
(6) 重度障がい者の障害の程度が軽減した事実
(7) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者等は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、重度障がい者医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第4号)に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
3 受給資格者等は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第4号)に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
[条例第3条]
4 受給資格者等は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第9号)により、その旨を、直ちに町長に届出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。
附 則(昭和52年6月27日規則第7号)
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(施行期日)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日規則第5号)
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この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年12月27日規則第15号)
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(施行期日)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月25日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月2日規則第15号)
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この規則は、条例適用の日から施行する。
附 則(平成15年7月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月26日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成16年8月31日規則第10号)
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この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第20号)
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1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び様式第5号から第7号までの改正規定は、平成18年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則様式第5号から様式第7号までについては、所要の修正を加えて、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成20年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規則第8号)
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1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の宇美町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、宇美町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年宇美町条例第21号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成23年1月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月7日規則第3号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に到来する第7条第1項の3年経過日は、同項の規定にかかわらず、平成26年9月30日とする。
附 則(平成28年10月1日規則第34号)
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1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、施行日前においても、改正後の宇美町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、宇美町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年宇美町条例第5号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続きをすることができる。
3 この規則の施行の際現に条例第3条に規定する対象者が、施行日から平成29年3月31日までの間に条例第5条第1項の規定による認定の申請をしたときの受給資格の認定の日は、第4条の規定にかかわらず、施行日とする。
附 則(平成29年6月30日規則第25号)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月11日規則第27号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の宇美町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号から様式第8号までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(宇美町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)
3 宇美町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則 (平成28年宇美町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「宇美町重度障害者医療費」を「宇美町重度障がい者医療費」に改め、同条第2項中「重度障害者」を「重度障がい者」に改める。
(宇美町行政組織規則の一部改正)
4 宇美町行政組織規則(令和2年宇美町規則第12号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「重度障害者医療」を「重度障がい者医療」に改める。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年9月19日規則第28号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。