○宇美町立こども療育センター条例施行規則
(平成16年12月22日規則第14号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町立こども療育センター条例(平成16年宇美町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用承認の申込)
第2条 条例第8条第1項の規定により、宇美町立こども療育センター(以下「療育センター」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、療育センター利用承認申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 前項の利用承認申込書は、利用期日の2日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用承認書の交付等)
第3条 町長は、利用の承認をしたときは、療育センター利用承認書(様式第2 号)を申込者に交付する。
(利用承認事項の変更等)
第4条 条例第8条第1項後段の規定により、承認事項を変更しようとするときは、療育センター利用承認変更申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 町長は、前項の変更の承認をしたときは、療育センター利用変更承認書(様式第5号)を交付するものとする。
3 条例第8条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、療育センター利用取消申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
(ボランティアの承認等)
第5条 療育センターにおいてボランティアの活動をしようとする者は、あらかじめ、町長の承認を得るものとする。
2 町長は、前項の承認をしたときは、別に定める身分証を交付する。
3 第1項の規定により承認を受けた者は、療育センターに入館するときは、当該身分証を係員に提示するものとする。
(使用料の減免手続)
第6条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
[条例第11条]
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 使用料の額の全額
(2) その他町長が特に必要があると認める場合 その都度町長が定める額
2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、療育センター使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の追徴)
第7条 偽りその他不正な手段により使用料の減免を受けたときは、納付すべきであった使用料を追徴する。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、療育センター使用料還付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第12条]
(利用の承認の取消し等の通知)
第9条 町長は、条例第14条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
[条例第14条]
(損傷滅失の届出)
第10条 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、町長にその旨を書面をもって届け出なければならない。
(遵守事項)
第11条 入館者及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。
(4) 施設内をみだりに汚さないこと。
(5) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他広告物の掲示又は配布をしないこと。
(6) 許可を受けないで、物品の販売、金品の寄附募集等をしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 施設の運営上支障を来すような行為をしないこと。
(9) その他療育センターの運営に関する指示に従うこと。
(職員の立入り)
第12条 療育センターを管理する職員が、療育センターの管理上必要があって利用場所への立入りを求めた場合においては、利用者は、これを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第13条 条例第17条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第2条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第26号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付している療育センター利用承認書及び療育センター利用登録カードについては、「児童デイサービス」とあるのは「児童発達支援」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月15日規則第27号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。