○宇美町浄化槽法施行細則
(昭和60年9月21日細則第1号)
改正
平成元年1月17日細則第1号
平成9年9月26日告示第33号
平成13年3月26日規則第3号
令和3年7月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この細則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 便所と連結してし尿を又はし尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(2) 浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽の清掃を行う事業をいう。
(4) 浄化槽清掃業者 法第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
(浄化槽清掃業の申請)
第3条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(清掃業の許可基準)
第4条 清掃業の許可をする場合においては、法第36条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める許可の基準に適合しなければならない。
(清掃業の許可証の交付等)
第5条 町長は、第3条の規定により清掃業の許可若しくは許可の更新をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)を交付する。
2 前項の許可の期間は、1年以内とする。
3 第1項の規定により清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(施設及び器材の検査)
第6条 第3条に規定する許可、許可の更新を受けようとする者は、その使用する施設及び器材について、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、必要に応じ臨時に検査をすることができる。
(検査証の交付)
第7条 前条第1項の規定により検査を受けようとする者は、検査申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査をしたときは、検査証(様式第4号)を交付し、あわせて車両標識(様式第5号)を交付する。
3 前項の車両標識の交付を受けた者は、速やかに検査を受けた車両の見やすいところに表示しなければならない。
(従事者証の交付)
第8条 第5条第1項に規定する許可、許可の更新をした者は、従事者届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があつたときは、従事者証(様式第7号)を交付する。
3 前項の従事者は、業務に従事するときは、常に携帯し、関係者又は処理依頼者から請求があつたときは、ただちに提示しなければならない。
(許可証等の再交付)
第9条 許可業者は、第5条の許可証、第7条の検査証、車両標識及び前条の従事者証を紛失し、又は著しく損傷したときは、許可証等再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(申請事項の変更)
第10条 許可業者が第3条に定める申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項につき事前に文書をもつて町長の承認を受けなければならない。
(廃業及び休止)
第11条 許可業者がその事業を休止し、又は廃業しようとするときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(浄化槽清掃実績報告書の提出)
第12条 許可業者は、許可を受けた業務について、実績報告書を毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第13条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令若しくは細則の規定に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第4条の基準に該当しなくなつたとき。
(4) 町の指導、監督に正当な理由なく従わなかつたとき。
(許可証等の返還)
第14条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、ただちに第5条の許可証、第7条の検査証、車両標識及び第8条の従事者証を町長に返還しなければならない。
(1) 廃業したとき。
(2) 許可期間が満了したとき。
(3) 業務の許可を取り消されたとき。
(4) 業務の停止を命ぜられたとき。
2 町長は、前項第4号の業務の停止を解除したときは、前項の許可証等をあらためて交付する。
(委任)
第15条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この細則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成元年1月17日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成9年9月26日告示第33号)
(施行期日)
1 この細則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 旧細則の規定によつて行つた処分、手続その他の行為は、この細則中これに相当する規定があるときは、この細則の規定によつて行つたものとみなす。
附 則(平成13年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第3条)
浄化槽清掃業許可申請書

様式第2号(第5条)
浄化槽清掃業許可証

様式第3号(第7条第1項)
検査申請書

様式第4号(第7条第2項)
検査証

様式第5号(第7条第2項)
浄化槽清掃業車両標識

様式第6号(第8条第1項)
従事者届出書

様式第7号(第8条第2項)
浄化槽清掃業従事者証

様式第8号(第9条)
許可証等再交付申請書