○宇美町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則
(平成5年9月24日規則第10号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例(平成5年宇美町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
(回収容器の基準)
第3条 条例第9条第1項の特定事業者のうち、特定容器に容れた商品を自動販売機により販売するものが設置しなければならない回収容器の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
[条例第9条第1項]
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、30リットル以上であること。
(3) 特定容器以外の物を入れてはならない旨の表示があること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、特定容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(命令書)
第4条 条例第14条の規定による命令は、条例第11条の規定に違反した者に対し、命令書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。
(身分証明書)
第5条 条例第17条の身分を示す証明書は、様式第2号による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。