○宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則
(平成14年9月26日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例(平成14年宇美町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経済的理由による修学困難者)
第2条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。
(2) その属する世帯の構成員のいずれもが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税を免除されていること。
(3) その属する世帯の構成員のいずれもが地方税法第323条第1項の規定により市町村民税を減免されていること。
(4) その属する世帯の全収入額(年収)が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額(年収に換算)の1.5倍の額以下であること。
(貸与の額)
第3条 条例第4条第1項に規定する技能習得資金の貸与の額は、次のとおりとする。
[条例第4条第1項]
(1) 修学資金
ア 専門課程 月額53,000円
イ その他の課程等 月額30,000円
(2) 入校支度金 100,000円
(貸与の申請)
第4条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1名(申請者が未成年者である場合にあっては、保護者)と連署の上、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与世帯調書(様式第2号)
(2) 在校証明書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、申請書を町長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りではない。
3 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与は、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。
(連帯保証人)
第5条 条例第6条第2項に規定する保証人は、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。
[条例第6条第2項]
2 技能習得資金の貸与を受けた者は、その保証人が死亡したとき、又は破産の宣告その他保証人として適当でない理由が生じたときは、その理由が生じた日から起算して15日以内に新たな保証人を立てなければならない。
(誓約書の提出)
第6条 条例第6条第4項の規定により技能習得資金の貸与の決定を受けた者は、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条第4項]
(修学資金の貸与時期)
第7条 修学資金は、次に定めるところにより年度を3期に区分し、各期の最後の月の翌月に貸与するものとする。
(1) 第1期 4月から7月まで
(2) 第2期 8月から11月まで
(3) 第3期 12月から3月まで
2 入校支度金は、貸与の決定後速やかに貸与するものとする。
(貸与継続届)
第8条 技能習得資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が、翌年度の修学資金の貸与を継続して受けようとするときは、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与継続届(様式第4号)に在校証明書を添付して、町長に届け出るものとする。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(借用証書及び返還明細書の提出等)
第9条 条例第8条第1項の規定に該当する者は、直ちに宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与借用証書(様式第5号。以下「借用証書」という。)及び宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与返還明細書(様式第6号。以下「返還明細書」という。)を町長に提出し、当該規定に該当することとなった日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、在学期間の3倍の期間内(12年を限度とする。)に貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げないものとする。
[条例第8条第1項]
(返還債務の免除)
第10条 条例第9条の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与返還債務免除申請書(様式第7号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 町長は、前条に規定する申請についてその可否を決定したときは、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与返還債務免除決定(不承認)通知書(様式第8号)により、その旨を本人に通知するものとする。
(返還債務の履行猶予)
第11条 条例第10条の規定により技能習得資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与返還債務履行猶予申請書(様式第9号)に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 町長は、前項に規定する申請についてその可否を決定したときは、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与返還債務履行猶予決定(不承認)通知書(様式第10号)により、その旨を本人に通知するものとする。
(届出)
第12条 修学生又は技能習得資金の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の発生した日から15日以内に宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与変更届(様式第11号)を町長に届け出るものとする。
(1) 申請書、誓約書、借用証書又は返還明細書の記載事項に変更があったとき。
(2) 条例第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(3) 貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 休学、復学、転学又は停学の処分を受けたとき。
2 利用者が技能習得資金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与者死亡届(様式第12号)に死亡診断書を添えて、速やかに町長に届け出るものとする。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第1号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに技能習得資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。