○宇美町農業経営基盤強化促進事業流動化助成金交付要綱
(平成7年3月31日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農用地の確保と有効利用を促進し、利用権の集積による中核農家の育成を図るため、利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業をいう。)により、賃借権又は使用貸借権(以下「利用権」という。)を設定した農地の貸し手農業者及び借り手農業者に対し、農業経営基盤強化促進事業流動化助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象)
第2条 助成金の交付の要件は、次のとおりとする。ただし、同一世帯間における利用権の設定である場合は、助成金の交付対象とはしないものとする。
(1) 貸し手農業者への助成金 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 宇美町の区域内にある農地を、宇美町内に居住する農業者に貸し付けていること。
イ 存続期間が3年以上の利用権の設定を新規に設定した農地で、かつ、助成金の交付を受けたことのないものであること。
ウ 借り手農業者として当該年度の助成金の交付を受けていないこと。
(2) 借り手農業者への助成金 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 宇美町に居住する農業者で、かつ、宇美町の区域内にある農地を借り受けていること。
イ 存続期間が1年以上の利用権の新規設定又は再設定を受けた農地であること。
ウ 利用権の新規設定又は再設定を受けた後の耕作経営面積が、当該年度の12月1日現在において1ヘクタール以上あること。
エ 貸し手農業者として当該年度の助成金の交付を受けていないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(助成金の交付手続)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進事業流動化助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業経営基盤強化促進事業流動化助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の取消し等)
第5条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める割合の助成金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 交付要件に違反したとき。 交付決定額の全部
(2) 不正の手段により交付を受けたとき。 交付決定額の全部
(3) 利用権設定の期間中において、当該年度の11月末までに中途解約するとき。 中途解約した日以後の分に相当する交付決定額
(4) 助成金の過払いがあったとき。 当該過払いに相当する交付決定額
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、すでに助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 宇美町農用地利用増進事業流動化助成金交付要綱(平成5年3月30日要綱第2号)は廃止する。
附 則(平成25年11月15日告示第64号)
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1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の宇美町農業経営基盤強化促進事業流動化助成金交付要綱の規定は、平成25年度以後に交付する助成金に係るものから適用する。
附 則(平成30年3月23日告示第13号)
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1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の宇美町農業経営基盤強化促進事業流動化助成金交付要綱の規定は、平成30年度以後に交付する助成金について適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 貸し手農業者 | 借り手農業者 | |
新規・再の別 | 新規設定 | 新規設定・再設定 | |
存続期間 | 3年(3年間当たりの額) | 6年(6年間当たりの額) | 1年以上(年間当たりの額) |
助成金の額 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |