○宇美町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
(平成16年3月25日告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、森林整備に関わる地域活動を行う者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、「森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知、最終改正平成24年2月8日付け23林政経第293号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)、「森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について」(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知、最終改正平成24年2月8日付け23林政経第294号林野庁長官通知。以下「要領の運用」という。)及び「福岡県森林整備地域活動支援交付金交付要綱」(平成14年7月24日付け14治計第36号の2福岡県水産林務部長通知、最終改正平成24年3月30日付け23森保3220号福岡県農林水産部長通知)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象となる経費及び交付の額)
第2条 交付の対象となる経費及び交付の額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(交付金の交付申請)
第3条 交付対象者は、別に指示する期日までに森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 交付対象者は、交付金の交付申請又は交付金の受領を協定の代表者(代理人)に委任するときは、委任状の写しを町長に提出しなければならない。
(対象行為の実施状況確認)
第5条 対象行為の実施状況の確認については、要領及び要領の運用に基づき行うものとする。
(交付金の交付)
第6条 町長は、前条の確認をしたときは、交付金の交付決定及び交付金の額の確定を同時に行い、森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成15年度の交付金から適用する。
附 則(平成20年2月22日告示第13号)
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この告示は、公示の日から施行し、平成19年度の交付金から適用する。
附 則(平成24年3月9日告示第21号)
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この告示は、公示の日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。
附 則(平成24年12月10日告示第79号)
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この告示は、公示の日から施行し、平成24年度の交付金から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
交付金の対象となる経費 | 経費の範囲 | 交付金の額 | |
「森林経営計画作成促進」に係るもの | 森林経営計画の対象とされていない森林において、森林所有者等が市町村との協定に基づいて行った次に掲げる地域活動に要する経費
(1)森林情報の収集活動 (2)森林調査 (3)合意形成活動 (4)境界の確認 | 人件費、交通運搬費(旅費、通信運搬費)物品費(資材費、機械器具費、備品費、消耗品費など)、委託費、その他(会議費、燃料費など) | 【経営委託】
(境界不明瞭の場合) 1ha当たり54,000円を超えない額 (境界明瞭の場合) 1ha当たり38,000円を超えない額 【共同計画等】 1ha当たり8,000円を超えない額 |
「施業集約化の促進」に係るもの | ・森林経営計画の対象とする森林(森林施業計画の対象となっている森林であって平成24年度中に森林経営計画に切り替える森林を含む。)
・森林施業計画の対象とする森林又は特定間伐等促進計画の対象とする森林のうち、集約化実施計画の対象とする森林又は「民有林と協調した森林整備等を推進するための地方公共団体との協定の締結要領」(平成15年4月22日付け14国経第35号林野庁長官通達)に基づき締結された森林施業の一体化を図る団地の設定に係る協定の対象森林 上記の対象森林において、森林所有者等が市町村との協定に基づいて行った次に掲げる地域活動に要する経費 (1)森林調査 (2)合意形成活動 (3)境界の確認 | 人件費、交通運搬費(旅費、通信運搬費)、物品費(資材費、機械器具費、備品費、消耗品費など)委託料、その他(会議費、燃料費など) | 【間伐】
(境界不明瞭の場合) 1ha当たり46,000円を超えない額 (境界明瞭の場合) 1ha当たり30,000円を超えない額 |
「作業路網の改良活動」に係るもの | ・森林施業計画の対象とする森林(森林施業計画の対象となっている森林であって平成24年度中に森林経営計画に切り替える森林を含む。)
・森林施業計画の対象とする森林うち集約化実施計画の対象とする森林 上記の対象森林において、森林所有者等が市町村との協定に基づいて行った次に掲げる地域活動に要する経費 (1)作業路網の改良活動 (2)施業実施箇所の林分の確認調査等合意形成活動 | 人件費、交通運搬費(旅費、通信運搬費)、物品費(資材費、機械器具費、備品費、消耗品費など)、委託費、その他(会議費、燃料費など) | 【経営委託】
1ha当たり5,000円を超えない額 【共同計画等】 1ha当たり4,000円を超えない額 |