○宇美町指名業者選定委員会規則
(昭和61年8月1日規則第7号) |
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(設置)
第1条 宇美町が行う指名競争入札又は随意契約に係る見積に参加させる者の適正な選定を期するため、指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員会の委員は、副町長、総務課長、企画財政課長、都市整備課長、環境課長、学校教育課長及び上下水道課長をもつて充てる。
(2) 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(3) 委員長は、副町長をもつて充て、副委員長は、委員長が指名する委員をもつて充てる。
(事務)
第3条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(職務)
第4条 委員長及び副委員長の職務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、原則として毎週月曜日に開催する。ただし、緊急を要する事案で、かつ、本文の開催日まで保留することが適当でないと認めるときは、その都度委員長が招集するものとし、委員会の会議は、次に定めるところによる。
(1) 委員会の議長は、委員長をもつて充てる。
(2) 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4) 委員長は、必要に応じ、当該事案を所管する課及び局の長(以下「所管課長」という。)及び職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
2 委員長は、会議を開催する暇がないときは、書面により賛否を求め、会議に代えることができる。
(専決処分)
第5条の2 委員長は、特に時間的余裕がなく急施を要すと認めた場合においては、専決処分をすることができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その内容について、次の会議で報告しなければならない。
(付議事案)
第6条 委員会に付議すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 予定価額が200万円を超える工事又は製造の請負契約
(2) 予定価額が100万円を超える委託又は修繕の契約
(3) 予定価格が150万円を超える物品購入契約
(4) 予定価格が80万円を超える賃借の契約
(5) 予定価格が50万円を超える物品売払契約
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める契約
(委員会に提出する書類)
第7条 所管課長は、委員会に事案を付議するときは、工事(業務)概要書(様式第1号)及び推薦業者調書(様式第2号)を委員会開催日の属する週の前週の水曜日(その日が宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)に規定する町の休日に当たるときは、その直前の休日でない日)の午前中までに委員長に提出しなければならない。ただし、緊急に委員会に付議する必要がある事案については、委員長が別に指定する期日までに提出するものとする。
(推薦する者の数)
第8条 前条の調書により推薦する者の数は、指名競争入札にあつては4者以上とし、随意契約にあつては2者以上とする。ただし、随意契約のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第7号までに該当するもので特別の事由があると認められる場合は、1者とすることができる。
(指名を決定する者の数)
第9条 前条の規定により推薦される者のうち、委員会が指名を決定する者の数は、指名競争入札にあつては4者以上とし、随意契約にあつては2者以上とする。ただし、随意契約のうち地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第7号までに該当するもので特別の事由があると認められる場合は、1者とすることができる。
(建設工事共同企業体の特例)
第10条 建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)の場合の推薦業者及び指名業者は、次のとおりとする。
(1) 推薦業者は、企業体を編成する業者(以下「構成員」という。)をいうものとし、推薦業者数は当該業者によつて編成される企業体数が第8条に規定する数に達する数とする。
[第8条]
(2) 指名業者は、委員会において構成員を仮指名業者として選定し、当該仮指名業者によつて編成された企業体とする。この場合において、仮指名業者数は、当該業者によつて編成される企業体数が第9条に規定する数に達する数とする。
[第9条]
(通知)
第11条 委員長は、付議事案の結果を遅滞なく所管課長に指名決定通知書(様式第3号)で通知しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成3年7月8日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附 則(平成8年3月1日規則第6号)
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この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年11月1日規則第19号)
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この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成14年7月15日規則第13号)
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この規則は、平成14年7月17日から施行する。
附 則(平成15年7月1日規則第32号)
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この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第35号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第11号)
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この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日規則第10号)
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この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年1月18日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第12号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町指名業者選定委員会規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月27日規則第23号)
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この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第13号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第10号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年7月27日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇美町指名業者選定委員会規則の規定は、令和2年8月1日以降に開催される委員会から適用し、同日前に開催される委員会については、なお従前のとおりとする。
附 則(令和4年4月28日規則第11号)
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この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年10月24日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。