○宇美町下水道条例施行規則
(平成7年10月12日規則第22号) |
|
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第1条の2-第1条の4)
第2章 排水設備等(第2条-第6条)
第3章 排水設備指定工事店(第7条-第19条)
第4章 責任技術者(第20条-第27条)
第5章 公共下水道の使用(第28条-第39条)
第6章 行為の許可及び占用(第40条-第43条)
第7章 雑則(第44条-第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町下水道条例(平成7年宇美町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 公共下水道の構造の基準等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第1条の2 条例第3条の2第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む、以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第3条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む、次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第3条の3第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
第2章 排水設備等
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
[条例第5条第2号]
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底にくいちがいが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗り仕上げをすること。
2 前項の基準によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第3条 排水設備の構造は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(2) 水洗便器、浴場、流し場の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。
(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(4) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
2 前項のほか、排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準については、関係法令及び条例に規定するもののほか、町長が別に定めるところによらなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 条例第6条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に縮尺300分の1以上の平面図を添え町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(排水設備等の工事の完了届)
第5条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第2号)によらなければならない。
[条例第8条第1項]
第6条 条例第8条第2項に規定する検査済証の様式は、検査済証(様式第3号)によらなければならない。
[条例第8条第2項]
第3章 排水設備指定工事店
(指定工事店の申請)
第7条 条例第7条に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)として指定を受けようとする者は、宇美町排水設備指定工事店申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
[条例第7条]
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び次条第1項第5号イに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属雇用する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 専属雇用する責任技術者の宇美町排水設備工事責任技術者証の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
(7) 市町村税納税証明書
(指定の要件)
第8条 指定工事店の指定は、前条の申請を行った者のうち、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して行う。
(1) 福岡県内に営業所を有すること。
(2) 責任技術者1人以上を専属雇用していること。
(3) 排水設備工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(4) 宇美町の町税及び営業所所在地市町村の市町村税を滞納していないこと。
(5) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
ロ 工事業者(法人にあっては代表者)が第27条第1項の規定により責任技術者として登録を取り消されてから2年を経過していない場合
[第27条第1項]
ハ 指定工事店が、第17条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
[第17条第1項]
ニ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
ホ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 前項第5号ハの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ハに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
(指定の時期及び有効期間)
第9条 前条の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、町長が必要がないと認めた年については、これを行わないことができる。
2 指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、5年未満とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、指定工事店が前項に規定する指定の有効期間内に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、随時指定を行うことができる。この場合の当該指定の有効期間は、前指定工事店の指定の有効期間の残期間とする。
(1) 相続又は合併により営業が承継されたとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) その他町長が適当と認めたとき。
(継続指定の申請)
第10条 前条の有効期間の満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、町長が指定する日までに宇美町排水設備指定工事店継続申請書(様式第6号)に第7条に規定する書類を添付して町長に申請しなければならない。
[第7条]
(指定工事店証)
第11条 指定工事店として指定を受けた者には、宇美町排水設備指定工事店証(様式第7号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店証は、店舗の見やすい場所に掲げなければならない。
(保証金)
第12条 指定工事店として指定を受けた者は、町長が指定する期日までに保証金として30万円を本町に納めなければならない。
2 前項の保証金は、指定工事店の指定の有効期間が満了したとき、又は指定を辞退し、若しくは取り消されたときは、指定工事店として最後に施工した工事の竣工後1年を経て還付する。
3 第1項の保証金には、利子を付さない。
4 指定工事店が第15条第3項に規定する費用を支払わないときは、第1項の保証金をもってこれに充てる。この場合なお不足するときは不足額を徴収する。
[第15条第3項]
5 前項の規定により第1項の保証金の全部又は一部を充当したことにより当該保証金に不足を生じたときは、直ちにその不足額を納めなければならない。
(指定工事店の団体)
第13条 指定工事店が法令に基づいて団体を組織したときは、その代表者は、規約又は定款及び所属の指定工事店名簿を添付した書面により、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た団体のうち町長が指定したもの(以下「指定団体」という。)は、所属の指定工事店と本町との連絡機関とする。
3 第16条の規定は、前項の指定団体に準用する。
[第16条]
第14条 第12条第1項の規定にかかわらず、指定団体に所属している指定工事店については、当該指定団体が、保証金として本町に150万円を納入し、かつ、所属の指定工事店の業務上の行為につき本町に対して指定工事店と連帯して損害賠償その他の責めに任ずることを承諾しているときは、同条同項に規定する保証金の納入を免除する。
[第12条第1項]
2 第12条第3項から第5項までの規定は、前項の保証金について準用する。
3 第1項の保証金は、当該指定団体に所属する指定工事店がなくなったとき、又は当該指定団体が解散したときはこれを還付する。
(工事に対する責任)
第15条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
[条例第6条]
(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
3 指定工事店が前項第7号に規定する改修又は修理を行わないときは、町長は、他の指定工事店に命じてこれを施工させることができる。この場合、その費用は前2項の指定工事店の負担とする。
(届出)
第16条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 営業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 組織を変更しようとするとき。
(3) 営業所の所在地を変更しようとするとき。
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 第8条各号に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
[第8条各号]
(2) 雇用する責任技術者に異動があったとき。
(3) 商号又は名称及び代表者を変更したとき。
(4) 指定工事店証をき損又は紛失したとき。
(指定の取消し等)
第17条 町長は、指定工事店が営業を廃止し、若しくは中止したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定の期間効力を停止することができる。
(1) 第8条に規定する要件を欠くに至ったとき。
[第8条]
(2) 保証金に不足を生じたとき。
(3) 条例又はこの規則に基づいて町長が行う職務上の執行を正当な理由なしにこれを拒み、又は妨げたとき。
(4) 条例、規則及びその他関係法令に違反したとき。
(5) その他指定工事店として、不正又は不都合な行為があったと町長が認めたとき。
2 前項の規定により損害を生ずることがあっても、町長はその責めを負わない。
(指定工事店証の返納等)
第18条 指定工事店は、指定の有効期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは効力を停止されたときは、町長に指定工事店証を返納し、又は提出しなければならない。
(指定等の公告)
第19条 町長は、指定工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したとき、又は指定工事店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その都度、これを公告する。
(1) 商号又は名称を変更したとき。
(2) 代表者を変更したとき。
(3) 所在地を変更したとき。
第4章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第20条 責任技術者として登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、宇美町排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第8号)に写真及び次の各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 福岡県下水道協会が実施する福岡県下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者
(2) 福岡県内の他の公共団体において、排水設備工事責任技術者として登録を受けている者
2 前項の町長が指定する期日までに申請をしないときは、登録資格を失う。ただし、町長が認めた者については、この限りではない。
第21条及び
第22条 削除
(登録の時期及び有効期間)
第23条 第20条の登録は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。
[第20条]
2 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録の日から5年とする。ただし、町長が認めたときは、これを短縮することができる。
(登録更新の申請)
第24条 責任技術者は、前条の登録期間の満了後も引き続いて登録を受けようとするときは、その満了日の前1月以内に宇美町排水設備工事責任技術者登録更新申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(責任技術者証)
第25条 責任技術者としての登録を受けた者には、排水設備工事責任技術者証(様式第10号)(以下「責任技術者証」という。)を交付する。
2 責任技術者証は、町長の設計審査又は工事の完了検査を受けるとき、その他町長が要求したときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者証は、その記載事項に変更が生じたときは、その都度町長に提出し検印を受けなければならない。
4 責任技術者証は、登録の有効期間が満了したとき、又は第27条第1項の規定により登録の効力を停止され、若しくは取り消されたときは、町長に提出し、又は返納しなければならない。
[第27条第1項]
(講習会)
第26条 責任技術者は、町長が排水設備の工事に関する技術者の技能及び知識の向上を図るために開催する講習会を受けなければならない。
(登録の停止または取消し)
第27条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年を越えない範囲内において登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規定に基づいて町長が行う職務の執行を正当な理由なしにこれを拒み、又は妨げたとき。
(2) 条例又はこの規則に違反したとき。
(3) 前条の講習会を受講しなかったとき。
(4) その他責任技術者として不正又は不都合な行為があったと町長が認めたとき。
2 前項の規定により損害を生ずることがあっても、町長はその責めを負わない。
第5章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等の特例)
第28条 条例第9条第2項に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる項目に係る水質の下水(第2号及び第3号イに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)とする。
[条例第9条第2項]
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量
(4) 沃素消費量
第29条 条例第11条第2項に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目にかかる水質の下水(第6号及び第9号イに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)とする。
(1) フェノール類
(2) 鉄及びその化合物(溶解性)
(3) マンガン及びその化合物(溶解性)
(4) 弗素化合物
(5) 温度
(6) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下
(7) 生物化学的酸素要求量
(8) 浮遊物質量
(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量
2 前条第2号及び第3号イ並びに前項第6号及び第9号イに掲げる数値は、環境省令、国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等の届出)
第30条 条例第13条の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第11号)によってしなければならない。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3又は同法第12条の4の規定による届出をした場合は、この限りでない。
[条例第13条]
2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。
(使用開始等の届出)
第31条 条例第16条に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届出書(様式第12号)により届出なければならない。
[条例第16条]
2 前項の規定にかかわらず、使用者が条例第8条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事が完了した旨の届出をしたとき、又は水道水の使用に関し宇美町上水道給水条例(昭和47年宇美町条例第23号。以下「給水条例」という。)第19条の規定により、町長に前項に規定する届出に相当する届出をしたときは、これらの届出をもって前項の届出があったものとみなす。
(共同使用者の代表者の選定)
第32条 給水条例第16条第1項の規定による共用せん使用者の代表者は、公共下水道の使用についても共同使用者の代表者とみなす。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第33条 条例第19条第2項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。
[条例第19条第2項第2号] [第3号]
(1) 一般家庭で水道水以外の水のみを使用した場合 居住人員に応じ、次に定めるところによる。。
ア 1人のとき、1世帯1月当たり7立方メートルとみなす。
イ 2人のとき、1世帯1月当たり14立方メートルとみなす。
ウ 3人以上のとき、1世帯1月当たり17立方メートルとみなす。
(2) 一般家庭で、水道水と水道水以外の水を併用した場合 居住人員に応じ、次に定めるところによる。
ア 1人のとき、1世帯1月当たり4立方メートルとみなす。
イ 2人のとき、1世帯1月当たり6立方メートルとみなす。
ウ 3人以上のとき、1世帯1月当たり8立方メートルとみなす。
(3) 条例第21条第1項に規定する装置を設置している場合 当該装置の記録
(4) 前3号以外の場合 揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して町長が認定する。
2 前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに該当する使用者は、毎年2月末日までに下水道使用世帯人員(変更)届(様式第22号)により、居住人員を町長に届け出なければならない。
(減量水量の申告)
第34条 条例第19条第2項第4号に規定する申告は、汚水排出量の認定期間ごとに行うものとする。
2 前項に規定する申告は、減量水量申告書(様式第13号)により行うものとする。この場合において、初めて申告を行うときは、営業に伴い使用する水の量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。
3 前項の申告書に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかでなければならない。
(使用料の算定)
第35条 町長が、徴収する使用料は、給水条例第25条及び第26条の規定に基づく水道料金の算定の例により算定する。
2 前項の使用料以外の使用料は、条例第19条第2項又は第3項の規定により認定した汚水排水量によって算定する。
3 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の当該月の使用料は、その使用期間を1月とみなして算定する。
(使用料の徴収方法)
第36条 前条第1項に規定する使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。
2 前項以外の使用料は、納入通知書により徴収し、納期限及び督促に関することは水道料金の徴収の例による。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、納入通知書以外の方法により徴収することができる。
(使用料算定の基礎となる事項の変更の届出)
第37条 条例第20条第2項の使用料算定の基礎となる事項の変更の届出は、下水道使用料算定基礎事項変更届(様式第14号)によらなければならない。
(使用料の追徴又は還付)
第38条 使用料の追徴金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、次期の使用料で調整することができる。
(現金取扱員等)
第39条 使用料(第35条第1項に規定する使用料を除く。)の徴収に際して次の帳票を使用する。
(1) 下水道使用料徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第15号)
第6章 行為の許可及び占用
(行為の許可等の申請)
第40条 条例第23条(第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、下水道施設物件設置許可・変更申請書(様式第16号)によらなければならない。
[条例第23条]
(占用許可の申請)
第41条 条例第25条の規定により占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第17号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
[条例第25条]
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたときは、連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類
(占用者の届出事項)
第42条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。
(2) 占用者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(占用者の権利義務の承継)
第43条 相続又は法人の合併によって占用の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に申請して許可を受けなければならない。
第7章 雑則
(実費の徴収)
第44条 責任技術者証及び指定工事店証の交付の際は、実費を徴収する。
(使用料及び占用料の減免)
第45条 条例第33条の規定による使用料及び占用料の減免は、使用者及び占用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
[条例第33条]
(1) 給水管からの漏水等により下水道へ流入がなかったと認められるとき
(2) 災害により納付の資力を失ったとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
2 使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第18号)にこれを証明するに足りる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めた場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(過料の処分の手続)
第46条 町長は、条例第35条から37条までの規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
[条例第35条]
2 前項の規定による告知は、弁明の機会の付与通知書(様式第19号)を当該処分を受ける者に通知することにより行うものとする。
3 第1項の規定による弁明は、当該処分を受ける者に弁明書(様式第20号)を町長が指定する日までに提出させることにより行うものとする。
4 過料の処分は、当該処分を受ける者に対し、様式第21号を交付することにより行うものとする。
[様式第21号]
(委任)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月19日規則第4号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に福岡県内の他の公共団体において責任技術者として登録(指定)を受け、日本下水道協会福岡県支部が実施する切替講習会を受講した者に限り、登録資格を有する者とみなす。
3 この規則の施行前に、宇美町排水設備技術者の指定を受けている者の指定の有効期間は、平成12年3月31日までとする。
附 則(平成12年3月1日規則第5号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年度における第7条、第8条、第13条第1項又は第20条の規定による指定工事店、指定団体又は責任技術者の指定又は登録に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においてもすることができる。
附 則(平成13年3月26日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成19年5月1日規則第15号)
|
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日規則第2号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の宇美町下水道条例施行規則第33条の規定は、平成22年4月分として算定する下水道使用料から適用する。
附 則(平成25年3月25日規則第5号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第17号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月17日規則第1号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第4号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月12日規則第5号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第4号
削除