○宇美町生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付要綱
(平成8年1月25日要綱第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をしようとする生活保護世帯の者に対し、予算の範囲内で当該改造に必要な費用の一部を水洗便所等改造補助金として補助することにより、公共下水道の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助金の交付の対象者)
第2条 水洗便所等改造補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、第3号に掲げる要件を備えることを要しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に定める保護を受けている者(以下「生活保護者」という。)であること。
(2) 当該改造に係る家屋(以下「改造家屋」という。)を所有し、かつその家屋に現に居住している者であること。
(3) 処理区域の公示があった日から3年以内に改造を行う者であること。
(補助金の交付の対象となる費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、改造家屋1戸に対し、兼用便器又は洋式便器を設置する便所1か所とし、便器及びこれに付属する洗浄用器具の工事並びにこれらと同時に施行する便所からの汚水を排除するために必要な排水管、排水ます及び洗浄用給水管の工事に要する費用又は既設浄化槽切替の工事に要する費用及び便所からの汚水以外の汚水を排除するための排水管、排水ます、防臭器の工事に要する費用(以下これらを「改造工事費用」という。)とする。
2 改造工事費用は、町長が別に定める標準工事費を基準として算定する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改造工事費用(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。以下同じ。)に応じ次の各号に定める額とする。この場合において当該金額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 生活扶助世帯
改造工事費用の額(改造工事費用が標準工事費を越えるときは、標準工事費)
(2) 生活扶助世帯以外の扶助世帯
改造工事費用の額の2分の1相当額(改造工事費用の2分の1が標準工事費の2分の1を越えるときは、標準工事費の2分の1)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宇美町下水道条例施行規則(平成7年宇美町規則第17号。以下「規則」という。)第4条に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書を町長に提出する際、水洗便所等改造補助金交付申請書(様式第1号)に福祉事務所長が発行する生活保護者であることを証する書類を添えて申請するものとする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは水洗便所等改造補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが不適当と認めたときは水洗便所等改造補助金交付結果通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
(改造工事の施工等)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知の日から2月以内に便所の改造工事(以下「改造工事」という。)を完了するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 補助事業者は、改造工事が完了したときは、規則第5条に規定する排水設備等工事完了届書を提出する際、改造工事の記録写真を提出するものとする。
[規則第5条]
3 補助事業者は、改造工事を宇美町排水設備指定工事店に施行させるものとする。
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、前条第2項に規定する書類の提出があったときは、現地調査を行い、当該改造工事の実施を確認し、交付すべき補助金の額を確定したうえ、水洗便所等改造補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の時期)
第9条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業者の請求により交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が虚偽の申請若しくは不正の行為により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は変更するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取り消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成9年3月14日要綱第3号)
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この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月5日告示第5号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。