○宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱
(昭和51年3月30日規程第3号)
改正
昭和52年1月5日規程第1号
昭和52年12月26日規程第7号
昭和53年3月30日規程第1号
昭和53年11月20日規程第3号
昭和53年12月27日規程第4号
昭和54年12月25日規程第4号
昭和55年12月19日規程第3号
昭和56年4月1日規程第1号
昭和57年3月29日規程第2号
昭和58年4月1日規程第4号
昭和58年7月4日規程第6号
昭和60年1月28日規程第1号
昭和60年3月30日規程第2号
昭和60年12月23日規程第7号
昭和61年12月24日規程第9号
昭和62年12月24日規程第4号
昭和63年12月27日規程第4号
平成元年1月17日規程第1号
平成元年12月27日規程第9号
平成2年12月25日規程第6号
平成3年3月20日規程第1号
平成3年12月26日規程第5号
平成4年3月30日規程第1号
平成4年9月1日規程第6号
平成4年12月25日規程第7号
平成5年12月27日規程第3号
平成6年12月26日規程第10号
平成7年3月31日規程第1号
平成7年12月25日規程第7号
平成8年4月1日規程第5号
平成8年12月25日規程第14号
平成9年12月25日規程第2号
平成10年12月24日規程第6号
平成11年12月28日規程第6号
平成12年1月30日規程第2号
平成12年6月27日規程第7号
平成12年12月27日規程第13号
平成13年8月1日告示第63号
平成13年12月18日告示第92号
平成14年12月26日告示第110号
平成15年12月1日告示第118号
平成16年4月30日告示第5号
平成17年12月1日規程第8号
平成18年3月31日告示第31号
平成19年3月30日告示第46号
平成19年12月27日告示第129号
平成21年5月29日告示第64号
平成21年12月1日告示第106号
平成22年3月31日告示第26号の3
平成22年12月1日告示第83号
平成23年7月1日告示第38号
平成23年7月1日告示第42号
平成23年12月1日告示第93号
平成26年12月1日告示第68号
平成27年3月31日告示第29号
平成27年7月31日告示第68号
平成28年2月4日告示第8号
平成28年4月1日告示第41号
平成28年4月1日告示第44号
平成28年12月12日告示第110号
平成28年4月1日告示第45号
平成29年12月1日告示第102号
平成30年2月16日告示第9号
平成30年12月25日告示第79号
令和元年12月23日告示第47号
令和2年4月1日告示第35号
令和2年6月29日告示第53号
令和2年8月19日告示第71号
令和2年11月30日告示第97号
令和3年7月1日告示第72号
令和4年3月31日告示第37号
令和4年12月22日告示第105号
令和5年3月31日告示第35号
令和5年6月30日告示第68号
令和5年12月22日告示第109号
令和6年3月22日告示第39号
令和7年2月5日告示第6号
令和7年3月25日告示第26号
令和7年3月31日告示第45号
目次

第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 諸手当(第11条-第26条)
第3章 補則(第27条・第28条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、給与条例第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給料の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 給与の支払にあたつては、法令又は書面により協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、月1回、その全額を支給する。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(給料の支給定日)
第4条 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給定日とする。
2 支給定日前に前条第3項に該当することとなつたときは、速やかに支給する。
(非常時払)
第5条 職員が、職員又は職員の収入によつて生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、請求したときは、給料の支給定日以前であつても請求の日までの分を、日割によつて計算し、支払うことができる。
第6条 削除
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 条例第14条及び第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じてその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(給料額並びに初任給、昇格及び昇給等の基準)
第8条 職員の給料額並びに初任給、昇格及び昇給等の基準については、一般職の職員及び単純な労務に雇用される職員の例による。
(職務の等級及び等級別資格基準表)
第9条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
第10条 削除
第2章 諸手当
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、次の各号に掲げる職員の職に対し、当該各号に定める額を支給する。
(1) 課長 51,900円
(2) 課長補佐 38,300円
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第11条の2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる勤務に従事した時間に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第20条の2第1項に規定する勤務 勤務1回につき次に掲げる勤務に従事した時間に応じ、それぞれに定める額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、イの額に100分の150を乗じて得た額)
ア 1時間以上3時間以下 5,000円
イ 3時間を超え6時間以下 8,000円
(2) 給与条例第20条の2第2項に規定する勤務 勤務1回につき6,000円。ただし、給与条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第11条の3 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(扶養手当)
第12条 扶養手当の月額は、給与条例第9条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000 円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
3 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族認定申請書(様式第1号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(給与条例第9条第2項第1号、第2号及び第4号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
4 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか労務に服することができない程度の者
5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
6 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち、満15歳に達した日以後の最初の4月1日の経過により、第2項に該当することとなつた場合
(地域手当)
第13条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の合計額に、100分の4の割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条 給与条例第10条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除きこの規程の定めるところによる。
2 給与条例第10条の3の職員には、次の各号に掲げる職員は含まれないものとする。
(1) 地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で宇美町職員の給与に関する規則(昭和42年宇美町規則第1号。以下「給与規則」という。)第6条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
3 住居手当の月額は、次に定める額とする。
(1) 給与条例第10条の3第1項第1号に定める職員 次に定める職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるとき、17,000円)を11,000円に加算した額
第15条から
第15条の4まで 削除
第15条の5 新たに給与条例第10条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに住居届(様式第2号)により、町長に届出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 町長は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
3 町長は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
4 町長は第2項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第3号)に記載するものとする。
5 第3項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額は、町長が基準を定め算定するものとする。
6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
8 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当)
第16条 この規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、当該職員の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 この規程に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。
3 給与条例第11条第1項第2号に規定する自動車等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
4 この条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
5 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第11条第1項に掲げる職員(通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。) 支給単位期間につき、第13項で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)。
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額から100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員  2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員  4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員  7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。以下「併用者」という。) 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
ア 併用者(普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関をいう。以下同じ。)を利用しなければ通勤することが困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び第2号に定める額
イ 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この条において「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が第2号に定める額以上である職員(アに掲げる職員を除く。) 第1号に定める額
ウ 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が第2号に定める額未満である職員(イに掲げる職員を除く。) 第2号に定める額
6 前項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。
7 職員は、新たに給与条例第6条の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(様式第4号)により、その通勤の実情を速やかに町長に届出なければならない。通勤手当を受けている職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
8 町長は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第6条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
9 町長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届の確認及び決定欄に記載するものとする。
10 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
11 前項の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
12 第5項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(第24項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
13 第11項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
14 通勤手当は、支給単位期間(第17項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は第17項各号に定める期間(以下この項から第16項まで及び第28項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第4条に規定する給料の支給定日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第7項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
15 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
16 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
17 次の各号に掲げる通勤手当の支給単位期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第5項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が第5項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
18 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第6条の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第7項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
19 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
20 通勤手当を支給される職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項に定める額を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第6条の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
21 普通交通機関等に係る通勤手当に係る前項の次項に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第5項第3号アに掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては、当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、当該事由が発生した月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
イ 第17項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 150,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
22 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月
23 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その月が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
24 支給単位期間は、第18項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第19項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
25 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌日(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
26 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
27 給与条例第6条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
28 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第6条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(単身赴任手当)
第17条 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難があると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
(時間外勤務手当)
第18条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、庶務システム(職員の服務管理に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる職員にあっては庶務システムにより、庶務システムを利用できない職員にあっては時間外勤務命令簿(様式第5号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
5 前項の手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分毎に各別に計算した時間数)によつて計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合はその端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
8 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第19条 給与条例第9条に規定する「休日」とは、宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年宇美町条例第14号。以下「休日休暇条例」という。)第2条に規定する日とする。
2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。
(夜間勤務手当)
第20条 夜間勤務手当の額は勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を支給する。
第21条 削除
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して、休職されている職員のうち給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
 (4) 削除
(5) 専従職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により許可を与えられている職員をいう。)
(6) 育児休業職員(育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、宇美町職員の育児休業等に関する条例(平成元年宇美町条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員についても、期末手当を支給する。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員、又は町費支弁の常勤の職員(非常勤職員を除く。以下「常勤の職員」という。)となつた者
(3) その退職の後、引続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員(町長の定める者に限る。)となつた者
3 基準日前1箇月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日に退職のみをもつて当該退職とする。
4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を基準として、企業の経営状況に応じて町長が定める率を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
6 第4項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
7 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に給与規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で給与規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。
8 第4項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第23条第9項第4号において「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
9 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。
(1) 給与条例の適用を受けない町費支弁の常勤の職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)
10 前項の期間の算定については、第7項及び第8項の規定を準用する。
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁こ以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く、第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思科するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者が一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、給与規則に定めるところによる。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)
(2) 第22条第1項第3号から第5号までに掲げる者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者
(2) 第22条第2項第2号及び第3号に掲げる者
4 第22条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次に定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を越えてはならない。
(1) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
6 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
7 第22条第7項の規定は、第5項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。
8 第5項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)は基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
9 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年宇美町条例第14号。以下「休日休暇条例」という。)第8条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 休日休暇条例第9条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
10 第22条第10項の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、前項各号に掲げる期間に相当する期間は、除算する。
11 第5項に定める勤務成績による割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、町長が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員100分の105
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50
(諸手当の支給定日等)
第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当、住居手当及び通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給する事が出来る。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。
3 特殊勤務手当の支給については、月額をもつて定められているものについては第1項を、日額をもつて定められているものにあつては前項に定められている支給方法に準じてそれぞれ支給するものとする。
4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第7条第2項の規定を準用する。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第25条 第18条から第20条までの規定は第11条第1項の規定により指定する職にある職員には適用しない。
2 第12条、第14条及び第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(退職手当)
第26条 職員に支給する退職手当の額及び支給方法については、他の一般職の職員の例による。
第3章 補則
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第22条第2項第2号及び第3号に定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第5項」と読み替えるものとする。
8 第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。
(臨時的任用職員等の給与)
第28条 臨時的任用職員等(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)勤務の実態により、この規程の規定を適用することが著しく困難な職にある者については、この規程の規定にかかわらず、予算の範囲内で町長がその給与を定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規程によつてなされた職員の給与に関する決定及び手続は、この規程の各相当規定によつてなされたものとみなす。
3 宇美町水道企業職員の給与等に関する規程(昭和42年宇美町規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和52年1月5日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定については、昭和51年11月5日、第3条の改正規定については、昭和51年12月2日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程に基づいて、昭和51年4月1日から、この規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月26日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程に基づいて、昭和52年4月1日から、この規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年3月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年11月20日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に支給される期末手当において、改正前の規程第22条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の規程第22条第2項の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
附 則(昭和53年12月27日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程に基づいて、昭和53年4月1日から、この規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年12月25日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程に基づいて、昭和54年4月1日から、この規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月19日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程に基づいて、昭和55年4月1日から、この規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年24月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月29日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の宇美町水道企業職員の給与等に関する規程に基づいて、昭和56年4月1日から、この規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和58年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月4日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年1月28日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の宇美町上水道職員の給与等に関する規程に基づいて、昭和59年4月1日から、この規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年3月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度から適用する。
附 則(昭和60年12月23日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の宇美町上水道職員の給与等に関する規程に基づいて、昭和60年7月1日から、この規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規程による給与の内払とみなす。
(準用)
3 この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の規定を準用する。
附 則(昭和61年12月24日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月24日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月27日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年1月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年12月27日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし第17条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第5項第2号の改正規定は、平成2年9月1日から適用し、第27条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、扶養手当と児童手当との調整措置に対する第12条第2項及び第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用し、第21条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(切替日における職務の級の切替え)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が、4級から7級までに在職する職員のうち同日に受けていた給料が職務の級の最高の号俸を越える号俸であるときは、1級上位の職務の級とする。
(経過措置)
3 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第22条第7項第2号の規定は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月1日規程第6号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月27日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、第18条及び第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
3 平成5年度に限り、改正後の規程第22条第4項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
4 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の規程第22条第4項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
附 則(平成6年12月26日規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
4 平成6年度に限り、改正後の規程第22条第4項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
5 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の規程第22条第4項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
6 平成6年12月2日以降に新たに改正後の規程の適用を受けることとなる職員については附則第4項及び第5項の規定は適用しない。
附 則(平成7年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月25日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準用)
4 この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の規定を準用する。
附 則(平成8年4月1日規程第5号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準用)
4 この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の規定を準用する。
附 則(平成9年12月25日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準用)
4 この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の規定を準用する。
附 則(平成10年12月24日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準用)
4 この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の規定に準用する。
附 則(平成11年12月28日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第21条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年度に限り、改正後の給与規程第22条第4項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与規程第22条第4項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
5 平成11年12月2日以降に新たに改正後の給与規程の適用を受けることとなる職員については附則第3項及び第4項の規定は適用しない。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年1月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成12年6月27日規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第22条第4項及び第23条第5項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に職員に支給すべき期末手当の額は、第22条第4項中「100分の55」を「100分の35」と読み替えて適用した場合にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「3月期末手当基準額」という。)とする。ただし、平成12年12月にその者に支給された期末手当の額及び勤勉手当の額並びに3月期末手当基準額の合計額が、第22条第4項中「100分の175」を「100分の160」と、第23条第5項中「100分の60」を「100分の55」と読み替えて適用した場合に平成12年12月にその者が支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額並びに平成13年3月にその者が支給されることとなる期末手当の額の合計額を下回るときは、その下回る額を3月期末手当基準額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
4 平成12年12月2日以降に新たに改正後の規程の適用を受けることとなる職員については附則第2項の規定は適用しない。
附 則(平成13年8月1日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成13年12月18日告示第92号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年度に限り、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第22条第4項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与規程第22条第4項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年12月26日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。ただし、第12条第1項、第22条第4項、同条第5項及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第12条第1項、第22条第4項及び同条第5項の規定による改正前の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当については、第22条第4項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、同条第5項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の30」とあるのは「100分の25」とし、第12条第1項、第22条第4項及び同条第5項の規定による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下この項及び事項において「改正後の給与規程」という。)第27条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第22条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第6項、第7項及び第11項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在任期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在任期間について改正後の給与規程による給料月額(継続在任期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
5 平成14年12月2日以後に採用された職員のうち、管理者が定めるものに係る改正後の給与規程第22条第4項及び第5項の適用については、これらの規定にかかわらず、同条第4項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第5項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第22条第1項及び同条第4項の規定による改正後の給与規程第22条第4項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは、「1箇月15日未満」とし、第10項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)」とする。
附 則(平成15年12月1日告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、宇美町職員の給与に関する規則(昭和42年宇美町規則第1号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程及び規則に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第22条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員なつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(準用)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規則を準用する。
附 則(平成16年4月30日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月1日規程第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日の属する月の翌月の初日(公示の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高号級を超える給料月額等の切替え等)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、宇美町職員の給与に関する規則(昭和42年宇美町規則第1号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号級等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めることにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号級等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、この告示による改正前の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この告示による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第27条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この場合において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(準用)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、規則を準用する。
附 則(平成18年3月31日告示第31号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号級の切替)
第3条 切替日の前日において宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号級(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、宇美町職員の給与に関する規則(昭和42年宇美町規則第1号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職負が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給  料  表旧 級新 級
企業職給料表1 級1 級
2 級
3 級2 級
4 級3 級
5 級
6 級4 級
7 級5 級
8 級6 級
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号級の切替表(附則第3条関係)
旧号級旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385736965
3月以上6月未満  826486747066
6月以上9月未満  836487757167
9月以上12月未満  846488767268
12月以上  856589777369
223月未満  8565897773 
3月以上6月未満  8665907874 
6月以上9月未満  8766917975 
9月以上12月未満  8866928076 
12月以上  8967938177 
233月未満  89679381  
3月以上6月未満  90679482  
6月以上9月未満  91689583  
9月以上12月未満  92689684  
12月以上  93699785  
243月未満  93699785  
3月以上6月未満  94709886  
6月以上9月未満  95719987  
9月以上12月未満  967210088  
12月以上  977310189  
253月未満  9773101   
3月以上6月未満  9873102   
6月以上9月未満  9974103   
9月以上12月未満  10074104   
12月以上  10175105   
263月未満  10175105   
3月以上6月未満  10275106   
6月以上9月未満  10376107   
9月以上12月未満  10476108   
12月以上  10577109   
273月未満  10577    
3月以上6月未満  10678    
6月以上9月未満  10779    
9月以上12月未満  10880    
12月以上  10981    
283月未満  10981    
3月以上6月未満  11082    
6月以上9月未満  11183    
9月以上12月未満  11284    
12月以上  11385    
293月未満  113     
3月以上6月未満  114     
6月以上9月未満  115     
9月以上12月未満  116     
12月以上  117     
303月未満  117     
3月以上6月未満  118     
6月以上9月未満  119     
9月以上12月未満  120     
12月以上  121     
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     
附 則(平成19年3月30日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日告示第129号)
(施行期日等)
第1条 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第23条第5項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与規程の適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成21年5月29日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日告示第106号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の町長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から56号給まで
2級1号給から24号給まで
3級1号給から8号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(その他)
第3条 前2条に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成22年3月31日告示第26号の3)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日告示第83号)
(施行期日等)
第1条 この告示は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程第12条第1項及び第15条から第15条の3までの規定は、平成22年4月1日から適用する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程第22条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項から第8項まで若しくは第27条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下この号において「給与規程」という。)第16条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(平成18年宇美町告示第31号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
企業職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から64号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(平成22年宇美町告示第83号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(その他)
第4条 前2条に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月1日告示第93号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から、第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下この号において「給与規程」という。)第16条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(平成18年宇美町告示第31号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
企業職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から76号給まで
3級1号給から60号給まで
4級1号給から44号給まで
5級1号給から36号給まで
6級1号給から28号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成26年12月1日告示第68号)
(施行期日等)
第1条 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第22条、第23条第5項(第1号中「100分の67.5」を「100分の82.5」に改める部分及び第2号に限る。)及び第11項並びに附則第7項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第4項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の基礎額の月額については、第2条の規定による改正後の給与規程第17条第2項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で町長が定める額」とする。
(その他)
第5条 前2条に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成27年3月31日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第68号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年2月4日告示第8号)
(施行期日等)
第1条 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与(宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(平成26年宇美町告示第68号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(勤勉手当に関する経過措置)
第3条 改正後の給与規程第23条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績」とする。
附 則(平成28年4月1日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第44号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年12月12日告示第110号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第23条第5項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第23条第5項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(以下「第1条改正後給与要綱」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定に基づいて支給された給与(宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する告示(平成26年宇美町告示第68号)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与要綱の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年4月1日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年12月1日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成30年2月16日告示第9号)
(施行期日等)
第1条 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第23条第5項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(次条において「改正後の給与要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(第23条第5項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
第2条 改正後の給与要綱の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定に基づいて支給された給与(宇美町上水道企業職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(平成26年宇美町告示第68号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与要綱の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において一般職の職員の例により昇給した職員(以下この条において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成30年12月25日告示第79号)
(施行期日等)
第1条 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(次条において「改正後の給与要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与要綱の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与要綱の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月23日告示第47号)
(施行期日等)
第1条 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱第23条第5項の改正規定を除く。)による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(次条及び附則第3条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱第23条第5項の改正規定に限る。)による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与等要綱の規定を適用する際には、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定によって支給された給与は、改正後の給与等要綱の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱第14条第3項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、当該住居手当の額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則て定める額。以下「旧手当額」という。)から第2条の規定による改正後の給与等要綱第14条第3項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超える職員に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
附 則(令和2年4月1日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年6月29日告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年8月19日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年3月31日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第22条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年12月22日告示第105号)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(次条において「改正後の給与要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の給与要綱の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与要綱の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月31日告示第35号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(昭和51年宇美町規程第3号。以下「改正後の企業職員給与要綱」という。)第16条第5項及び第18条第2項の規定を適用する。
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の企業職員給与要綱第22条第3項及び第5項の規定を適用する。
3 改正後の企業職員給与要綱第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同条第5項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の一部を改正する要綱(令和5年宇美町告示第35号)附則第2条第1項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
4 改正後の企業職員給与要綱第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和5年6月30日告示第68号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日告示第109号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(次条において「改正後の給与要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与要綱の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与要綱の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月22日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月5日告示第6号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱(次条において「改正後の給与要綱」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与要綱の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与要綱の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月25日告示第26号)
この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 当分の間、地域手当の月額は、改正後の宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与等に関する要綱第13条第2項の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の合計額に、100分の3の割合を乗じて得た額とする。
別表第1(第9条関係)
級別職務分類表
標準的な職務
1主事、技師
2主任主事、主任技師
3主査、指導監
4係長、参事、主任主査
5課長補佐
6課長
別表第2(第9条関係)
級別職務分類表(企業労務職)
職務の級職名標準的な職務
1技能主事用務員 技能職員 その他これに類する職務
2技能主任相当の経験を必要とする用務員及び技能職員その他これに類する相当の経験を必要とする職務
別表第3(第23条関係)
勤務期間期間率
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
様式第1号(第12条関係)
扶養親族認定申請書

様式第2号(第15条の3関係)
住居届

様式第3号(第15条の4関係)
住居手当認定簿

様式第4号(第16条関係)
通勤届

様式第5号(第18条関係)
時間外勤務命令簿