○宇美町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
(昭和45年3月25日規則第3号) |
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第1条 この規則は、宇美町消防賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和45年宇美町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防団員が条例第2条に規定する災害を受けたときは、消防団員の所属の長は別記第1号様式の申立書を消防団長を経て町長に提出しなければならない。
[第2条]
2 殉職者賞じゆつの申立には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者の戸籍謄本
(2) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条及び第38条第2項の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
第3条 町長は前条の申立書を受理したときは、別記第2号様式の要求書により、宇美町賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
第4条 委員会は、前条の審査の要求があつたときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を別記第3号様式の報告書により、町長に報告しなければならない。
(1) 功績の程度
災害を受けた団員の勤務の性質、指揮者の命令又は任務遂行の状況及びその結果収めた消防の功績
(2) 傷病の程度
災害を受けた団員の初診のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を行うときにおける医師の診断が異るときには、後の診断による。
(3) 重度心身障害の程度
消防団員の受けた傷害がその身体に及ぼす障害の程度
第5条 町長は前条の報告があつたときは、これに基づき賞じゆつ金の支給額を決定し、消防団長を経てその給付を受けるべき者に支給するものとする。
第6条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 消防団長
(2) 地域コミュニティ課長
(3) 議会担当常任委員会委員長
第7条 委員長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代行する。
第8条 審査会の会議は、必要のつど委員長が招集する。
2 審査会は3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第9条 委員長が審査会に付議する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき又は事案が軽易であると認めるときその他特に必要と認めるときは、地域コミュニティ課の職員が起案書を持ち廻り、委員4人以上に回議し、委員長の決裁を受けることをもつて会議に代えることができる。
第10条 町長は、別記第4号様式による賞じゆつ原簿を備え整理保存しなければならない。
第11条 この規則施行について必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月11日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年10月3日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成15年7月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第34号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。