○宇美町障害者控除対象者認定に関する事務取扱要綱
(平成25年11月15日告示第63号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号の規定により町長が行う障害者控除対象者認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 宇美町に住所を有する療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の者で、次のいずれかに該当するもの。ただし、障害者控除対象者の認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合を除く。
ア 身体障害者(1級から6級まで)に準ずる障害がある者
イ 知的障害者(軽度・中度・重度)に準ずる障害がある者
ウ 寝たきり高齢者(寝たきり状態にある者)
(2) 障害者控除対象者認定申請日及び当該認定の基準日において宇美町外に住所を有する65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第12号)第13条の規定により宇美町が行う介護保険の被保険者であるもの
(申請)
第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(認定等)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、障害者控除対象者認定の可否を決定するものとする。
2 町長は、障害者控除対象者として認定することを決定したときは障害者控除対象者認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)により、認定しないことを決定したときは障害者控除対象者非認定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
(認定基準等)
第5条 障害者控除対象者の認定基準は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 介護保険における保険者が他市町村である等の理由により、当該申請に係る要介護認定の確認ができない場合は、別表第2に定める基準により行うものとする。
[別表第2]
(認定基準日)
第6条 前条の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じて、所得税及び町県民税の申告に係る年の12月31日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日とする。
(1) 認定書を所得税及び町県民税の申告に係る年の12月31日前に当該該当者に交付する場合 当該対象者の身体の状況が確認できた日
(2) 障害者控除を受けようとする者が既に死亡し、又は出国している場合 当該死亡の日又は出国の日
(認定事由の変更等の届出)
第7条 前条第1号の場合において、認定書の交付を受けた日後に当該障害事由に変更が生じたとき、又は当該障害事由が消滅したときは、当該認定書の交付を受けた者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第8条 町長は、認定書の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による認定を取り消すものとする。
[第4条]
(1) 偽りその他不正な行為により認定を受けたと認めるとき。
(2) 認定基準に該当しなくなったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第45号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年2月8日告示第9号)
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この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 認定 | 基準 | 審査方法 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)、又は身体障害者(3級から6級)に準ずる | 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する要介護1、要介護2、要介護3に認定された者 | 認定を受けようとする者から介護保険被保険者証の掲示を受けて行うこととする。ただし、現に町が認定情報を保管する場合において、認定を受けようとする者がこれを使用することに同意したとき、又は死亡しているときは、これにより審査できることとする。 |
特別障害者 | 知的障害者(重度)、
又は身体障害者(1級、2級)に準ずる | 省令第1条第1項第4号、第5号に規定する要介護4、要介護5に認定された者 | |
寝たきり高齢者(寝たきり状態にある者) | 要介護認定を受けていない場合で、常に臥床を要し、複雑な介護を受けている者として、障害高齢者の日常生活自立度ランクCに該当し、かつ、6月以上臥床状態である者 | 障害者・特別障害者控除対象者認定用診断書(様式第4号)の提出を受けて行うものとする。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 認定 | 基準 | 審査方法 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症高齢者の日常生活自立度」という。)がⅡランクに該当する者で特別障害者に該当する場合を除く。 | 要介護認定審査時の調査票、又は障害者・特別障害者控除対象者認定用診断書(様式第4号)の提出を受けて行うものとする。 |
身体障害者(3級から6級)に準ずる | 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日付け老健第102-2号厚生省大臣官房高齢者保健福祉部長通知。以下「障害高齢者の日常生活自立度」という。)がA又はBランクに該当する者で特別障害者に該当する場合を除く。 | ||
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMランクに該当する者 | |
身体障害者(1級、2級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度がCランクに該当する者 |